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イタリア 国と地方自治 ★分権をめぐる経緯と現状★

『イタリアを知るための62章』より

イタリアの地方制度は三層制で、基礎的自治体の「コムーネ」があり、その上に県、州がある。コムーネは、日本の市町村にあたるもので、8092あり、その平均人口は約7340人である(2011年)。ただし、日本のような人口規模等に基づく権限の違いはない。とはいえ、大規模なコムーネには、複数の「区」が置かれ、そこには議会もあって、行政への住民参加がめざされている。いわゆる都市国家からの長い歴史的・文化的伝統に対応する単位も、コムーネである。これに対して、州は、1948年憲法において新たに設けられ、1970年にほぼすべてが実際に置かれた。現在、15通常州と5特別州がある。州あたりの平均人口は約297万人(2012年)と、日本の都道府県のそれに近い。また、県は109あり、約150年の歴史を有するとはいえ、コムーネと州の間の「中間的な自治体」として、その存在意義に疑義を呈する向きもある。

イタリアの国家制度は、その統一がなされた1860年代から単一制国家であるが、それは、凝集性の欠如を、中央集権的な制度を構築することで補おうとしたためである。凝集性の欠如を招いた原因は、まず、イタリアの国家形成が、各地方の支配的勢力の提携によってはじめて可能になったことによる。もう一つは、民衆が伝統的にその拠り所とする行政単位がコムーネであったことである。そのため、統一からファシズムが台頭する1920年代まで、中世以来の「郷土主義」が強く残存していた。これに対抗して、統一から間もなく、コムーネに加え、フランスをモデルに、県長官を介した中央政府による地方の統制を実現すべく「県」が置かれた。県長官は、地方自治体に対する国の委任事務を監視するとともに、国の地方における収務を統括することになった。こうした地方制度に対して、自治拡大の要求がなされなかったわけではないが、権威主義体制の台頭とともに、州設置は見送られ、1926年、逆に、コムーネの酋長を勅令による任命制とした。その後、ファシズム体制の下、中央政府の権限が強化され、単一制国家としての実質が高まり、警察・県長官・コムーネの首長による地方統制も強まった。

1948年施行の現行憲法には、伝統的(集権的)な要素も残った一方、地方自治の原則が掲げられ、地方自治体の権限等に関する章が設けられた。これは、制憲議会における、連邦主義的な立場、分権には一切反対の立場、穏健な地方自治をめざす立場の「妥協」の結果である。憲法は、県とコムーネの権限を明確に区分しなかったが、コムーネは、都市警察、学校教育、公共サービス等多くの分野を委ねられ、最も重要な行政単位として認識されることになった。県も、運輸、環境、職業教育といった分野で一定の役割を果たしてきた。州については、憲法で権限が詳細に規定され、限定的ではあるものの立法権(保健、都市計画、観光等)を持った。また、コムーネ、県ともに、ほぼ当初から公選の議会があり、議会がその構成員の中から首長を選ぶ仕組みになっていた。こうして、地方自治体に責任が委ねられた半面、中央政府は、地方自治体の行為の適法性審査や地方議会の解散という手段を介して、まだ統制を行うことができた。さらに、中央集権的な徴税制度も、真の意昧での地方自治を制限する要素となっていた。つまり、90年代初頭までの地方自治体の政治的役割は、決して少なくなかったが、その権限・自律性は、まだ十分なものではなかった。

しかし、90年代以降、欧州統合の進展等とあわせ、地方分権が大きく進展した。具体的には、1990年の地方自治法典の制定をはじめとした法律レベルの改革を経て、2001年に憲法における中央・地方関係が大幅に見直され、行政・財政・立法それぞれの面で、州をはじめとする地方自治体の権限が強まった。

行政分野では、首長の直接公選制導入と権限拡充、憲章制定権や規則制定権の強化が行われた。憲章は、各自治体の機構、議会・政府の権限、住民参加等を定めるものである。また、90年代後半から、補完性原理に基づき、コムーネをはじめとする地方自治体に行政権能が大幅に移譲された。そのほか、広域交通や環境問題に対処すべく全国9ヵ所での「大都市圏」の設置や、コムーネの事務の実施方法の見直し等が議論されている。

