一昨日の告発のことの昨日の報告の続編。
15日岐阜新聞は、「組合への寄付めぐり梶原前知事を告発」とし、県警は「(告発状を)預かって検討する」とした、貸金業を監督する県中小企業課は「県職員組合は、貸金業法の除外規定に該当し、登録は必要ない」との見方を示している。しかし、非組合員の「寄付者」に対する貸し付けについては、「法律上の解釈を確認中」という、と。
15日中日新聞は、「岐阜県前知事の組合寄付 『公選法違反』と告発状」とし、県警は受理を保留した、と。
15日読売新聞は、「市民団体 梶原前知事を告発 『組合への支払いは寄付行為』」とし、組合は『利子も取っておらず、法律の除外規定にあたるとみている』としている、と。
15日朝日新聞は、「梶原前知事を告発 組合への寄付『違法』」とし、梶原前知事の秘書は「梶原氏は海外に行っており、告発されたことを知っているかどうか分からないのでコメントできない。
15日毎日新聞は、「岐阜県裏金:梶原前知事の告発状 市民団体が県警に」とし、県警は告発状を受け取ったが、受理するかどうかは検討するとしている、組合は「(職員団体は)貸金業法で同法からは除外されているので問題ない」とコメントした、と。
15日サンケイは、「県によると、知事の組合への寄付は梶原氏の知事就任以前から慣例化していたといい、古田肇知事は10日、裏金問題を受けて寄付を取りやめる方針を発表している」と。
15日共同は、「前知事は、組合から訴訟費用のために貸し付けを受けていた。告発状は『組合との良好な関係を期待して支払いを継続してきた』と指摘し、と。
県も組合も警察も逃げに回っている。
仮に前知事の公選法違反が問え無い場合、当該寄付金の会費性が強まる。
組合が組合員への貸し付けを法の特例で免除されているとしても、貸金業法が非組合員への貸付まで許容しているとは思えない。ま、どっちかで引っかかるさ。
なお、15日読売新聞は、「岐阜県職組 裏金1000万使途不明 口座から3回引き出す 県『私的流用なら告発』」としている。この「調査チームでは『私的流用が確認されれば、刑事告発する』」ということから類推すれば、岐阜県は最終的に、「私的流用」は警察に持っていくけれど、それ以外は、警察に送らないというのかと強く懸念される。
左は古くなった県庁舎。右は新築の県警本部庁舎
建物は立派だけど・・といわれないように。
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● 組合への寄付めぐり梶原前知事を告発 15日 岐阜新聞
県の裏金問題で、住民グループ「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」(寺町知正事務局長)は十四日、前知事の梶原拓氏が知事在任中、県職員組合に毎月の給与の一部を「寄付金」として納めていたのは公職選挙法に反するとして、梶原氏を県警に告発した。
告発状によると、組合員の職員は給与の1.2%を組合費として納付している。これと同様に組合員でない知事も毎月の給与の1.1%を組合に寄付していたが、「知事ら政治家の寄付行為は公選法に罰則規定がある」としている。
また同組合は貸金業の登録を受けず、組合員でない梶原氏らに現金を貸し付けたとして、一九九四(平成六)年度から本年度まで歴代の組合委員長三人を貸金業法違反容疑でも告発した。
告発状を提出した寺町事務局長(53)は「政治家である知事はどんな名目であっても寄付してはならないはず」と主張。県警は「(告発状を)預かって検討する」とした。
梶原氏は知事を務めた一九八九(平成元)年二月から二〇〇五年二月までの間、組合に寄付金を支払い続け、ほかに副知事、出納長、教育長も支払っていた。
寄付について、古田肇知事は「組合員と同様にサービスを受けられる仕組みで、公選法上の問題はない」との見解を示しているが、知事らの寄付は取りやめることをすでに決めている。
一方、貸金業を監督する県中小企業課は「県職員組合は、貸金業法の除外規定に該当し、登録は必要ない」との見方を示している。しかし、非組合員の「寄付者」に対する貸し付けについては、「法律上の解釈を確認中」という。
● 岐阜県前知事の組合寄付 「公選法違反」と告発状 15日中日新聞
