私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

「戦争反対」の落書きなら自宅の外壁にせよ

2006年01月19日 16時05分19秒 | 偏向マスコミ
   歩道橋や商店街のシャッターなどへの落書きが、窓ガラスの破損と同様に治安悪化の要因になるなどの社会問題になっているが、落書きをして検挙された容疑者は、悪いことをしたと反省する様子はなく、意味不明な文字や絵を「芸術だ」とのたまうことが多いようである。

 1月17日に最高裁は、公園のトイレにペンキで「戦争反対」などと落書きしたとして、建造物損壊の罪に問われた東京都杉並区の書店員木下正樹被告(27)に対し、上告を棄却する決定をしたことから、懲役1年2月、執行猶予3年とした1、2審判決が確定したと報道されている。

 今まで落書きについては明確な司法判断がなく、軽犯罪法第1条33号(みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の展示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは展示物を汚した者)を適用し、拘留(30日未満)と科料(1万円未満)の罰則しか課すことが出来ないことからして、このような余りにも軽い罰則であることが落書き犯罪の抑止には効果がなかったことは否めない。

 最高裁は、「建物の外観や美観を著しく汚損し、原状回復に困難を生じさせたのは、損壊に当たる」と述べているように、公園のトイレの管理者としては、美観を損なうことで、トイレの利用者に不愉快な思いをさせることは明らかであるからして、早急に落書きを消すなどの措置を講ずる必要に迫られ、また落書きの程度によっては完全に原状回復させるのは困難になるおそれがあり、最高裁が建造物損壊に当たるとの初判断を示したのは至極当然なことと言うべきだろう。また「建物への落書きは建造物損壊」との初判断を今回示したことで、少しは抑止効果が期待できるであろうし、刑法第260条の建造物損壊罪に問われれば、5年以下の懲役刑が課せられる可能性がある訳である。

 この有罪判決を受けた男は1、2審の有罪判決を不服として最高裁まで争った訳だが、その理由は「落書きがあったからトイレを使用できないと思う人はおらず、建物の機能を損なっていないから、建造物損壊罪は成立しない」と弁護側が主張していたようであるので、「トイレの外壁に何を書いても良いではないか。それでトイレを使用できなくなる訳ではないので、自分は無罪だ」と考えていたからであろう。ならば、この男も弁護士も、自宅の外壁に何者かが落書きをして補修が必要なほど汚損してたとしても、その落書きした者を咎めることもしないのであろうか。

 だから、この男は落書きをしたいのなら、他人の家屋などではなく自宅の外壁にすれば良かったではないか。そうであれば、通報されて捕まることもないであろうし、近所から「おかしな落書きをしている」と笑われるだけである。他人の家屋や工作物に落書きをするから罪に問われるのであり、これを「無罪だ」と主張するのは何処に落書きをしても良いと言うことになるではないか。

 教育を受け、それなりの教養を持っている人間なら、他人の家屋などは勿論だが自宅の壁などにも「戦争反対」「反戦」などと落書きなどしない。「戦争反対」などと主張するのは自由であるからして、言論活動によるものや、法に抵触しない他の方法で行えば良いことである。このようなアホなことをするのはサヨクの特技だが、公衆トイレの外壁では効果はなかったのではないか。もっと「戦争反対」「反戦」をアピールしたいのなら、落書き以外の方法でやった方が良いと思うが、この男は反省もせず、またやるだろう。
(2006/01/19)

この記事は「今日のコラム」
「「戦争反対」の落書きなら自宅の外壁にせよ」
としてHPに掲載されていたものです。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。