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てらまち・ねっと



 水田に施肥してちょうど半月経過。作物は通常、葉の色で様子を見るもの。
葉の色を比べようと、デジカメを持って自転車で水田へ。
 そしたら、また、アオサギが降りました。
8月2日の水田の様子
 この時期の特徴は、①施肥直後よりイネの色が濃くなっていること、②他の水田のイネより濃いこと。
 もっとも、今年は、雨が多いので、葉色はあまり濃くなりません。
8月2日     ⇒   17日
 ⇒ 後ろの田です
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 近づいたら飛んで、うちの畑の横の田へ移動しました。
 あぜの左側の水田がうちの田。アオサギはあぜにいます。
8月2日  ⇒    17日  
 ⇒  
8月2日   ⇒    17日  
 ⇒ 

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 ここのところ雷が多いです。今朝も3時頃からゴロゴロ。
 パソコンとのお付き合いもヒヤヒヤです。
   特にパソコンは弱い  北陸電力の説明
 私は、電力会社の雷情報のページを利用しています。

● 中部電力のページ
 ① 中部全体が表示範囲。
 北陸の全て、関西の大部分、関東の一部も表示される。
 ② 愛知県、静岡県、三重県、岐阜県、長野県については、各県別の詳しい図も表示される。
 ③ ①②いずれについても、「過去15分ごとの4画面」や「過去60分ごとの4画面」なども表示されるので、雷雲の移動が理解しやすい。
 ④ 携帯にも提供されているらしい。
 ⑤ 3分間隔で自動更新。

北陸電力のページ
 ここは、雷や雨量の数時間後の予測も出しています。
 雷への対策もいろいろと示しています。
 岐阜県もカバー。

 私は、この二つを「お気に入り」に入れています。

 他も見てみました。 
東京電力のページ
 関東全域。各県別も表示。6分間隔で自動更新。

 それ以外を見ている時間がないので、必要な方は、それぞれの地域で検索してみてください。 

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 フェロシルトの投棄問題で岐阜県と話し合いました。
 岐阜県内は石原産業が自主撤去する方向に、具体的に進んでいます。
 しかし、岐阜県は撤去後について、「撤去すれば、あとには問題はないから、その後の調査は必要なし」との考え。それで6月に知事に要望書を出しました。その後、知事が「調査は必要」と表明したこともありました。
 回答指定の8月11日に県と話し会い、この場で、石原産業が示してきた撤去スケジュールの文書が初めて示されました。基本的には年内に撤去の概要。個別地域ごとの事情も県から説明がありました。
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 当初は県は環境調査は必要なし、だったのに、一応の調査が予定されています。
 この「撤去計画(の公開)」と「調査の実施」の2点は、それなりに評価してよいと受け止めました。
   関連資料
 要点は、

2.撤去計画フロー図の「4 計画」では、
「埋戻し土の選定」として、「計画した埋戻し土を第三者機関にて検査し、検査報告書を岐阜県・各市町村に提出します。了承を得た土を使用します。(検査は、山土採取場所毎1回。なお、同一採取場所で5,000立法メートル以上採取する場合は5,000立法メートルを超える毎に1回検査を実施する)

「6 『撤去着手』として、「フエロシルト保管場所及び保管方法」については、
 「1.石原産業(株)四日市工場内に搬出します。保管方法としコンクリート土間上及底面部シート養生を行った場所に盛土し、盛土部には飛散防止養生を行う。
  2.受入れ最終処分場に搬出します。(処分場調査中)」

とされています。

「撤去終了後」については、
・周辺河川水調査(上下流・土壌環境基準超過項目)
・土壌の汚染状況調査(撤去後の敷地内及周辺で汚染の有無の確認・土壌環境基準超過項目)
・放射線調査(周辺地域、撤去前との比較)
・埋め戻し土の土壌溶出試験(土壌環境基準全項目)
・土壌の汚染状況調査により汚染のないことの確認後


「埋戻し作業開始」として
「地下水モニタリング調査(敷地内の最下流部に観測井を掘り、年4回、2年間継続して汚染のないことを確認する。土壌環境基準超過項目)」

 ●私たちへの岐阜県回答については、石原産業の回答が不十分なので、次のことなどについて再度の交渉を求めました。
 ①状況については、「中間報告的に2ヶ月に一度、石原産業に報告させる」
 ②製造工程等については、企業秘密に関しない部分を厳密に特定した上で、提供を求める。
 ③六価クロム生成の原因につては、県に報告があり次第、公表する