財政分野では、90年代以降、地方収入に占める割合の高かった国庫からの移転を大幅に減らす一方、租税制度の分権化・合理化が進められた。代表的な事例として、コムーネ不動産税(1993年)、州生産活動税(1998年)の導入がある。2001年には、州にのみ「国の法律で定める形式と範囲内において」財政自治権を認めた従来の憲法規定を改正し、州をはじめとする地方自治体の財政自治権が明記された。通常の財源として想定されているのは、①固有の租税と収入、②自らの区域に交付される国の税収の配分、③担税能力の劣る地域のために設けられる使途の定めのない調整基金の三つである。さらに2009年には、財政自治権の実現に向けた原則を定める新たな法律が制定された。この法律は、地方自治体の租税の枠組み、地方自治体の任務ごとの財源保障のあり方、関連諮問機関の設置等について規定しており、地方自治体により大きな権限を与えようとするものである。この原則に従い、具体的な内容を、州、県、コムーネそれぞれについて定める委任命令が複数制定されている。

立法分野でも、州の権限が強化されている。2001年の憲法改正により、州法は、法源上、国法と同等の地位に置かれた。また、立法権の配分において、国の専属的立法事項、国と州の競合的立法事項をのぞき、その他のすべての事項は、州に立法権が帰属することとなった。さらに、州法に対する統制も、施行前から施行後に変わっている。また、州は、「国家-州会議」(1983年設立)等を介して、国レペルの立法過程にも関与できるようになっている。この会議は、州の利益に関わる国の法令を対象に、政府に対して意見を述べるもので、その意見の数も年を追って増加している。
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結婚できるかどうかは所得で決まる:三〇〇万円の壁

『「機会不均衡」論』より

結婚できない理由の第二番目として、「結婚資金が足りない」というのが、男性で三〇・三%、女性で一六・五%の高さである。これは結婚式の費用がない、といった狭い意味ではなく、所得が低いので結婚後の経済生活ができない、という声と理解できる。第四番目の理由として、「住居のめどがたたない」というのが挙げられており、それが男性の七・六%であることと、すでに述べた結婚資金の不足三〇・三%を加えると、経済生活の自信のなさが合計三七・九%にも達している。第一位の「適当な相手にめぐり会わない」の四六・二%に近づく高さになっているので、結婚における経済生活の不安は深刻である。とくに男性のほうが女性よりも経済不安が高いことは、まだ日本においては結婚生活における経済負担の責任が男性により重く感じられているからである。ここで所得がいかに大切であるか、統計で確認しておこう。

二〇代と三〇代の男女に関して、年収別に見た場合に、結婚しているか、恋人がいるかいないか、結婚しておらず恋人もいない人については異性との交際経験があるかないか、などの違いを明らかにしている。

まず男性に注目してみよう。年収三〇〇万円未満の若い男性の状況は衝撃的と言っても過言ではない。二〇代と三〇代を通じて、既婚者は一〇%に満たず、「恋人あり」も二〇代で二五・三%、三〇代で一八・四%である。それに対して、「恋人なし」が三〇%台、なんと「交際経験なし」も三〇%台半ば前後である。まことに寂しい現実である。

三〇〇万円以上四〇〇万円未満になると、既婚者が二六%前後と急上昇し、「交際経験なし」も二〇%を割り込む。それ以降も、おおむね年収が増えるに従い既婚者が増え、「交際経験なし」が減っていくのがわかるだろう。(「恋人あり」と「恋人なし」に関しては、年収によるはっきりとした傾向は読み取れない)

これらの結果により、次のような命題が得られる。すなわち、若い男性が結婚するか、しないか(あるいはできないか)の差は、年収三〇〇万円が境になっている。年収三〇〇万円未満の男性は、結婚しても経済生活ができない可能性が高いと考え、結婚に踏み切れないのだろう。

さらに、年収三〇〇万円未満では、「恋人なし」と「交際経験なし」で過半数を占めている。結婚まで至らずとも、女性との交際にはお金がある程度必要である。また経済的理由から、交際しても結婚は難しいという予想があれば、女性に積極的にアプローチする気すら起きないのかもしれない。日本の若い男性の結婚や交際においては、「三〇〇万円の壁」が存在しているのだ。

次に女性について見てみよう。男性と異なる点は「三〇〇万円の壁」が男性ほど目立たないことである。たとえば年収三〇〇万円未満の二〇代女性であっても、既婚者と恋人ありか合計で六割を超えている。たしかに男性同様、「交際経験なし」は年収が増えるに従って減っているが、既婚の率はむしろ三〇〇万円未満より三〇〇万円以上五〇〇万円未満の層のほうで低くなっており、若い女性にとって、結婚や交際において自分の所得の低さはそれはどの壁になっていない。このことは三〇代でも同じである。

