司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者契約法の運用状況に関する検討会

2014-03-06 20:04:54 | 消費者問題
消費者契約法の運用状況に関する検討会 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/kentoukai.html

【趣旨】
 消費者契約法は、平成12年に成立し、平成13年に施行されてから10年以上が経過しており、その間の社会の変化(情報化、高齢化、国際化等)を踏まえた見直しの検討を行う必要がある。また、消費者契約法は、民法の特別法であるところ、民法(債権関係)改正の議論の進展を踏まえた関連規定の見直しの検討を行う必要がある。
 消費者契約法の運用状況に関する検討会は、このような検討のための本格的な議論の準備作業として、消費者契約法の運用状況を踏まえた立法事実の把握や論点の整理等を行うものである。


 第1回検討会が,平成26年3月17日(月)13:00~15:00の日程で開催される。傍聴可である。
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新しい最高裁長官

2014-03-06 19:53:34 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140306-OYT1T00603.htm?from=ylist

 新しい最高裁長官として,寺田逸郎氏が内定。親子2代の最高裁長官としても話題。

 お目にかかったことがありますが,豪放な感じの方です。
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私立学校法の一部を改正する法律案

2014-03-06 19:14:27 | 法人制度
私立学校法の一部を改正する法律案
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1344708.htm

 学校法人の理事の忠実義務を明確化するために,法令及び寄附行為等を遵守し,学校法人のため忠実に職務を行わなければならない旨の規定を新設する等の改正。

 登記実務に対する特段の影響は,ない。
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士業の名義貸しと禁止規定等

2014-03-06 12:09:18 | いろいろ
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140305-00000563-san-soci

 無資格者が税理士業務を行ったとして税理士法違反で逮捕され,同人に名義貸しを行った税理士が同幇助で書類送検された。

 今国会に提出されている「所得税法等の一部を改正する法律案」において,税理士法の一部改正があり,名義貸しに関する禁止規定の新設等がされるそうだ。

税理士法
 (非税理士に対する名義貸しの禁止)
第37条の2 税理士は、第52条又は第53条第1項から第3項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。

改正後第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 【略】
 二 第37条の2(第48条の16において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 三・四 【略】
2 【略】

改正後第63条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。)、第六十一条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。


 弁護士法には,名義貸しを禁止する規定と,罰則規定が存する。

弁護士法
 (非弁護士との提携の禁止)
第27条 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

 (非弁護士との提携等の罪)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
 一 第27条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 二~四 【略】


 司法書士法には・・・ない。
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