 ということで、それなりに評価しました。
   これまでのことは8月1日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ●愛知県の対応
   知事会見 7月28日
 ●三重県の調査でも有害物質(三重県発表)
   調査結果について 7月29日
   新たに判明した現場 8月12日
 ●業界の動き
   フェロシルトの自主回収の業績影響を見極める必要あり  業界関係・8月1日

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 ストロベリートマトといわれる食用ホオズキ。味は抜群。
   7月27日に初めて食べました
 今年、初めて作ったのですが、良く出来ています。
 しばらく見なかったら、いつの間にか、ホオズキのような袋がたくさん。
ざっと数えて、150個以上付いています。
 枝周りは直径2メートルほど。
 台風が来なければ、まだまだ伸びそうな勢い。
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)



 
 

(追記)2007年春は別の名前で売っていた

(追記/2009.6.26) 2008年5月29日のブログ・栽培方法への導入
    ⇒ ◆食用ほおずき、ホオズキ、ストロベリートマト、チェリートマトの栽培、整枝など

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 全国初! 電子投票無効判決確定で再選挙実施
 電子投票が無効になった可児市の市議選は、2005年8月14日(日)に告示されました。
   定員24人に27人が立候補
 今回の可児市の電子投票問題について、経過や私の考えをまとめます。

◆《経過》 2003年4月に実施された岐阜県可児市の電子投票選挙は、投票所の機械がトラブルを起こすなど混乱しました。
 市民の選挙無効の訴えに対して、県選管はこれを棄却しました。裁決の全文/2004年9月10日付け岐阜県公報
 2005年3月に名古屋高裁が選挙無効の判決を言い渡しました。2005年3月9日・名古屋高裁判決全文
 そして、7月8日、最高裁が県選管の上告を棄却しました。

◆《行政側の考え》 高裁での敗訴を受けての岐阜県選管の上告理由の要点は以下のようです。
 ①電子投票は機械で行う以上、トラブルが絶対に起こらないとはいえない。電子投票特例法自体が、機械的な事故は不可避であることを想定している。

 ②投票機の異常が発生した際の対応として、その異常を短時間で解消することや正確な復旧時間を提供することはほとんど不可能。これらの対応ができなかったことを過誤とするなら電子投票は、実質行えない。

 ③当該選挙が無効となれば、投票した者の投票行為が全く無に帰することになることや当選者の地位を奪うことになり、選挙人及び被選挙人の参政権を損なうことになる。

 ④電子投票の特殊性を検討せず漫然と従来の紙での投票と対比する考え方で判断すると、今後電子投票の採用が躊躇されてしまう。

 ⑤電子投票の経験の蓄積がほとんどないこと、また、電子投票機器の特質を踏まえると、市選管の対応を管理の過誤と評価するのは、不可能を強いるものである。

◆《裁判所の判例にみる選挙無効の考え方》
 過去に選挙無効と確定した各判決には、それぞれ、個別の事由があります。他方で、それら判決の原点・共通点は、それぞれの個別の「選挙」において、有権者および候補者一人ずつの権利を守る、その裏返しとして、投票管理者らは法令や規則に適式に対応したか、それらにおいて明白な逸脱があると認定されれば、選挙無効になると理解されます。
 これからすると、上記の岐阜県選管の主張を読んで、私は、「これでは上告の理由にならない。そのことだけで勝つだろう」と思っていましたが、 そのとおりでした。

◆可児市の場合
 いうまでもなく、今回の可児市の選挙無効判決は、電子投票そのものを否定したものではありません。
 しかし、他方で、今回の可児市のトラブルは、従来の「紙投票」におけるトラブルとは違うもの、つまり、システムトラブルは単に一票だけでなく多数の票を一気に無権利状態にする大きな可能性をはらんでいることを実証しました。

◆《よくある考え》について
 ○ 機器に関しては今後の改善の可能性があること
 一般論としては、今後の改善がされることは十二分に期待できます。
 しかし、その実証試験の実験台にある自治体の有権者がなることを、どの程度了解しているのか。トップ判断ではすまないと思います。こと「一票」に関することだから。しかも、選挙の執行には多額の税金を使います。
 結局、住民投票でOKが出れば、実験を、つまり、リスクを引き受けてもいい、とでもいうしかありません。

