毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 政権の公約の一つ、子ども手当て。
 これも賛否がある。

 良しとしても、地方自治体にも負担を求めることの是非も問われている。
 「子ども手当て」という政策自体はともかく、財源があやふやで将来にも懸念がある。
 最終的には「既存の児童手当の枠組みなら」ということで落ち着く雰囲気。

 もちろん、「親が使ってしまうのでは」ということは当初から言われている。

 ともかく、各地の自治体の反応を見て、ブログの最後は法律案である
    「議案名:平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案 」

      にリンク、抜粋しておく。

人気ブログランキング→→人気ブログランキングへ←←ワン・クリック10点
8位あたり


●子ども手当:地方負担問題 知事、検討会議設置へ /神奈川
         毎日新聞 2010年2月17日
 子ども手当の財源に地方負担が導入された問題で、松沢成文知事は16日の定例会見で、憲法や地方自治の専門家6人による検討会議を設置すると発表した。

 兼子仁・東京都立大名誉教授(行政法)が座長に就く予定。子ども手当のほか、地方自治体の行財政に大きな影響を及ぼす国の政策の問題点や課題を探り、5月末までに結果を松沢知事に報告する。

 県は子ども手当の財源の一部となる児童手当の県負担金として、約200億円を10年度当初予算案に計上している。全額国庫負担を求めてきた松沢知事は、予算の執行について「報告書の内容によって最終判断したい」と述べた。
【木村健二】

●【週刊知事】子ども手当は満額で 神奈川・松沢成文知事
      サンケイ 2010.1.9 21:04
 県民が受ける「子ども手当」は減るのか。はっきりしないまま年を越したが、松沢成文知事は5日の定例会見で、県民や支給事務を担う市町村に「迷惑をかけてはいけない」と、満額支給を明言した。

 財源の地方負担をめぐり、いち早くボイコットを宣言していた松沢知事。政府が現行の児童手当と同額負担を地方に求めたのに対し、先月24日に「来年度予算に計上しない」と断言した。その際、「県だけ子ども手当が少ない可能性が出てくる」と示唆していた。

 しかし、知事に呼応していた市長会や町村会は路線を転換。関係者から「既存の児童手当の枠組みなら、出さざるを得ない」との声も聞かれた。

 松沢知事はボイコットを事実上、撤回したものの、「児童手当の負担は今年限り。来年は住民税の扶養控除廃止による増収分を巻き上げる。法廷で闘えるか検討を行っている」。
国とのバトルは持ち越すようだ。

●子ども手当20町村で「負担せず」 国の方針転換を批判
      2010年2月13日 読売新聞
 子ども手当の地方負担を巡り、国の全額負担を前提に2010年度当初予算案を編成する町村が、県内24町村のうち少なくとも20町村に及ぶことが12日、読売新聞の調べでわかった。県町村会(会長=真塩卓・榛東村長)は同日の定期総会で、国の全額負担を前提に予算案を編成する方向性を改めて確認した。

 子ども手当の支給は、10年度については地方が財源を負担する現行の児童手当制度に上乗せする形で行われるため、「全額国庫負担を掲げていた鳩山政権の方針転換だ」と反発する自治体が相次いでいる。

 そのため、県内の町村の多くは国の全額負担を見込んで予算編成作業を進めている。一方、草津町は「これまで通り、児童手当分の財源を確保する」方針だ。南牧村も同様に自前の財源を充てる。上野村は「児童手当の名目の予算を組む」とし、長野原町は「未定」としている。

 町村会の申し合わせに拘束力はないが、真塩会長は記者団に「反対意見もなく、了承されたものと認識している」と述べ、全町村が足並みをそろえることに期待した。


 町村会は、「子ども手当の国の全額負担」と「八ッ場ダムの建設中止撤回」や「国会議員定数の半減」を決議文に盛り込み、民主党県連に提出した。

●子ども手当を批判…愛媛の市町長
         2010年2月16日 読売新聞
 加戸知事らと愛媛県内の全20市町長が地方行財政などについて意見を交わす「えひめトップミーティング」が15日、県庁で開かれた。

 財源不足に苦しむ各市町長からは、「地方交付税増額は一過性では困る。数年間は継続してもらいたい」(甲岡秀文・鬼北町長)との意見や、鳩山政権が掲げる子ども手当について「ばらまきだ。おそらく地方に大きな無理が来る」(菅良二・今治市長)との批判が出た。

 加戸知事は「民意を得た政権の政策を地方が否定はできないが、地方に大きなしわ寄せがこないよう要望していく」とした。

●松阪市長の発言に戸惑う議会と国 児童手当めぐり
       共同通信・中日 2010年1月7日
 松阪市の山中光茂市長が、政府の子ども手当政策に異議を唱えて、新年度の当初予算案に児童手当を計上しない意向を表明してから一夜明けた6日、市議会や関係省庁の間には、批判や戸惑いが広がった。

