提出回次:第174回 議案種類:閣法 6号
議案名:平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案
理 由
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度において、子どもを養育している者すべてに対し、子ども一人につき月額一万三千円の子ども手当を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(受給者の責務)
第二条 子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。
(定義)
第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(支給要件)
第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
(子ども手当の額)
第五条 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。
(認定)
第六条 受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
(支給及び支払)
第七条 市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給する。
2 子ども手当の支給は、受給資格者が・・・・
3 受給資格者が住所を変更した場合又・・・
4 子ども手当は、・・・
(子ども手当の額の改定)
(支給の制限)
(未支払の子ども手当)
(支払の調整)
(不正利得の徴収)
第十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(受給権の保護)
第十四条 子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。・・・ |