 ○ 特例法の不備を補っていくこと
 紙投票と違って、システムトラブルは単に一票だけでなく多数の票を一気に無権利状態にする可能性をはらんでいるのですから、もし電子投票をどうしても実施するなら、「不備が補われてから」、とすべきです。
 それがなされる前に電子投票を実施することは、そのリスクを有権者が引き受けてもいい、そう確認された場合(になら許されるの)ではないでしょうか。


◆ 結局、今のシステムや機器のレベル、法令の整備状況、職員のレベルなどを考えたら、私は、今は「紙投票」しかないと思います。
   過去の投稿へのリンク
   つぎの関連記事はこちら

余談-① 高裁で選挙無効を言い渡されて県が上告したことを受けて、以前、可児市の議員の一部が、国会議員らに「最高裁への働きかけ」を要望していたらしい。
「三権分立」の大原則のところ、その「一」にいるものが、他の「一」に作用しようと考えるところに、日本の地方自治の現状をみた思いだった。

余談-② 2年前に当選した市議らは、供託金も返還されず来ました。そして最高裁判決の翌日失職。当選しても、任期は、約2年。(前記は選挙無効確定後に返還)

◆今回は、市民が法律に基づいて始まったばかりの電子投票投票をひっくり返してしまいました。市民が弁護士を立てずに本人訴訟でここまでやってしまうのだから、凄いことです。


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 背丈くらいの草の中に隠れていたミョウガの株を、先日、発掘しました(株を見えるように草を刈った、ということです)。
 ミョウガの花をじっくり見たのは初めて。
 何よりの驚きは、咲く時間のこと。
 早朝でも8時でも開いていない。
 昼前にやっと咲きました。夕方はもちろん花は無し。
 
  
 
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 最近は、毎日、梅酢につけて食べます

それでかなぁ、記憶が飛ぶ・・・
   ミョウガの味付けはみどりさん

   るなさんのミョウガの苔玉!!??
   ミントさんのミョウガの写真
   横浜のおーちゃんの湯呑にさしたミョウガ
   KYさんの庭のミョウガの花
   8月23日に追加⇒八百屋で買ってきたミョウガに花を咲かせたブログ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ps 訂正です ミョウガの花は一日咲く場合もあることの報告 11月7日

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 今年は、このあたりは、セミがとても多いです。超過密でセミの生態にも変化??
例えば、汗だくになって、エンジン草刈機でビュンビュン草刈りしている私にセミが留まりに来るくらいだから。
 全国的には、どういうの様子かなぁ・・・

逃げない  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

変わり留まり  

ホイホイ   

グランドクロス?? 

いつまでたっても、脱皮途中。12日から13日にかけて突然、アリの襲来。
12日朝 
13日朝 

クリックするかしないかは自己責任で 

クイズ 下の写真の中には
いくつの抜け殻があるでしょう???


答えは⇒8月29日

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 家の周りにいい香が漂っています。一枝、部屋の中にいれたら、もっと。
 あちこちにあり、切ってもすぐに伸びてくる、いつも迷惑がられている木クサギ。臭木。くさぎ
葉や茎は臭く、花は芳香。
 
 
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 
 

●13日にこの2枚追加 

   くさぎのこと
   味噌汁など
「薬効  茹で汁にはクレロデントリンが含まれ、血圧を安定させたり、鎮痛作用もあるそうです。リウマチ、下痢にも良いそうです。痔、腫れ物には茹で汁で患部を洗うと良いとのことです。」と紹介されています。
   佃煮
   染物にも使うクサギの実のこと・9月30日

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 7月6日にオーシャンブルーを載せました。
 今日は、家の周りの草刈なので、アサガオ(左)とオーシャンブルー(右)の違いを撮ろうとまず午前5時にパチリ。フラッシュが要りました。つづいて草刈り。
 
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 ところが、草取りをしていて、一本だけ植えていた 風船かずらを切ってしまいました・・・・。
 予定がくるって、草刈だけに励みました。カマだけでの草刈りは久しぶり。

 昨日はフェロシルトのことで、岐阜県庁で、県内各地の人と県側の話し合い。この日の県の姿勢はいいと兼松さんや私は評価して帰りました。しかし、新聞は「寺町さんは、『要望が一部含まれている』とした」と控えめな記事。もっと高く評価しているのに。
 明日には、このことを詳しく報告したいと思いつつ、今、昼休みしています。