 水谷晴夫議長は、国が事前に十分な協議をしないまま、児童手当の地方負担分を維持する方針を明らかにしたことに疑問を呈しつつも、「市の負担は関係法に定められている。当初予算案への対応は個々の議員に委ねられるが、市長は踏み込みすぎているのではないか」と指摘した。

 一方、子ども手当を所管する厚労省は「全国市長会などから協議の場を設けるように申し入れを受けており、説明を尽くそうという段階。現時点で、松阪市長の意向について、何とも答えられない」と困惑を示した。

 総務省によると、市の児童手当の負担は、地方自治法が定める国からの法定受託事務に当たる。市が実施を拒否した場合、罰則規定はないものの、是正を指示できるほか、都道府県が代わりに事務を行う代執行も可能という。 (我那覇圭)

◆「子ども手当」どうなるの?
 全国の自治体ではことし6月から、15歳以下の子ども1人につき毎月1万3000円の手当が支給される予定だが、山中市長の発言通りに松阪市の対応が進めば、同市では市民に給付されない可能性が高い。市長の“ボイコット”に、市民も動揺している。

 7カ月の子どもがいる会社員の高羅雅史さん(25)は「松阪だけ受け取れないのは納得できない。隣町に引っ越そうかと思ってしまう」と肩を落とす。

 雑貨店経営の山中阿貴子さん(49)は「育児にはお金が掛かり、今回のことに母親はがっかりすると思う。市長はもっと市民に説明してほしい」と語気を強めた。

 一方、小学生以下の2児がいる30代の主婦は「政府のお金のばらまきには疑問も感じる。同年代として市長の姿勢を見守りたい」と話した。この主婦以外にも「前からもらっていたお金ではないので、あきらめられる」といった声が子育て中の親から聞かれた。

 同市によると、市役所には6日、子ども手当に関する20件弱の問い合わせが寄せられた。多くが支給の有無に関する質問だった。「何とか手当が受け取れるようにしてほしい」という要望もあったという。 (石原猛)

●児童手当を一転計上へ 松阪市長「不公平感望まぬ」
        中日 2010年1月23日
 国の子ども手当政策に反発し、財源の一部となる児童手当の経費を、新年度当初予算案に盛り込まない方針を表明していた松阪市の山中光茂市長は22日、市役所で会見し、当初の方針から一転、「経費を予算計上する」と述べた。

 方針を変えた理由として、山中市長は「(子ども手当の不支給で)他の自治体と比べて、市民に不公平感が生じるのは望んでいない」と説明し、「地方自治体としての覚悟を見せることができ、国と戦っていく同志も確認した」などと述べた。

 山中市長は「私の発言で、多くの自治体が協働した。国や地方のお金の使い道を市民に考えてもらうこともできた」と強調した。

◆「問題提起できた」 成果を強調
 国の子ども手当政策への反発を抑え、新年度当初予算案に財源の一部となる地方負担の児童手当経費を計上する考えを明らかにした松阪市の山中光茂市長は22日、「私の発言で、市民に国と地方の問題を考えてもらうことができた」と成果を強調した。

 市役所で開いた会見には、通常の倍以上の報道関係者30人が出席。昨年12月の子ども手当“不支給”発言と、現在の姿勢とのぶれをただす質問に、山中市長は「私が最初から予算計上する考えを示していたら、メディアは子ども手当の問題を真剣に取り上げたのだろうか」と述べた。

 一方、繰り返し国や政権与党の民主党のやり方には納得していない考えを表明。「振り上げた拳を降ろしたつもりはない。国の方針に対して、地方自治体が協働できることを確認した。今後も戦っていく」と強調。市民に向けても「子育て環境の整備などまちづくりをするのは市民。皆さんも真剣に自分たちのこととして考えてほしい」と呼び掛けた。

●子ども手当満額「異論」、火消しに躍起の政府
         2010年2月3日12時06分 読売新聞
 子ども手当の2011年度からの満額支給を見直すべきだとの意見が財務省を中心に出始めていることについて2日、政府内で火消しの動きが相次いだ。

 満額支給が困難だとする異論は財務省の野田佳彦、峰崎直樹両副大臣が唱えた。

 鳩山首相は2日夜、「歳出削減に最大の力を傾注すべきで、その先の話はすべきではない。満額支給できるよう努力するのが政府の務めだ」と記者団に述べた。

 菅財務相も1日、野田氏を口頭で注意し、峰崎氏にも同様の対応をとった。

 民主党の最大の支持団体である連合の古賀伸明会長も2日、札幌市での記者会見で、「(民主党)マニフェスト(政権公約)の背骨部分だから、様々な工夫と知恵で努力した方がいい」と指摘した。