岐阜県庁の裏金問題で、梶原拓前知事が職員組合に知事報酬の一部を納めていたのは公職選挙法が禁止する寄付行為に当たるとして、県内の市民グループ「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」(寺町知正代表)が14日、同法違反の疑いで岐阜県警捜査2課に告発状を提出した。県警は受理を保留した。
歴代の知事ら特別職と課長級以上の幹部職員はほぼ全員が慣例として、職員組合に対し、給与や報酬月額の1・1%を「寄付金」として納めてきた。非組合員の知事らも寄付することで組合の福利厚生上の各種制度を利用することができ、梶原氏はこの制度を使って裏金の一部が入った会計から住民訴訟費用などを借りていた。
告発状では、梶原氏は岐阜県知事だった1989年から2005年にかけて、組合員の資格がなく会費を支払う義務がないのに、組合に「一方的な寄付」を続けたとしている。梶原氏と同様に支払いを続けてきた古田肇知事については「裏金問題の真相を究明している最中で、そのタイミングではない」として告発を見送った。
公選法は、知事など公職者の寄付行為を禁じている。しかし、適正なサービスへの対価としての支払いは認めており、古田知事は「公選法上の問題はない」としている。一方で同知事は「県民の誤解を防ぐ」として知事ら特別職の組合への「寄付」の中止を発表している。
● 岐阜県職組 裏金1000万使途不明 口座から3回引き出す 県「私的流用なら告発」 15日読売
岐阜県の裏金問題で、裏金が移された県職員組合の口座から約1000万円が引き出され、使途不明となっていたことが14日、県の調査チームの調べで分かった。調査チームでは「私的流用が確認されれば、刑事告発する」としており、現金が引き出された当時の組合幹部らから、詳しく事情を聞いている。
使途不明となっているのは、当時の副知事らの指示で、1999年1~3月に組合に集められた裏金の一部。
この期間の裏金は約5400万円あり、組合委員長名義の普通預金口座で管理されていた。このうち、700万円が訴訟費用の貸付制度の原資に使われたほか、別の裏金口座に移されたり、組合の飲食費に充てられたりし、2000年9月時点での残高は約1000万円だった。
ところが、同月から01年4月の間に約500万円、01年4月から同年10月の間に200万円と300万円の計3回、約1000万円が引き出され、残高はゼロになっていた。
この約1000万円について、調査チームが調べたところ、使途を知らせる書類などが一切なく、口座を管理していた当時の書記次長や委員長らも、使途について「分からない」「覚えていない」などと答えているという。
今回問題となった約5400万円を含め、組合には2億5600万円の裏金が集められた。このうち、組合内で約1億1000万円使い、1億4600万円が現金や銀行口座に残されていた。調査チームでは、このほかにも使途不明金があるとみて、裏金口座の分析を進めている。(2006年8月15日 読売新聞)
● 市民団体 梶原前知事を告発 「組合への支払いは寄付行為」 15日 読売新聞
岐阜県の裏金問題で、梶原拓前知事が県職員組合に給与の一部を支払ったのは、公職選挙法で禁じられている寄付行為にあたるとして、市民団体「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」(事務局・寺町知正山県市議)が14日、梶原前知事を県警に告発した。県警は検討した上で、告発を受理するか判断するとしている。
梶原前知事は、組合が裏金を原資に設けた訴訟費用の貸付制度を利用するため、知事在任中の1989年から2005年までの間、給与の1・1%を毎月支払い、約1000万円の融資を受けた。これについて、県選管は「制度を利用するための“賛助金”に当たり、公職選挙法違反ではないと思われる」としている。梶原前知事の事務所は「問題のない支出と考えている」としている。
一方、同ネットワークは、組合が無許可で貸金業を営んでいたとして、梶原前知事らに訴訟費用を融資した歴代委員長ら3人と組合を、貸金業法違反の疑いで県警に告発した。組合は「利子も取っておらず、法律の除外規定にあたるとみている」としている。 (2006年8月15日 読売新聞)
● 梶原前知事を告発 組合への寄付『違法』 15日朝日