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 昨日、8月9日に開かれた山県市の臨時議会は、下水道工事について、山県市は談合ペナルティー設定 契約額の15%に という厳しい協定を議決しました。
 下水処理施設建設東海4県で最高という位置づけです。
 各地の下水道整備事業、この多くを「日本下水道事業団」が担っています。
 しかし、私は、適正性に強い疑問を持っています。下水道事業にかかわる談合問題は根が深いものです。実際に、各地で住民訴訟などが起きています。
 私は、道路公団がOBらと組織的に談合・価格吊り上げを行っていたのと同類系だと懸念しています。少なくとも、過去は。

 今年の夏、山県市は同事業団と契約するということで、6月の議会で、談合排除のために、厳しく質問しました。何しろ10年間で60億円以上の事業を渡す訳ですから。今回、結果的に、市長が厳しい条件で締結したことは、「山県での談合の抑止」に効果的です。
 この一般質問の記録などは、7月30日のブログからどうぞ。
(一般質問しなかったらこうならなかった、というのは確実なのに、今朝の新聞記事に、「一般質問があった」と書いていないのが、得て妙なところ/笑)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年8月10日・岐阜新聞
山県市が談合ペナルティー設定 契約額の15%に
下水処理施設建設東海4県で最高

 山県市は九日までに、日本下水道事業団(東京都港区)に下水処理場の建設工事を委託する協定を結んだ。協定には入札談合が行われた場合に、請負業者に契約額の15%を損害賠償請求する「損害賠償特約」を盛り込んでいる。談合防止対策を強化するため、ペナルティ率は東海四県の自治体では最高に設定した。
 この処理場は、市が同市高木に建設する公共下水道の終末処理場「高富浄化センター(仮称)」。
 本年度発注の工事が対象で、契約額は十一億八千三百万円。同事業団は、地方公共団体が全額出資する地方共同法人で、技術職員が不足する小規模な市町村の大半から処理場の建設工事を受託し、業者を代行している。事業団は入札で建設業者に工事を発注しているが、同協定では談合があった場合、事業団が請負業者に損害賠償請求し、事業団に支払われた賠償金を市に引き渡す。
 入札談合の損害賠償を請求するには請負業者と裁判で争うなど多大な時間と費用を費やすが、損害賠償特約を請負契約締結結時に盛り込むことで談合があった場合に、損害額を立証する発注者の負担が軽減されるという。同事業団は東海四県では四十二自治体との間で特約を定めているが、賠償額はいずれも契約額の10%に設定されている。


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 忙しくて、しばらく見に行かないうちに、復活したウリ。スイカは20センチ以上に。被害を受けたウリ・・・
  
コウセキウリ  タイガーメロン  スイカ
 どうやらカラスに覚えられたみたい!!
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

参考=以前のこと  7月17日  7月4日

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 愛知県内での撤去についての住民説明会で、石原産業は、三重県が汚染された物は持ち込むな、といっている旨を述べた、とのこと。三重県のリサイクル認定が発端なのに無責任極まりない。
 看過できません。吉川さんのとりまとめで、三重県知事に公開質問状を8月2日に提出しまた。回答は8月8日指定。
  公開質問状など

 また、岐阜県の住民は8月10日に岐阜県と話し合いをします。

 なお、石原産業の社長は8月4日に岐阜県知事を訪問、「県内10カ所での自主回収を年内を目標に行う」「できるだけ早く問題がない状態に復旧できるよう、社内で徹底している」と説明、知事は「撤去の方法や搬出先、処理の方法なども明らかにするよう求めた」などと報道されています。
 事業者はいったい、どういう意図か、見極めが必要です。


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 しばらく庭に出られませんでした。
 でも、朝日の中、葉ゲイトウは鮮やかでした。
 


 

   ハゲイトウ
   葉鶏頭。ケイトウの紹介もあります

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 うちの3箇所の水田によくやってくる大型の鳥。日本の鷺類では一番大きいとされる あおさぎだと思います。行動圏は25キロ位で、コロニーを作ることもあるとか。違っていたら教えてください。この近くには4羽は常駐しているようです。
 田植え直後から7月中旬まで、ところ構わずに稲の株を踏み倒していくので、癪です(笑)
 妙なことに、うちの田から追うと、別のうちの田にいくことがしばしば。
 もちろん、居場所はあちこちですが、結構うちの田は好かれているみたい。先日、写真に撮る機会があったので紹介します。
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)(距離:約50メートル)