 政府としては、10年度の支給を規定する子ども手当法案が今国会で審議入りしてもいない中で、11年度の話をするのは、参院選を控えた時期に得策でないと判断。従来通り、無駄の徹底削減などにより、満額支給に必要な財源約5・5兆円を捻出(ねんしゅつ)すると強調することにしたようだ。

 ただ、政府内では「最初から満額2万6000円ありきではない」(副大臣の一人)との意見がなお出るなど、異論は根強い。政府は財政再建目標などを議論する「中期的な財政運営に関する検討会」を1月25日に設けたばかりだが、「マニフェストを修正し、財政再建を図る布石ではないか」との見方が出ている。


●給食費:「払いたくない」対策、首相「子ども手当充当」 自治体要望に前向き
   毎日新聞 2010年1月31日    
 <世の中ナビ NEWS NAVIGATOR>
 鳩山由紀夫首相は30日、小中学校の給食費の滞納分を「子ども手当」から充当できるよう地方自治体が求めていることに関し、「そういう仕組みができないか考えたい。簡単にできるかどうかは分からないが、具体的な要望に応えられるような政府でありたい」と述べ、前向きに検討する姿勢を示した。視察先の甲府市内で記者団に語った。

 首相は「長妻昭厚生労働相にどうなっているか聞いてみたい」と述べ、検討を指示する考えも表明した。ただ、政府が29日に国会に提出した子ども手当の法案は、給付金の差し押さえを禁じており、充当には法案の見直しが必要になる。

 首相によると、山梨県知事や市町村長と意見交換した際、「(滞納の)3分の2は経済的理由ではなく、『払いたくないから払わない』みたいな話だ」などと子ども手当からの充当を求める意見が相次いだという。

 全国市長会は27日の会合で、給食費や保育料などの悪質な未納に対応するため相殺できる仕組みの検討を求める緊急決議を採択している。【鈴木一也】

●子ども手当で滞納給食費、10年度は見送り 厚労省方針
        日経 2.01
 厚生労働省は1日、小中学校の給食費の滞納分を子ども手当から差し引く仕組みについて、初年度の2010年度は導入を見送る方向で検討に入った。支給額を月2万6千円に増やす予定の11年度以降に導入できるか検討する。10年度中は地方自治体が給食費の滞納者に支払いを促すことなどで対応する。同省幹部が明らかにした。

 給食費の滞納分を子ども手当から差し引く仕組みの検討は鳩山由紀夫首相が指示していた。政府が今国会に提出した子ども手当法案では、給付金の譲渡や差し押さえなどを禁じている。同法案は3月末までの成立を目指しており、修正は難しいと判断した。(01日 21:01)

●子ども手当:両親いない子にも支給 約5000人、「安心基金」から支出
          毎日新聞 2010年2月4日
 長妻昭厚生労働相は3日の参院本会議での各党代表質問で、児童養護施設などに入っている子供にも「子ども手当」を支給する方針を明らかにした。政府提出法案は支給対象を親などに限定しており、親がいないなどの理由で施設に入所している子には支給されない。

 長妻氏は代替措置として、子育て支援のための「安心子ども基金」を活用して10年度分を賄う考えを示した。松岡徹氏(民主)への答弁。

 支給対象が限定されているのは現行の児童手当を踏襲したため。施設には公費補助があるので、さらに手当を支給すれば「福祉サービスの重複」になるとの考えから取られた措置だ。だが、現状では「社会全体で子供を育てる」との子ども手当の理念にそぐわないとの指摘が出ていた。長妻氏は「11年度以降は、制度のあり方を検討する中で恩恵がいきわたるよう検討する」と述べた。

 厚労省によると、対象の子供は全国約5000人で、必要な予算額は6億5000万円と見込んでいる。【鈴木直】

●子ども手当、23日審議入り提案=与党
      時事 2010/02/17-22:05

  提出回次:第174回 議案種類:閣法 6号
議案名:平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案


    理 由
 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度において、子どもを養育している者すべてに対し、子ども一人につき月額一万三千円の子ども手当を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

   平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

 (受給者の責務)
第二条 子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。

 (定義)
第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。

2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

 (支給要件)
第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。

 一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者

 三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの

2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

 (子ども手当の額)
第五条 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。

 (認定)
第六条 受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

 (支給及び支払)
第七条 市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給する。

2 子ども手当の支給は、受給資格者が・・・・
3 受給資格者が住所を変更した場合又・・・
4 子ども手当は、・・・

 (子ども手当の額の改定)
 (支給の制限)
 (未支払の子ども手当)
 (支払の調整)

 (不正利得の徴収)
第十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 (受給権の保護)
第十四条 子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。・・・


コメント ( 0 ) | Trackback ( )



« ◆普天間移設、... ◆外国人地方参... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。