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「共同親権」 子の利益害する恐れ

2024年04月24日 11時30分47秒 | 一言
本村議員 髪形も父母合意か
衆院法務委
 日本共産党の本村伸子議員は23日の衆院法務委員会で、離婚後「共同親権」を導入する民法改定案を巡り、同居親などが単独で決定できる日常の行為」について、範囲が曖昧で、解釈の違いで紛争が多発する懸念があるとし、「適時適切な意思決定ができず、子の利益を害する恐れがある」と追及しました。

 本村氏は、子どもが髪を染めることは「日常の行為」に含まれるかと質問。法務省の竹内努民事局長は「日常の行為に該当する」と述べる一方、「校則違反で退学の対象になるなど子の進路に影響する場合は該当しない」と述べました。

 本村氏は金髪に加え、「パーマ、ポニーテール、ツーブロックなどを校則で禁止する学校もある」と追及。竹内氏が「子に重大な影響を及ぼすかどうかが判断基準だ」と述べ、別居親の合意が必要な場合があるとの考えを示したのに対し、本村氏は「『日常の行為』にも例外があり、明確ではない。子どもの意思や信条の尊重こそ最重要だ」と批判しました。

 また、本村氏は「共同行使、単独行使の判断を間違えたら損害賠償が求められるリスクはあるか」と質問。竹内氏は「個別の事情による」と述べ、元配偶者から訴えられる可能性を否定しませんでした。



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