ところで、筆者の関心を呼び起こした発見がある。それは、年収が五〇〇万円以上の三〇代女性は、既婚率が二〇%前後にとどまる一方、「恋人あり」の割合は四〇%弱と高い。さらに「交際経験なし」は、五%以下と非常に低い。こうした女性は、自分の所得だけで生活していけるので、結婚しなくてもよいと考える人が多いのではないか。お金もあるし、仕事もやりがいがある、男性とのつき合いにも積極的、という人生を楽しくかつ有意義に送る三〇代独身女性の姿が浮かんでくる。彼女たちが「三〇〇万円の壁」に苦しむ男性たちと結婚するならば、すべてが丸く収まるとも言えるが、結婚は個々人の自由意思によるものであり、無理強いできないことは言うまでもない。

なお同調査では、雇用形態別の結婚・交際状況も集計しているが、低収入男性の深刻な状況は変わらない。正規雇用の男性は「既婚」「恋人あり」がともに二七%強、「交際経験なし」は一五%弱なのに対して、非正規雇用だと既婚が四・七%、「恋人あり」が一五・三%にすぎず、「交際経験なし」が三九・三%にも達する。両者には、賃金はじめ労働条件にかなりの格差があることは広く知られるところである。

以上をまとめると、低所得に苦しむ若者、とくに男性においては結婚どころか恋人がいるかいないか、あるいは異性との交際経験があるのかどうかまで含めて、かなり高い(ンディキャップを背負っていることがわかった。これを具体的には年収三〇〇万円の壁として理解できるとした。これを生んでいる三つの理由は、若者の高い失業率、若者の低賃金、そして若者の非正規労働者の多さである。

結婚を望む人、あるいは異性の恋人を持ちたいとか異性との交際を望む人にとって、所得の壁、あるいは経済の壁によってそれが成就できないというのは不幸なことである。人間として生まれて人生上の基本的なこと、あるいはもっとも楽しいことができないということが、本人の責任以外のことで発生しているのであるから、機会が損なわれていると理解してよい。
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豊田市図書館の25冊

未唯へ

 歯がいよいよダメですね。目がいかれることを一緒ですね。今年いっぱいです。

夜中の覚悟

 一人で死んでいくことの覚悟(0:33) 今の瞬間に亡くなることを(0:39) 偶然以外のすべてをなくします。偶然には全て従います(0:52) そして、誰にも、何にも、自分にさえも依存しない(0:52) 全て揃ったから、年内に決着を付けましょう。そして全てが同じタイミングでなくなりそうだから(1:20)

 全てを知りたい。全てを表現したい。空っぽにしたい。そして、まとめたい。これで終わりにします。

 ギリギリなところで生きていく。外から何も見えてこないのは確かです。本当に見えません。

 そして、依存しないことにした。

キンドルHDXが来た

 アーカイブと最新版を分けます。最新版はHDXに入れます。

豊田市図書館の25冊

 253.07『ケネディ暗殺 ウォーレン委員会50年目の証言 上』

 253.07『ケネディ暗殺 ウォーレン委員会50年目の証言 下』

 336『まずは、管理部門の組織から』会社を強くする〝守り〟のレシピ

 010.4『私の出合った人・本・山』あるライブラリアンのあゆみ

 706.9『キュレーション 知と感性を揺さぶる力』

 317.27『文部科学省』「三流官庁」の知られざる素顔

 329.37『EUの知識』<第16版>

 496.1『ブルーライト体内時計への脅威』

 914.6『図書館はラブリンス』図書館めぐりはやめられない

 019.9『世界と闘う「読書術」思想を鍛える一〇〇〇冊』

 933.7『テロリストの回廊 上』

 933.7『大草原の小さな家』ローラのふるさとを訪ねて

 007.6『パソコンで困ったときに開く本2014』解決!トラブル288

 159『くすぶる力』

 501.8『3Dプリンター完全マスター』活用事例、制作ノウハウをチェック 3Dプリンターのすべてがわかる!

 335.04『日本でいちばん大切にしたい会社2』

 335.04『日本でいちばん大切にしたい会社3』

 159『ほめる力』「楽しく生きる人」はここがちがう

 290.93『ウィーンとオーストリア』

 C34.2『名古屋鉄道のひみつ』444.2Kmの長距離路線網で愛知・岐阜の輸送を担う

 498.36『「賢く」なりたければ まず、1分寝なさい』~脳が冴える!魔法の睡眠術~ たった1分寝るだけで 人生が劇的に変わります! 科学的にも証明された快眠と脳の、深~い関係

 104『子どもの難問』哲学者の先生、教えてください!

 293.7『イタリアでのこと』旅で出会った、マンマとヴィーンとパッシオーネ

 304『文藝春秋オピニオン2014年の論点』

 253.07『ケネディ暗殺50年目の真実』
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