他の人のところ
 


 
夕方のうちの手植えの田。飛んだところ

(そのうちに、もっといい写真を撮りますね)

インターネットでみつけた、しっかりした写真
   簡易アニメ  青鷺の説明
   次のアオサギの登場は8月19日

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 巷では参議院の法案否決で、衆議院解散、選挙か、なんていわれていますが、今日は、地方選挙の勉強会のことです。
◆「M&T企画/自主講座」
  第2回《法律やルールを使ってたたかう》

 日 時:8月6日(土)
 会 場:「ぱるるプラザGIFU」 和会議室「れんげ」
      (TEL058-269-4340・JR岐阜駅西)

 講 師:寺町みどり&ともまさ
   第1回は5月7日でした
 次は、11月5日(土)、06年2月4日(土)です。希望者はお問い合わせください。
------------------------------------------------
《当日のタイムテーブル》
13:00~13:10  日程と内容の説明

セッション① 13:10~15:10 (120分)
        《公選法の基本と概念》
【A】13:10~14:10
  ルールを使ってきれいな選挙/どこまで許されるか
    (『市民派議員になるための本』第8章関連)
【B】14:10~14:40
  カネがなくても選挙はできるか/選挙とお金の関係/政治資金規制法
    (『市民派議員になるための本』第10章関連)
【C】14:40~15:10
  Q&A~ひとり持ち時間3分
   テーマ「公選法について、分からないこと、もっと知りたいこと」
    
セッション② 15:30~17:30 (120分)
        《公選法を使いたおす》
【A】15:30~16:00
  関連法の原則論~著作権法等・表現の自由/プライバシーとの関係
【B】16:00~16:30
  公選法の留意点/違反になることならないこと
   ~図を使ってレクチャー
【C】16:30~17:30
  文書・図画のよい例・悪い例~参加者の実際のリーフ等を使って
   プレゼンテーション
  ・テーマ「わたしがこのリーフを作った意図は・・・・」
       

セッション③ 17:50~19:35
        《「議会」と「議員」を理解する》
【A】17:50~18:10 
  議会とは・・・/議員とは・・・
【B】18;10~19:10
  議会を変える論理とタイミング~議会システム/発言/自治法の説明
【C】19;10~19:35
  「参加者それぞれの課題に即して」

まとめ 19:35~19:50  
  テーマ「わたしがこの講座で獲得したこと」


《持ち物》
・『市民派議員になるための本』(寺町みどり/学陽書房/2002)
・『地方自治小六法』または、それに類するもの
・参加者は、前回に配布した全員分のポスター、リーフレット、ニュース、選挙ハガキ等をかならず(忘れずに)持参してください。

《宿題》
1)セッション①では、『市民派議員になるための本』をテキストに使います。
  第8章と第10章を、事前によく読んでくること。
2)全部のセッションで、関連の法律の条文を使います。
  公選法および地方自治法の以下の条文を、事前によく読んでくること。
「公選法」第1章 1条から3条
  第13章 136条の2から178条の地方選挙関連部分
  第14章 179から184条、197条、199条、200条の地方選挙関連部分
「地方自治法」1条から3条、96条から138条


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別建ての《夏季特別企画》
 わかりたい人のための「決算総ざらえ」
 -決算が10倍おもしろくなる-

日時:8月7日(日)9時から14時

   (5時間で2セッション)
会場:ハートフルスクエアG・中研修室
講師:寺町ともまさ&みどり

《持ち物》
・予算書および決算書一式
・『地方自治小六法』程度の辞書
・『市民派議員になるための本』

【日程と内容】
セッション① 総論 9:00~11:00(120分)
 1)決算の基本~決算とは何か
 2)決算審査、議員として何ができるか?
   シャープな目のつけどころ~決算に必要な技術、議論の仕方etc


セッション② 各論 11:00~13:30 (120分)
      -さらなるバージョンアップのために- 
     「あなたの決算審査のどこが問題か」

 11:00~11:30 
   課題の説明と講師のコメント

   (11:30~12:00 休憩・昼食)

 12:00~12:40
    「よくできたと思うテーマ」について
 12:40~13:30
    「うまくいっていないテーマ」について

13:30~14:00  まとめ
 ディスカッション「決算議会に向けて」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ここのところ、いろんなことで、ブログの皆さんのところにもあまり伺えず、残念やら寂しいやらです(笑)

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