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てらまち・ねっと



 年が明けてから「カードの会員情報を令状なく捜査機関へ提供」等の報道が続いている。
 気持ち悪いというより恐ろしい社会。
 これは、どうしても確認しておかないといけない。・・ということで、まず、「Tカードの会員数は日本の人口の半数を超える約6700万人で、提携先は多業種に広がる」(共同)というカードのことを確認しておく。
 あと、以下の通り象徴的な情報を押さえる。

 なお、今朝の気温は0度あたり。ウォーキングは快適だろう。昨日2月4日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,460 訪問者数1,630」。

★ TポイントとTカードの総合サイト[T-SITE]/Tカード基本情報  Tカードとは

●Tカード情報令状なく捜査に提供 規約明記せず、当局は保秘/共同 2019/1/20
●Tカード情報、令状なく提供 レンタルやポイント履歴 会員規約に明記せず/東京 2019年1月21日 /日常的に情報照会 コンビニで身柄拘束も

●「Tカード情報、令状なく提供」報道が波紋 「Ponta」「dポイント」の対応状況は?/ITmedia 2019年01月21日
●Tカードの会員情報を令状なく捜査機関へ提供、2012年から CCCが声明/Traicy 2019年1月21日
●Tカード情報、令状なく当局に提供 今後は規約に明記へ/朝日 2019年1月21日

●ゲーム位置情報で捜査か 令状なく運営会社通じ/中日 2019年1月14日
●問われる警察への「任意」情報提供 異なる個人情報の扱い/毎日 1/22

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 ★ TポイントとTカードの総合サイト[T-SITE]
Tカード基本情報  Tカードとは
Tカードは全国にあるTポイントの提携先やインターネットの提携先で、ご利用金額に応じてTポイントを貯める・使うことができる共通ポイントカードです。

1枚のカードで、さまざまなお店・サイトでポイントを貯めることができるので便利です

。Tカードは、全国の提携先でつくれます。

このようなTカードがあります。興味のあるTカードのボタンをクリックしてみましょう!
・・・(以下、略)・・・


●Tカード情報令状なく捜査に提供 規約明記せず、当局は保秘
     共同 2019/1/20
 コンビニやレンタルショップなど、さまざまな店で買い物をするとポイントがたまるポイントカード最大手の一つ「Tカード」を展開する会社が、氏名や電話番号といった会員情報のほか、購入履歴やレンタルビデオのタイトルなどを、裁判所の令状なしに捜査当局へ提供していることが20日、内部資料や捜査関係者への取材で分かった。「T会員規約」に当局への情報提供を明記せず、当局も情報を得たことを本人に知られないよう、保秘を徹底していた。

 Tカードの会員数は日本の人口の半数を超える約6700万人で、提携先は多業種に広がる。

●Tカード情報、令状なく提供 レンタルやポイント履歴 会員規約に明記せず
     東京 2019年1月21日
 コンビニやレンタルショップなど、さまざまな店で買い物をするとポイントがたまるポイントカード最大手の一つ「Tカード」=写真=を展開する会社が、氏名や電話番号といった会員情報のほか、商品購入によって得たポイント履歴やレンタルビデオのタイトルなどを、裁判所の令状なしに捜査当局へ提供していることが二十日、内部資料や捜査関係者への取材で分かった。「T会員規約」に当局への情報提供を明記せず、当局も情報を得たことを本人に知られないよう、保秘を徹底していた。

 Tカードの会員数は日本の人口の半数を超える約六千七百万人で、提携先は多業種に広がる。当局は、内部手続きの「捜査関係事項照会」を使い、どの店をどのような頻度で利用するかなど、私生活に関する膨大な情報を外部のチェックを経ずに入手している。プライバシー保護の観点から問題がある。

 この会社はカルチュア・コンビニエンス・クラブ(東京、CCC)。取材に「長年にわたる捜査機関からの要請や協議の結果、法令やガイドラインにのっとり、開示が適切と判断された場合にのみ、必要な情報を提供すると決定した」とした。

 警察や検察の内部資料によると、Tカードの(1)会員情報(氏名、生年月日、住所など)(2)ポイント履歴(付与日時、ポイント数、企業名)(3)レンタル日、店舗、レンタル商品名-のほか店舗の防犯カメラ画像などを入手できるとしている。ポイント履歴やレンタル履歴は、過去十三カ月間保存と記載されていた。

