司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用についての閣議了解に伴う不動産登記事務の取扱いについて

2023-02-01 15:10:39 | 不動産登記法その他
「行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用についての閣議了解に伴う不動産登記事務の取扱いについて(お知らせ)」(令和5年1月30日付け法務省民事局民事第二課補佐官事務連絡)が発出されている。

1 不動産登記の申請(嘱託を含む。)において、公告したことを証する情報として官報又はその写しの提供が必要とされている場合には、インターネット版官報を提供することで差し支えない。
 なお、この場合に提供するインターネット版官報は、該当する記事が掲載されているページのみを提供することで足りる
 おって、 官報情報検索サービスの記事検索で抽出した記事には印刷局の電子署名が付与されていないため、 これを提供することは認められない。

2 インターネット版官報に行われた電子署名に係る印刷局の電子証明書は、登記・供託オンライン申請システムにおいて検証することができないため、インターネット版官報が提供された場合には、 登記官は、別紙「手順書」により、同システム外で電子証明書の有効性を確認する必要がある。

3 本月4日以降に発行されるインターネット版官報には、 印刷局の電子署名に加えてタイムスタンプも付与されているところ、 タイムスタンプについては、 特段確認を行う必要はない。

4 上記1本文の場合において、 添付情報としてインターネット版官報の写しが書面で提供されたとき、又はインターネット版官報の写しに申請人が電子署名をした情報(規則第43条第2項又は第52条第2項に定める電子証明書が併せて送信された場合に限る。)が提供されたときであっても、これを適式な添付情報と取り扱って差し支えない


(内藤注記) 
※ 添付情報として提供を要する官報公告がいつ掲載されたものか不明である場合,有料の検索サービスのキーワード検索で探し出すことが可能であるが,この場合,該当の公告のみが抽出されたものが表示される。そして,この場合のPDFには電子署名が付されていない。したがって,日付検索で改めて検索して,当該公告が掲載された頁の全文が表示されているPDFをダウンロードする必要がある。概ね3年以内は,電子署名が有効であり,添付情報として提供することができるものと考えられる。

※ 不動産登記の申請書の添付情報として官報が求められる場合としては,不動産登記令第66号の2「信託財産に属する不動産についてする権利の変更の登記(次項及び六十七の項の登記を除く。)」ハ(2)がこれに該当する。

 これだけかも。
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7 コメント

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Unknown (匿名希望)
2023-02-01 18:28:31
不動産登記の申請で公告をしたことを証する情報を提供する場合ってどのような登記でしょうか?勉強不足なのか、パッと思い浮かびません(苦笑)
Unknown (Unknown)
2023-02-01 20:27:50
信託の併合・分割の登記で要求される場合がありますね
Unknown (匿名希望)
2023-02-02 08:47:05
ありがとうございます!
なるほど (内藤卓)
2023-02-02 09:26:04
不動産登記令第66号の2 ハ(2)ですね。

令によると,これだけであるようです。
銀行の破綻 (みうら)
2023-02-03 11:47:57
とかも必要なはず
銀行の破綻 (みうら)
2023-02-03 11:48:01
とかも必要なはず
Unknown (Unknown)
2023-02-08 19:12:58
 記事検索で抽出し「イメージ を押してジャンプしたPDFの画面」
 上部に「この号全ページを見る」があります。
 これをクリックして現れたPDFは電子署名がつくはずです。

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