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てらまち・ねっと



 3月の年度末から4月1日頃、各地で検察が「不起訴」を発表した。
 担当検事の異動に合わせて「やらないぞ!」とするパターン。

 岐阜では、検察審査会が「不起訴は不当」として求めたことについて、検察が改めて「起訴猶予=不起訴」とする3月31日付けの処分を記者発表したのが4月1日17時。

 事件は、2004年の山県市議選でのこと。
 2007年の軽々の捜査で、ポスター代を水増ししたことを認めた議員は当選した定員22人中のなんと7人。
 県警は検察に書類送検(2007年7月)。

 それを受け2人が辞職。
 こちら市民サイドは、辞職していない5人を10月に告発。
 その後の展開によって3人が議員辞職(11月)。

 しかし、2人は公職を辞さなかった。
 2007年12月末、岐阜地検は7人を一律に扱い不起訴とした。

 そこで2008年1月、検察審査会に辞職していない2人についての審査を申し立て。
 審査会は、2008年6月に検察の「不起訴不当」を議決。

 それに対する、検察の決定が今回の再度の不起訴。

 1日の昼に、「検察から午後5時に発表がある」と連絡があった、と報道各社から電話。
 発表があったらコメントをと求められていたので、結果が伝わってからコメントを作ってFAXした。
 
 岐阜検察審査会が市民感覚で「起訴すべき」としたことに対する岐阜地検の拒否。
 5月から始まる裁判員制度は市民の感覚を裁判に採り入れようとするもの。
 分かりにくい構図だ。
 だから、岐阜検察審査会に再度申し立てることにする。
 
 ところで、今日は12時から4時まで名古屋で弁護団会議。
 事件は、フェロシルト問題で騒がせた石原産業の株主代表訴訟。
 原告は、愛知県愛西市議の 吉川みつこさん
     三重県桑名市議の 小川まみさん
 それに、私の3人。

 訴訟は石原産業の本社のある大阪地裁に継続中。
 今日は環境問題にも熱心な関西の弁護士らや東海の弁護士らの合同の会議。
 こういう場に参加するのも勉強になる。 

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 2008年6月17日のブログ ⇒ 
     ◆不起訴不当議決/検察審査会/「県議と市議はコメントできない」(NHK)

 検察審査会への申立書類などは、
 2008年1月 ⇒ ◆岐阜検察審査会への審査申立書の全文紹介
   同 ⇒ ◆選挙公費、ポスター代詐欺不起訴の検察審査会への申し立ての報道

                2009年4月1日
岐阜・司法記者クラブの皆様 
                  寺町知正
                      Tel/fax 0581-22-4989 携帯 
山県市の選挙ポスター代詐欺事件
検察庁の再度の不起訴決定に対する当事者のコメント

 山県市の2004年の市議選におけるポスター代詐欺事件に関して、岐阜県警捜査2課が検察庁に議員や印刷業者らを書類送検していたことについて、岐阜地検は2007年12月20日付けで不起訴とした。

 2008年1月7日の私たちの申し立を受け、岐阜検察審査会は2008年6月16日、「本件不起訴処分は不当である。」と決定した。
 これに対する本日の岐阜地方検察庁の再度の「起訴猶予」決定は、政治家の不正を放置するものとして許しがたい。

 有権者の信を問う選挙における候補者の不正はきわめて重大である。
 山県市民だけでなく県民には、不正を働いた議員は罪に問われるべきで、辞職すべき、いまだに県議や市議に就いていることは許されない、との声は強い。

 市民の判断を反映させようという裁判員制度の開始を前に、岐阜地方検察庁が、市民の声としての岐阜検察審査会の要求を無視することは、多くの県民に強い不信感と失望をもたらすことは明らかである。

 しかも、山県市の事件を契機に、全国で選挙公営のポスターや燃料費の問題が噴出しており、政治家の良心が問われている。
 その点を考慮すると、いっそう、今回の不起訴は放置できない。

 よって、当事者として、市民の良心に期待し、かつ、検察庁の政治家優遇ともとれる後ろ向きな姿勢を改めさせるべく、再度、岐阜検察審査会に審査を申し立てることとする。           
                   以上

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 (社会面の記事はインターネットでは見つからないので、写真で読んで)
●山県市議選、ポスター代水増し
  2009年04月02日 朝日

◆再度の起訴猶予に「納得いかぬ」の声
 山県市議選の公費ポスター代水増し請求事件で、昨年6月に「不起訴不当」と指摘した岐阜検察審査会に対して、岐阜地検が1日に出した答えは、市議ら2人の再度の起訴猶予だった。

 昨年6月の検察審査会の指摘は「計画的かつ悪質。反省の情や社会的制裁も不十分だ」として、2人が「辞職していないこと」を重視した。

 これに対し、岐阜地検の石崎功二次席検事は「辞めていないことが不利な事情にはならない」と説明した。2人が事件後に別の選挙で当選したことにも触れ、「選挙で選任されており、民主主義のプロセスに進退を委ねるというのも一つの合理性がある」と話した。また、容疑そのものについても、「私的利用を目的ではなく、同種の事件でも起訴された事案はない」と加えた。

