最高裁平成30年9月25日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87998
【判示事項】
給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,その納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえない
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87998
【判示事項】
給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,その納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえない
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO35615800R20C18A9PPE000/
記事は,節税志向であるが,基本的には,節税に振り回されずに,円滑に権利関係が承継されるように考える必要があると考える。
「現時点で居住権の税制上の扱いは未定だが、財産価値がなくなれば相続時に「課税対象から省かれると考えるのが自然」。こうした性格を持つ居住権を活用して税負担を抑えられるようになるかもしれない。図Bの例で居住権が仮に2000万円と評価されたとすると、2次相続では同じ金額分が遺産から省かれることになる。課税対象が減る分、税負担は軽くなる。」(上掲記事)
ん,そうかな? いずれにしても,2次相続等で,配偶者居住権が消滅した際の課税関係がどうなるのか,そこが問題である。
「配偶者居住権の税制上の取り扱いは早ければ2019年度、遅くとも2020年度の税制改正で決まることになる。その動向も見ながら、相続対策を考える必要がある。」(上掲記事)
なお,配偶者居住権に関する改正の施行日(2020年7月12日までで政令が定める日)は,私見では,債権法の改正と揃えて,2020年4月1日と想定している。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO35615800R20C18A9PPE000/
記事は,節税志向であるが,基本的には,節税に振り回されずに,円滑に権利関係が承継されるように考える必要があると考える。
「現時点で居住権の税制上の扱いは未定だが、財産価値がなくなれば相続時に「課税対象から省かれると考えるのが自然」。こうした性格を持つ居住権を活用して税負担を抑えられるようになるかもしれない。図Bの例で居住権が仮に2000万円と評価されたとすると、2次相続では同じ金額分が遺産から省かれることになる。課税対象が減る分、税負担は軽くなる。」(上掲記事)
ん,そうかな? いずれにしても,2次相続等で,配偶者居住権が消滅した際の課税関係がどうなるのか,そこが問題である。
「配偶者居住権の税制上の取り扱いは早ければ2019年度、遅くとも2020年度の税制改正で決まることになる。その動向も見ながら、相続対策を考える必要がある。」(上掲記事)
なお,配偶者居住権に関する改正の施行日(2020年7月12日までで政令が定める日)は,私見では,債権法の改正と揃えて,2020年4月1日と想定している。
地図証明書及び各種図面証明書等のレイアウトの変更について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00350.html
「本年10月1日から,不動産登記の地図証明書,各種図面証明書及びそれらの閲覧用帳票について,ISO(国際標準化機構)が定める用紙の余白の規格(周囲10mm余白確保,短辺左端のみとじ代として+10mm余白確保(合計20mm))に適合するようレイアウトが変更されます。
なお,本変更は,登記所の窓口(オンライン交付請求及び証明書発行請求機による請求を含む。)で印刷される地図証明書等及び登記情報提供サービスで出力される地図情報の全てに適用されます。」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00350.html
「本年10月1日から,不動産登記の地図証明書,各種図面証明書及びそれらの閲覧用帳票について,ISO(国際標準化機構)が定める用紙の余白の規格(周囲10mm余白確保,短辺左端のみとじ代として+10mm余白確保(合計20mm))に適合するようレイアウトが変更されます。
なお,本変更は,登記所の窓口(オンライン交付請求及び証明書発行請求機による請求を含む。)で印刷される地図証明書等及び登記情報提供サービスで出力される地図情報の全てに適用されます。」
ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/15285984/
小笠原諸島への「島旅」が紹介されている。
また,行きたいですね。
cf. 平成22年2月10日付け「小笠原始末記」
http://news.livedoor.com/article/detail/15285984/
小笠原諸島への「島旅」が紹介されている。
また,行きたいですね。
cf. 平成22年2月10日付け「小笠原始末記」
讀賣新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180922-00010000-yomidr-sctch
ガイドラインでは,親権者の双方が拒否する場合,
「医療側は、親権者の理解を得られるように努力し、なるべく無輸血治療を行うが、最終的に輸血が必要になれば、輸血を行う。親権者の同意が全く得られず、むしろ治療行為が阻害されるような状況においては、児童相談所に虐待通告し、児童相談所で一時保護の上、児童相談所から親権喪失を申し立て、あわせて親権者の職務停止の処分を受け、親権代行者の同意により輸血を行う。」
とされている。
cf. 宗教的輸血拒否に関するガイドラインについて by 一般社団法人日本外科学会
http://www.jssoc.or.jp/other/info/info20080523.html
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180922-00010000-yomidr-sctch
ガイドラインでは,親権者の双方が拒否する場合,
「医療側は、親権者の理解を得られるように努力し、なるべく無輸血治療を行うが、最終的に輸血が必要になれば、輸血を行う。親権者の同意が全く得られず、むしろ治療行為が阻害されるような状況においては、児童相談所に虐待通告し、児童相談所で一時保護の上、児童相談所から親権喪失を申し立て、あわせて親権者の職務停止の処分を受け、親権代行者の同意により輸血を行う。」
とされている。
cf. 宗教的輸血拒否に関するガイドラインについて by 一般社団法人日本外科学会
http://www.jssoc.or.jp/other/info/info20080523.html