 問い合わせ先はCCC本社の一部に絞り、郵送で回答。照会方法は二種類あり、対象人物のカード番号か、住所、氏名、生年月日があれば調べられる。捜査当局は内部で、CCCから得た情報を本人に告げてはならず、察知されるような言動も慎むよう通達。特にレンタル履歴は厳重に取り扱うよう定めている。

 CCCは二〇〇三年、DVDレンタルや書籍販売の「TSUTAYA(ツタヤ)」を中心に、Tカードを使った共通ポイントサービスを開始した。

◆日常的に情報照会 コンビニで身柄拘束も
 捜査当局はTカードの履歴を対象者の「足跡」として、積極的に活用している。捜査関係者によると、ポイントサービスを展開するCCCへの情報照会は日常的で、一度に数十件の照会をした部署も。数の多さにCCCの回答が遅れがちとなり、利用ルールを守るよう当局内で周知されたこともあった。

 捜査関係者によると、捜査関係事項照会はカード番号か、氏名、生年月日などで問い合わせる。一方、特定のレンタルビデオの利用者一覧という尋ね方では回答を得られないという。

 ある事件では、捜査担当者が対象者のTカードを照会したところ、ほぼ毎日、同じ時間帯に特定のコンビニに来店し買い物をしていると判明。店の防犯カメラの映像から本人と特定し、待ち伏せして身柄を拘束した。捜査関係者は「ポイントが付くのに、カードを提示しない理由はない」と話す。Tカードを貴重な情報源と位置付けている。

 対象者がTカードの会員かどうか分からなくても、氏名などで「取りあえず問い合わせる」ことも可能。そのせいか、各地の捜査当局から大量の照会が寄せられ、CCCが回答するまでに一カ月超かかった例も。この後、当局内では各部署に照会の必要性を吟味し、レンタル履歴の取り扱いには特に注意するよう求める通達が出たという。

●「Tカード情報、令状なく提供」報道が波紋 「Ponta」「dポイント」の対応状況は?
         ITmedia 2019年01月21日
片渕陽平
 ポイントカード「Tカード」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が、会員情報などを裁判所の令状なしに捜査当局に提供している――そんな報道が波紋を呼んでいます。ネット上では「他の大手ポイントサービスでは、どのような対応をしているのか」という声も出ています。各社の対応状況を聞きました。

「Ponta」「dポイント」運営会社の見解は
カルチュア・コンビニエンス・クラブが1月21日に発表したリリース
 CCCは1月21日、令状がなくても「捜査関係事項照会書」があれば、捜査に協力する場合があるとのコメントを出しました。捜査関係事項照会書は、捜査当局が刑事訴訟法197条という法令に基づき、任意で情報提供を求めるというもの。「法令に基づく場合」は、本人の同意なく個人データを第三者に提供できる(個人情報保護法第23条)ため、捜査当局の照会には「一般に回答をすべきであると考えられます」との見解を示しているWebサイトもあります(参考:京都府)。

 ただ、こうした個人情報の取り扱いについて、一部報道では「T会員規約には明記がなかった」と報じられました。CCCの個人情報保護方針を読むと「法令で認められる場合」個人情報を第三者に提供するという記述はありましたが、CCCは「よりご理解いただけるよう、個人情報保護方針とT会員規約に明記する」とし、既に手続きを進めているといいます。

 では、他の大手ポイントサービスではどのように対応しているのでしょうか。

 Pontaを展開するロイヤリティ マーケティング(東京都渋谷区)の広報担当者は、取材に対し「捜査当局からの要請があった場合、法令に従い、捜査関係事項照会の手続きをした上で、必要な範囲で情報を提供している」と説明しました。

 Pontaの公式サイトを見ると、個人情報保護方針には「原則として、ご本人の同意を得た場合を除き、個人情報の第三者提供を行いません」とした上で、「法令上許容される場合には、ご本人の同意を得ずに、関連する法令等に従い、第三者に対して個人情報を提供することがあります」と明記されています。

 NTTドコモの広報担当者も「dポイントを含むサービス全般で、捜査当局から要請があった場合、捜査関係事項照会書をいただき、それに基づいて捜査に協力する場合がある」と回答しました。同社サイトでは、通信事業、クレジットカード事業など事業単位で示している個人情報保護方針で、個人情報を第三者に提供する条件を明記しているといいます。