梶原前知事の秘書は「(梶原氏は)海外に行っており、告発されたことを知っているかどうか分からないのでコメントできない。
県は、誰がいくらを寄付するかはが組合の予算書に明記されていることを理由に「公選法上の問題はないと考える」との見解を示しているが、今月10日、三役と教育長の寄付をやめたことを明らかにしている。
● 岐阜県裏金:梶原前知事の告発状 市民団体が県警に 15日 毎日新聞
岐阜県職員組合の管理する口座に裏金がプールされていた問題に絡み、同県内の市民グループが14日、梶原拓前知事が同組合に行っていた寄付が公職選挙法違反(寄付行為)に当たるとして、県警に告発状を提出した。また、同組合と歴代の組合委員長3人についても、無登録で職員らに貸し付けをしたとして、貸金業法違反(無登録営業)容疑で告発状を提出した。県警は告発状を受け取ったが、受理するかどうかは検討するとしている。
提出したのは、県民ネットワーク=事務局・同県山県市=の寺町知正市議(53)。寺町市議は「一連の裏金問題の全容解明の糸口になればいい」としている。
県の調査では、知事、副知事ら特別職と管理職以上の職員が給料の1.1%を組合に寄付する慣例があった。梶原前知事も在任中は寄付金を納め、組合の訴訟費用貸付制度などを利用していた。
県は知事らの寄付について「支払うことで組合のサービスを組合員と同様に受ける仕組みになっている」として、公選法が禁じた寄付行為には当たらないとしている。また、組合は告発状提出を受けて「(職員団体は)貸金業法で同法からは除外されているので問題ない」とコメントした。【中村かさね】
● 組合への寄付で岐阜前知事告発 公選法違反で市民団体 15サンケイ
岐阜県の梶原拓前知事が、知事報酬の一部を県職員組合に「寄付金」として納めていたのは、公選法が禁止する寄付行為に当たるとして、同県山県市の市民団体は14日、同法違反容疑で岐阜県警に告発状を提出した。
告発状などによると、前知事は在任中の平成11年から17年にかけて月給の1.1%を組合に納付する一方で、組合から訴訟費用のために貸し付けを受けていた。告発状は「組合との良好な関係を期待して支払いを継続してきた」と指摘し、刑事処分を求めている。
また、県民ネットワークは同日、組合が前知事や組合員に対して貸金業の登録をせずに、裏金などから貸し付けを行ったことは貸金業法違反に当たるとして、組合の歴代委員長3人に対する告発状も提出した。
県によると、知事の組合への寄付は梶原氏の知事就任以前から慣例化していたといい、古田肇知事は10日、裏金問題を受けて寄付を取りやめる方針を発表している。 (08/15 00:14)
● 組合への寄付で前知事告発 公選法違反で市民団体 15日 共同発
岐阜県の梶原拓前知事が知事報酬の一部を県職員組合に「寄付金」として納めていたのは、公選法が禁止する寄付行為に当たるとして、同県山県市の市民団体は14日、同法違反容疑で岐阜県警に告発状を提出した。前知事の寄付金は、同県庁の裏金問題の解明過程で明らかになった。
告発状などによると、前知事は在任中の1989年から2005年にかけて月給の1・1%を組合に納付する一方で、組合から訴訟費用のために貸し付けを受けていた。告発状は「組合との良好な関係を期待して支払いを継続してきた」と指摘し、刑事処分を求めている。(共同)
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□県警は受理を保留した。
□約1000万円が引き出され、残高はゼロ。
□この報道が近未来を示唆しているようですね。
□岐阜県と岐阜県警のあいだでは、岐阜県の裏金問題は不問にする暗黙の了解が成立している。
□岐阜県の裏金疑惑という衆目のあつまるところを、
□岐阜県職員組合に転嫁させ、組合一部の職員を告訴(あるいは告発)する図式がほぼ完成しつつある。
□かくて岐阜県は安泰?
□このようなことが許されるはずがありませんね?
□岐阜県警を指揮・監督する 岐阜県公安委員会と公安委員長は何をしているのかな?
□かって、「岐阜県公安委員は岐阜県警の指示で動いている」ろいった署員がいました。大議論を展開しましたが……。
今回の事件、知事や警察は、狭く逃げるのか、県民の怒りと期待に応える、間もなく、明らかになます。
こうやって、強い警告を発しているわけです。。。よね。