司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社分割による株式の承継と株式会社の承認の問題

2008-06-15 15:52:14 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2007年3月号に、松本真法務省民事局付検事・清水毅同局付「商業登記実務のための会社法Q&A(7)」があり、会社分割と株式の譲渡承認に関して、次の一節がある。

 「譲渡制限株式制度(会社法2条17号参照)における「譲渡による取得」に一般承継による取得を含まないものとする趣旨(Q1参照・本誌543号26頁)に照らしても、会社分割によって譲渡制限株式が承継される場合をことさら「譲渡による取得」から除外する理由はない。したがって、ここにいう「一般承継」には、会社分割による承継が含まれないことは明らかである。」

 本問は、吸収分割会社が有する資産である「他の株式会社の株式」を、吸収分割により、吸収分割承継会社に承継させることが、「譲渡」であるのか、「一般承継」であるのか、すなわち当該株式が譲渡制限株式である場合に、譲渡承認の対象となるのか、あるいは相続人等に対する売渡し請求の対象となるのかという問題である。

 「譲渡」とは、意思表示、すなわち契約に基づく移転行為を意味する。吸収合併や吸収分割も契約によるわけであるから、「譲渡による取得」に含める余地がないとは言えない。しかし、その契約は、株式の譲渡を直接の目的とするものではなく、吸収合併又は吸収分割の効果として株式が移転するわけであるから、正しく一般承継であって、「譲渡」には含まれないと従来解されていた。上記解説のように、吸収分割による株式の取得を「譲渡による取得」と解するのであれば、吸収合併による場合も同様に解すべきことになる。

 また、登記情報の解説(543号26頁)の論旨は、相続や合併の場合は「従前の株主が存しなくなる」から承認不要とすべきというだけである。会社法の立案過程において、議論がされたものの結局、株式の移転一般に株式会社の承認を認めることとはせず、「譲渡による取得」についてのみ承認の対象とする取扱いを維持し、「相続その他の一般承継」については、定款の定めによる売渡し請求という制度を新設したものであることに鑑みても、会社分割による承継を「譲渡による取得」に含ませるのは不合理であろう。

 会社分割は、組織法上の行為であり、これによる株式の承継は、株式の譲渡を直接の目的とする契約に基づくものではないので、やはり「相続その他の一般承継」に含まれると解さざる得ないであろう。従来の解釈を変更するのであれば、「譲渡」「相続その他の一般承継」に代わる区分を立法で手当てすべきであり、そうでなければ実務は混乱する。
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会社分割の効力発生日前の不動産の譲渡と対抗問題

2008-06-15 15:35:38 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2007年3月号に、松本真法務省民事局付検事・清水毅同局付「商業登記実務のための会社法Q&A(7)」があり、会社分割に関して、次の一節がある。

「会社分割により承継されるのは個別の権利及び義務ないしその集合体であり、例えば、ある会社が既に第三者に対して売り渡した土地をさらに会社分割により他の会社に承継取得させることとしたとしても、当該他の会社がその売主たる地位を当然に承継するわけではなく、いわゆる二重譲渡の状態となり、当該第三者との間で対抗問題が生ずるにとどまることは、通常の売買等による譲渡の場合と異なるところはない。」

 会社法では「事業性の要件を問わない」とされたものの、会社分割は、やはり組織法上の行為であり、たとえば吸収分割において、承継されるのは吸収分割会社の権利義務の全部又は吸収分割契約の定めにより「切り取った一部」である。いわば、吸収分割会社の権利義務の総体から、事業性の要件に縛られることなく、吸収分割契約の定めにより、自由に切り取って承継させることができる、というイメージである。自由に切り取るとはいえ、「切り取った一部」には中核をなす事業が存在し、これに加えて承継事業を構成しない権利義務を付加したり、また、承継事業を構成する権利義務の一部を除いたり、ということが可能となっているだけである。

 事業に関して有する権利義務であるから、吸収分割契約締結後、効力発生日までの間に、当然増減が生ずる。契約締結日において所有している動産や不動産が、効力発生日には金銭債権や損害賠償請求権等の他の権利に転化していることもあるのである。にもかかわらず、吸収分割契約の定めどおりに効力発生日に承継されるとすれば、二重譲渡の嵐となり、当事会社の想定外の事態となってしまう。

 会社分割が組織法上の行為である以上、吸収分割契約の定めにより「切り取った一部」が集合体として、効力発生日における現状(増減及び他の権利義務に転化したものも含めて)で、吸収分割承継会社に承継されると解すべきである。

 したがって、次のとおりに考えるべきである。

○ 吸収分割会社(A)が効力発生日より前にその所有する不動産をCに売却していたケースにおいては、吸収分割承継会社(B)は、吸収分割契約の定めによりAの売主たる地位を承継するので、仮に吸収分割契約に当該不動産を承継させる旨が明示されていたとしても、CとBは、対抗関係にならない。
 ただし、Cは、Bから不動産を買い受けた第三者との間では対抗関係となる。
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