・・・・本審議会の会議録はその要約が作成されており、本件音声記録については保管事務手続きの実施要領等の定めがあるとはいえず、本件審議会の会議録が作成された後は、担当職員によって同記録の内容の消去が予定されていたのであり、記録の整理、保管、保存および廃棄について、同記録が文書規程等に基づいて保管されていると評価されるものではない。
これらの事実からすれば、本件音声記録は、担当職員が同会議録作成のための備忘として録音して所持していたものに過ぎず、実施機関において「管理」している文書であるとはいえないので、上記②の用件をみたさない。
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エ したがって、本件音声記録は、実施機関である福井県知事において「管理している」文書であるとはいえず、本件情報公開条例にいう「公文書」に該当しない。
よって公開の対象となる公文書が不存在であるとした本件非公開決定は適法である。」 |