司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)

2020-08-03 00:05:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士等に対する懲戒処分の考え方について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00065.html

「令和2年8月1日から司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)が施行され,司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の権限が「法務局又は地方法務局の長」から「法務大臣」に変更されるのに伴い,多様な事案について,法務大臣の一元的な指揮の下で,より適正・迅速な懲戒を実現するために,「司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)」を定めました。」

cf. 司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)(案)に関する意見募集の結果について by 法務省
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080219&Mode=2

 24件の意見が寄せられたようである。
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