 このように“令状なしの情報提供”は、CCCに限った話ではなさそうです。

●Tカードの会員情報を令状なく捜査機関へ提供、2012年から CCCが声明
     Traicy 2019年1月21日
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)は1月21日、「Tカードの情報に関する一部報道について」と題した声明をウェブサイト上に発表した。

これは1月20日、共同通信がCCCが展開しているTカードの氏名や電話番号といった会員情報、購入履歴やレンタルビデオのタイトルなどを、裁判所の令状なしに捜査機関へ提供していたと報じたことに対するもの。会員規約には捜査機関への情報提供を明記せず、当局も情報の保秘を徹底していたとしていた。

CCCは声明の中で、「2012年から、「捜査関係事項照会書」があった場合にも、新たに施行された個人情報保護法に則り、一層の社会への貢献を目指し捜査機関に協力してまいりました」と当局への情報提供を認め、「T会員のみなさまに個人情報の取り扱いについて、よりご理解いただけるよう、個人情報保護方針およびT会員規約に明記するようにいたします。個人情報保護方針およびT会員規約への明記につきましては、すでに具体的な手続きに着手しております」とした。

●Tカード情報、令状なく当局に提供 今後は規約に明記へ
     朝日 2019年1月21日
ポイントカード「Tカード」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)は21日、Tカードの会員情報などを裁判所の令状なしに捜査当局に提供していたことを認めた。今後は会員規約に明記するという。

 CCCによると、従来は裁判所の捜査令状があった場合だけ個人情報を提供していたが、2012年からは「捜査関係事項照会書」があった場合にも捜査機関に協力してきたという。捜査関係事項照会書は刑事訴訟法に基づく手続きで、捜査機関が企業などの情報を求めるときに出すが、企業側が拒んでも罰則はない。

 CCCは捜査機関への情報提供に関してこれまで会員規約に明示していなかった。「今後は個人情報の取り扱いについて個人情報保護方針およびT会員規約に明記する」としている。

●ゲーム位置情報で捜査か 令状なく運営会社通じ
         中日 2019年1月14日
 捜査当局がスマートフォンゲームの運営会社を通じ、衛星利用測位システム(GPS)機能を使って事件関係者の位置情報を取得している可能性が高いことが分かった。検察の内部文書に取得方法を詳細に示した記載があり、当局が捜査上必要な場合に企業などに令状を示さず報告を求める手続き「捜査関係事項照会」で取得できるとされていた。

 大手携帯電話会社から当局が位置情報の提供を受ける際は、令状が必要とされているため、ゲーム会社を通じる手法が「抜け道」になり得る。GPSを巡っては、二〇一七年三月の最高裁判決が深刻なプライバシー侵害を指摘し、令状なく端末を取り付ける捜査手法を違法と認定した。当局が実際にゲーム会社から取得していれば、問題性の高い取り扱いと言える。
 ゲームはスマホに搭載されているGPS機能を使うことで、移動距離を競ったり、特定の場所で発生するイベントを楽しんだりするなどして遊ぶことができる。

 内部文書に記載されているゲーム運営会社は三社。いずれも自社のホームページに「政府機関からの要求で、個人情報を開示することがある」などと記している。この文書は共同通信が入手した、検察内部で共有されているリスト「捜査上有効なデータ等へのアクセス方法等一覧表」。リストによると、対象者のメールアドレスや氏名、住所、携帯電話番号などを三社に伝達すると、運営会社はそのユーザーが使うスマホの位置情報を提供する。うち一社については「参考事項」として、ゲームのサービスを開始した〇五年五月以降の全利用履歴が保存されているとの記載があった。

 取材に対し、一社は「検察からは年間数件、請求がある。警察からはもっと多い。請求内容の詳細や対応の仕方は答えられない」と回答。別の一社は「そうした事実はない」とし、残り一社は取材に応じていない。

◆ゲーム会社は不適切
 <個人情報の取り扱いに詳しい森亮二弁護士の話> ゲーム運営会社が、捜査当局に令状なく利用者の位置情報を提供しているとすれば極めて不適切だ。GPSによる位置情報は、たとえ短期間だけでも、つなぎ合わせることで個人の自宅や仕事先、ライフスタイルを特定できる個人情報となり得る。ゲームアプリのダウンロード時に、位置情報取得に同意させたり、プライバシーポリシーに捜査当局への情報提供の可能性を記載したりしたとしても、それだけで適法になるとは限らない。当局は令状を取得すべきだし、ゲーム会社も安易な情報提供に対する批判を免れない。

