司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都の交差点名の法則

2015-06-23 14:35:23 | 私の京都
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASIH11H09_R10C15A6AA1P00/

 「条坊制」の関係で,「「もとは横(東西)の通りを先に示して」いたが,「経済力などによって町には優劣が生じ始め、交差点の名前は、有力な町が面する通りが先にくるようになった」ということらしい。

 ただし,住所の表示については,上記とは異なる規律が存する。

cf. 平成22年7月20日付け「京の通り名が存亡の危機?」
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監査役を設置している株式会社様へ(横浜地方法務局)

2015-06-23 12:49:29 | 会社法(改正商法等)
監査役を設置している株式会社様へ by 横浜地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/page000032.pdf

 「定款」については,抜粋ではなく,全文を添付すべしと解されているが,上記のとおり「代表者の証明書」で足りるのであれば,抜粋を許容しているのと同じである。さて。
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京都市,空き家解体の代執行作業が終了

2015-06-23 12:40:28 | 空き家問題&所有者不明土地問題
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150622000149

 解体費用470万円・・・結構かかりますね。
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転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整と変更の登記

2015-06-23 12:39:15 | 会社法(改正商法等)
転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ
http://www.pacific-ind.co.jp/_files/news/557a42bce6710.pdf

「平成27年6月13日開催の株主総会において決議された剰余金の配当が、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の社債要項に定める「特別配当」に該当したことに伴い、社債要項の転換価額調整条項に従い、当該転換価額を調整する」

というケースがあるんですね。

cf. 転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ
http://www.pacific-ind.co.jp/_files/news/531551d1755ef.pdf
※ 8頁の(8)

 変更の登記を申請するにあたっての添付書面は,「転換社債型新株予約権付社債の発行を決議した取締役会の議事録」と「剰余金の配当を決議した株主総会の議事録」ということになろうか。計算式を記載した上申書も必要であろう。
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