司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成32年度(2020年度)以降に実施する司法書士試験(筆記試験)の会場について

2019-01-31 11:10:02 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成32年度(2020年度)以降に実施する司法書士試験(筆記試験)の会場について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00369.html

「司法書士試験の受験申請者数が減少していることや他の国家試験における筆記試験の実施状況を踏まえ,平成32年度(2020年度)以降に実施する司法書士試験の筆記試験については,以下の15か所の法務局又は地方法務局の管轄区域内の会場において実施する予定としておりますので,お知らせします」

【平成32年度(2020年度)以降に司法書士試験(筆記試験)を実施する法務局又は地方法務局】
東京,横浜,さいたま,千葉,静岡,大阪,京都,神戸,名古屋,広島,福岡,那覇,仙台,札幌,高松


 そうですか・・。
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