●問われる警察への「任意」情報提供 異なる個人情報の扱い
     毎日 1/22
捜査機関への個人情報の提供状況
 企業や団体が所有する個人情報の任意提供を、警察や検察が求めるケースが出ている。任意提供は法律で認められた行為だが、企業による個人情報の提供はどこまで許されるか。情報化社会が進むなか、線引きが問われている。【佐久間一輝、片平知宏、奥山はるな、尾村洋介】

 個人情報の扱いは企業によって大きく異なる。約6800万人の会員がいるポイントカード「Tカード」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)は、会員の個人情報について、裁判官が出す令状の提示があった場合にのみ捜査機関に提供していた。任意提出を求められても拒否していたという。しかし、2012年以降、捜査機関の「捜査関係事項照会書」があれば、個人情報を渡すよう方向転換した。「会員数が増え、社会的責任を果たすためにも捜査協力が必要と考えた」と同社は説明する。

 こうした個人情報の提供について、CCCは会員規約に明記していなかった。同社は21日、個人情報保護方針を一部改訂した上、「規約に明記する」としている。

 NTTドコモによると、携帯電話や同社が提供している「dポイントカード」の情報については、「捜査関係事項照会書」により捜査機関に提供するケースはあるが、利用者の通信履歴や位置情報など「通信の秘密」に該当する部分は令状なしに提供することはないという。同社は「令状なしで提供できる情報はケース・バイ・ケースだ」と話す。

 捜査機関が「捜査関係事項照会書」を示して企業などに個人情報を求めることは、刑事訴訟法で認められた手続きだ。企業側が情報を開示することも法的に問題はない。個人情報保護法に関するガイドラインは「捜査関係事項照会や令状に対応する場合」であれば、あらかじめ本人の同意を得なくても情報を提供できるとしている。

 現場の捜査員は「Tカードなどの情報を入手するのは捜査中の基本。すべて令状を取るのは手間が膨大になり非現実的だ」と強調する。警察幹部も「不特定多数の情報ではなく、捜査に必要な個別具体的な内容を収集している」と話す。

 一方、情報提供の状況を公開している企業もある。

 無料通信アプリのLINE(ライン)は、令状などに基づきLINEアプリの利用者の通信履歴などを捜査機関に提供し、その状況について16年下半期(7~12月)分から6カ月ごとに「透明性リポート」として公表している。

 LINEが提供しているのは、事件の解決や身体・人命保護に必要な容疑者や被害者の情報。具体的には利用者のメールアドレスや電話番号、IDや通信情報(送信日時、送信元のIPアドレス)、最大7日分の文字チャットだ。チャットの提供は令状がある場合に限られ、さらに利用者が暗号化している場合は提供できない。動画や音声通話は開示していない。

 最新のリポートは18年1~6月分。7カ国・地域の捜査機関から計1576件の要請を受け、うち1190件(対象回線数は1560回線)について情報を開示した。開示の根拠は令状に基づくものが1189件とほとんどで、「緊急避難」は日本での1件のみ、「捜査関係事項照会書」によるものはなかった。国・地域ごとの内訳では、日本の捜査機関からの要請が1347件、開示件数が1022件と、ともに最も多かった。

 このほか、交通系電子マネー「PASMO」のシステムを利用する東京メトロや、「Suica」のシステムを利用するJR東日本、共通ポイントサービス「Ponta(ポンタ)」を運営する「ロイヤリティ マーケティング」(東京)などは、いずれも「捜査関係事項照会書」の提示があった場合、個人情報を提供している。

 ◇曽我部真裕・京都大教授(情報法)の話

 個人情報保護法は、法令に基づく場合の第三者提供を認めている。捜査事項照会は刑事訴訟法に基づくものであるため、違法とは言えない。しかしCCCなどが集めている購買履歴は特定店舗ではなく、複数の店のものであり、またレンタル履歴は図書館の貸し出し履歴と似て思想・信条を類推することが可能であるなど、プライバシー侵害のリスクが大きく、令状を求める運用が望ましい。令状がないにしても警察との間で運用についての覚書を結んで公表するなど、適正性・透明性を確保する試みも求められる。


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