毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 昨日5月30日、三重県の津地方裁判所に行政訴訟を起こしました。
 提訴期限の5月31日の前日でした。(訴状などは文末にリンク)

 フェロシルトの問題に関して、三重県と石原産業の関係に緊張感がない、若しくは蜜月だとの批判があります。
 昨年11月、兼松さんと、三重県と石原産業の共同研究について、三重県知事に「三重県と石原産業の共同研究のうちフェロシルト(無機性汚泥)に関して保持するもの」と記入して情報公開請求したところ、非公開部分がたくさんありました。その主たる部分は、なんと「請求されていない情報だから」、というのです。
条例上は、個人情報など非開示事由に該当しない限り公開義務があるにもかかわらず、「(請求)対象外」と多くを非開示としたことは信じられません。

 1985年度から当時の三重県環境科学センターや県工業技術センターなどが、石原産業四日市工場から年間約30万トンもの大量に排出されるフェロシルトと似た成分の産廃汚泥「アイアンクレー」の減量化について、再利用方法の研究をしていたとされています。
 2002年度からは、「産業廃棄物抑制に係る産官共同研究事業」として石原産業のフェロシルトなどを使い植物育成効果に関する研究を行い、植物の生育「抑制」効果があることが判明したにもかかわらず公表しなかったこと、その後にフェロシルトをリサイクル認定したこと、などなど、三重県と石原産業の関係には、懸念されることが多々あります。
 今回の私たちの情報公開請求に対する多くの非開示処分。直感的に、これは変な共同研究を他にもやっていて、それを隠したいのではないか、と受け止めざるを得ない心境です。開示されていない部分に、「何もないかもしれない、でも、何かあるかもしれない」。

 ところで、石原産業は5月21日に愛知県瀬戸市分の撤去命令の取消を求めて、愛知県知事を被告として行政訴訟を提起しました。意外です。

 この際だから、私たちは、三重県知事の非開示処分が違法であるとして被告を三重県知事として訴え、取消決定を得て、その結果として、三重県の共同研究の実態を明らかにしたいと考え、今般、津地方裁判所に行政処分取消訴訟を提起することとしました。
 5月30日(火)午後1時から裁判所に訴状提出。
 入るところは、3社のテレビカメラさん。
 午後2時からは、三重県庁で会見。4社のテレビ、16人の記者の皆さんでした。

 訴訟は、通常は、1ヵ月後くらいに第一回目の弁論が開かれます。
 詳しい内容は、下記のとおりです。

   訴状 PDF版(1.46MB)
   訴状添付の別紙 (非開示決通知書です) PDF版(75.4KB)
   証拠説明と書証趣旨の説明 PDF版(1.88MB)
   証拠 甲第1、2号証 PDF版(179KB)

コメント ( 2 ) | Trackback ( )



« ◆にわの白い花... ◆小判にそっく... »
 
コメント
 
 
 
訴状 (hiroyuki)
2006-05-31 17:51:01
 てらまちさん、行政訴訟お疲れ様です。私は訴状を見るのは初めてなので感想を述べます。



 素人が生の訴状を見ると「これ日本語?」と戸惑うほど口語とは言い回しの異なる表現が多く理解し難い状態です。恐らく司法がこういう表現を求めるのでしょうから、それに合わせるしかないでしょうね。また最終的に判決と言う白黒を求めるのですから訴状も曖昧な表現は出来ないでしょうから、明確な解釈となる表現は法律の条文のように口語とは離れた表現になるようですね。

 訴状の書式を自分なりに解釈すると、客観的事実を示す、法律と法律の趣旨と社会通念を示す、それらを絡めて有るべき姿に対して客観的事実は異なっているのでこういう判決を求める、でしょうか。何頁にも渡るので大分類中分類小分類と階層構成で説明して真意を伝え易くしていると感じました。

 私は個人的には訪問販売トラブルで行政への申出書を出した経験がありますが(特定商取引に関する法律第六十条の主務大臣に対する申出制度)、見本があっても主語述語の言いまわしに苦労しました。今はネットで検索すると容易に事例が見つかるので、多くの見本を参考にするのと、回数をこなすのが上達(?)への早道のようです。
 
 
 
被・解説(笑) (●てらまち)
2006-06-01 06:01:52
★hiroyukiさん、おはようございます。



>私は訴状を見るのは初めてなので感想を述べます。



⇒ありがとうございます。



>素人が生の訴状を見ると「これ日本語?」と戸惑うほど口語とは言い回しの異なる表現が多く理解し難い状態です。



⇒うわっ、ゴメンなさい。



>恐らく司法がこういう表現を求めるのでしょうから、それに合わせるしかないでしょうね。



⇒決してそうではないんだろうけど、つい、司法関係の通常のペース

にはまってしまいます。

 とはいえ、裁判員制度の導入もあってか、分かりやすさが指向されてきているようですね。



>また最終的に判決と言う白黒を求めるのですから訴状も曖昧な表現は出来ないでしょうから、明確な解釈となる表現は法律の条文のように口語とは離れた表現になるようですね。



⇒前段、たしかに必要です。そこが甘いと、言い分が通りませんね。

 後段、肝心部分は固くても仕方ないけど、言い回しは分かりやすくできるはずです。



>訴状の書式を自分なりに解釈すると、客観的事実を示す、法律と法律の趣旨と社会通念を示す、それらを絡めて有るべき姿に対して客観的事実は異なっているのでこういう判決を求める、でしょうか。



⇒ふむふむ、そういうことになりますね(笑)



>何頁にも渡るので大分類中分類小分類と階層構成で説明して真意を伝え易くしていると感じました。



⇒一般の文書もそうですが、私はその方が分かりやすいと思って、こういう形式をとります。



>私は個人的には訪問販売トラブルで行政への申出書を出した経験がありますが(特定商取引に関する法律第六十条の主務大臣に対する申出制度)、見本があっても主語述語の言いまわしに苦労しました。今はネットで検索すると容易に事例が見つかるので、多くの見本を参考にするのと、回数をこなすのが上達(?)への早道のようです。



⇒私は、法律などの勉強は全くしていません。しいて言えば、判決文を読んで勉強したということ。

 いろんな判決は参考になります。

 そういう意味で、おっしゃっていることと同じだなぁと感じました。



 どちらにしても、分かりにくいのは、私がヘタだからです。

 もっとも、弁護士でもヘタな人もいますし、判決であっても単純な間違いもありますしね・・
 
コメントを投稿する
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。