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第二バチカン公会議についての疑問および問題点: すべての信教の自由が最良の制度?

2007年06月25日 | カトリックとは
アヴェ・マリア!

■ すべての信教の自由は、最良の制度?

1-『信教の自由に関する宣言』 6
「国民の特殊な事情を考慮して、国の法的制度において、特殊の宗教団体に特別の地位が認められている場合にも、全ての市民と宗教団体とに信教の自由の権利が認められ、尊重されなければならない。」

【疑問点 23】
 この主張は、ピオ9世による、次の命題の排斥と相容れるのか。
「特定のカトリック教国において、そこに移住している人々に彼らの固有の礼拝を公に実践することが許されるように法が配慮しているが、これは賞賛すべきことである。」
(ピオ9世 「シラブス(排斥命題集)」第78排斥命題 Recueil p.35)

2-『信教の自由に関する宣言』 13
「そのため、信教の自由の制度が、単に口で宣言されまた法で定められるだけでなく、誠意を持って実行に移されるならば、その時に、教会は、法律上および事実上安定した条件と神の使命を遂行するために必要な自律性を与えられることになる。」

【疑問点 24】
 第二バチカン公会議は、天主から与えられた教会の使命は、国家権力に対する自立のみを要求し、これに加えて、法律上の保護ならびに優遇を、当然の権利として求めるものではない、と教えているのか。実際これは、パウロ6世教皇が公会議閉会時の「国家首長に対するメッセージ」(1965年12月8日)で示した見解と軌を一にしている。

「あなた方の地上的かつ現世的国家社会において、[キリストは]ご自分の霊的にして永遠の国である教会を神秘的なしかたで建設されます。この教会は、およそ2千年の間、あなた方地上の権力者たちとの関係において、ありとあらゆる有為転変を経てきました。およそ2千年の間、あなた方地上の権力者たちとの関係において、ありとあらゆる有為転変を経てきた教会は、今日あなた方に何を求めるのでしょうか。教会は、この要求を公会議の主要な文書の一つであなた方に伝えました。「教会が求めるのは、ただ自由だけです。」信じる自由、自らの信仰を宣布する自由、自由の信奉する天主を愛し、これに仕える自由、生活し、人々に自らが有する命のメッセージを伝える自由です。この自由を恐れないでください。なぜなら、この自由は、その教師[たるキリスト]と同様、自らの神秘的なはたらきによってあなた方に固有な権利を侵すことはなく、かえって人間に属する事柄一切をその宿命的な脆(もろ)さから癒し、これを変容し、希望、真理、美とで満たすからです。」

(In your earthly and temporal city, God constructs mysteriously His spiritual and eternal city, His Church. And what does this Church ask of you after close to 2,000 years of experiences of all kinds in her relations with you, the powers of the earth? What does the Church ask of you today? She tells you in one of the major documents of this council. She asks of you only liberty, the liberty to believe and to preach her faith, the freedom to love her God and serve Him, the freedom to live and to bring to men her message of life. Do not fear her. She is made after the image of her Master, whose mysterious action does not interfere with your prerogatives but heals everything human of its fatal weakness, transfigures it and fills it with hope, truth and beauty.)

 もしそうだとすれば、公会議の教えは、国家が真の宗教を認知し、これを優遇すべきであるとするレオ十三世の教えと相容れるのか。(回勅『インモルターレ・デイ』参照 PIN 131-132, 142)

【疑問点 25】
 第二バチカン公会議が「信教の自由の制度が(中略)実行に移されるならば、その時に、教会は、法律上および事実上安定した条件と神の使命を遂行するために必要な自律性を与えられることになる」と述べる際、同公会議は、国家がカトリック教会を法的に優遇する政治体制は、法律上および事実上、天主に託された使命を遂行する上で、より好ましくも、有利でもないと教えているのか。もしそうだとすれば、この教説は、レオ十三世が、先に引用した回勅『ロンジンクア・オチェアーニ』で示した教えと相容れるのか。また、この教説は、教会と国家との和合的一致こそ、法律上および事実上、教会ならびに人々の霊魂のみならず市民社会のために、最良の政治体制であるとし、これと反対の論説を排斥した諸々の教皇のきわめて明白な教えと相容れるのか。

「現代において、他のすべての宗教をさしおいて、カトリック教を国家の唯一の宗教とすることは、もはや通用しない。」
(ピオ9世 「シラブス(排斥命題集)」第77排斥命題 Recueil p.35)

「あらゆる信教に法律上の自由を与え、あらゆる意見や思想をあけっ広げに公表する十全な権能をすべての人に与えることは、人民の道徳と人心をより容易く腐敗へと導き、宗教無差別主義の疫病を伝播させる」というのは間違っている。」
(ピオ9世 「シラブス(排斥命題集)」第79排斥命題 Recueil p.35)

「したがって、この2つの権力の間に、しかるべく秩序付けられた関係体制が存在しなければなりませんが、この関係は、人間において霊魂と身体の一致を形成するところのそれに類似したものです。」
(レオ十三世回勅『インモルターレ・デイ』Actus II p.27/ PIN 137)

「そしてこれは、互いに結び合わされた両者それぞれの福利のためです。両者を切り離してしまうことは身体に取り返しのつかない害を及ぼす―つまり、その生命自体を消滅させてしまう― こととなるからです。」
(レオ十三世回勅『リベルタス・プレスタンティッシムス』Actus II p.193 / PIN 200)

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