 再び起訴猶予となった宮田軍作市議(67)は取材に対し、「特にコメントはない」。市議から転身した横山善道県議(55)は「辞める辞めないは個々の問題」とだけ話した。

 一方、事件後に辞職した元市議や審査を申し立てた市議らは「納得がいかない」と憤った。事件後に辞職し、07年に起訴猶予となった村橋安治・元市議会議長(60)は「自分が悪いと思い、責任をとらなければいけないと思ったから辞めた。市議を続けていながら自分と同じ起訴猶予というのは納得がいかない」と不満を漏らした。

 ポスター問題を追及してきた寺町知正市議(55)も「今でも辞職すべきだとの声は根強く、市民からは検察が政治家を優遇しているように思えてならない」と話した。今月中に再び検察審査会に審査を申し立てるという。(贄川俊、磯崎こず恵、石倉徹也)

●市議ら2人改めて不起訴 岐阜地検、山県のポスター費水増し再捜査 
     2009年4月2日 読売新聞
 2004年の山県市議選で当選した市議らによる選挙ポスター制作費の水増し請求事件で、岐阜検察審査会の不起訴不当の議決を受け、再捜査していた岐阜地検は1日、当時詐欺容疑で書類送検された市議と県議に転じた元市議の計2人を改めて不起訴処分(起訴猶予)としたと発表した。決定は3月31日付。

 同地検は07年12月、市議や元市議、印刷業者ら14人の起訴猶予処分を決定。これに対し、寺町知正市議らは昨年1月、審査会に不服を申し立て、審査会は同6月、「自己中心的で計画性も高い。議員を辞職していないことなどから、他の辞職した関係者との刑罰の不均衡がある」として不起訴不当を議決した。

 同地検は全国の同様事件の処分内容を分析するなどした結果、審査会の意見に対し、〈1〉私的な詐取行為ではなく、選挙費用の負担軽減〈2〉犯行は場当たり的で計画性も認められない〈3〉事件発覚後の別の選挙で当選しており、民意を尊重すべき――などと、今回の処分の妥当性を説明した。

 寺町市議は「政治家の不正を放置するものとして許し難い」として、審査会に再び不服を申し立てる意向を示している。

 ●現職2人再び起訴猶予 ポスター代水増し請求
   岐阜 2009年04月02日 
 2004年の山県市議選をめぐるポスター代水増し請求事件で、岐阜地検は31日、起訴猶予処分の後に岐阜検察審査会が不起訴不当の議決をした当時の同市議選候補者の元市議横山善道県議(55)、宮田軍作市議(67)について、再び起訴猶予処分とした。

 同地検は「この種の公金詐欺で被害弁償したのに起訴された事例はなく、議員辞職していないことをことさら不利益に考えるのは難しい」とした。

●岐阜・山県市議選ポスター費問題:詐欺容疑2議員、再び起訴猶予に  毎日 4月2日
 04年4月の岐阜県山県市議選を巡る選挙ポスター製作費水増し請求事件で、岐阜地検は1日、詐欺容疑で書類送検された2議員について、「岐阜検察審査会の不起訴不当の議決を受けて再捜査したが、再び起訴猶予(不起訴)処分にした」と発表した。

 この事件では、7議員が書類送検され、全員が起訴猶予処分となった。このうち辞職しなかった横山善道県議と宮田軍作市議について、岐阜検察審査会が08年6月に「辞職しておらず反省の情がない」などとして不起訴不当を議決していた。
 しかし、岐阜地検は、弁償が済んでいることなどから、「当時辞職しなかったことを不利益(な材料)と考えるのは難しい」としている。【鈴木敬子】


●経費二重計上容疑相沢県議を不起訴 
   2009年3月31日 読売新聞
 仙台地検は、2004年に開いた政治資金パーティーの経費を二重計上したとして、有印私文書偽造・同行使などの容疑で刑事告発されていた前県議会議長の相沢光哉県議を、不起訴(嫌疑不十分)にした。処分は27日付。地検は「不適切な会計処理はあったが、県議に二重計上していたという認識はなく、証明する証拠が無かった」とした。告発していた仙台市民オンブズマンは、検察審査会への不服申し立てを検討する。

 相沢県議は「公正な判断をしていただいた」とコメントした。

●不起訴不当の事故 地検が再度不起訴に  2009年3月28日 読売新聞
 水戸検察審査会が不起訴不当の議決をした笠間市内で起きた交通死亡事故で、水戸地検は27日、再度、加害者の男を不起訴処分とした。議決によると、2006年12月、笠間市片庭の県道で自転車に乗っていた近くの陶芸家林秀行さん(当時62歳)が後ろから来た男の運転するトラックにはねられ、車体の下に挟まれた。トラックは林さんと自転車を挟んだまま進行し、林さんは外傷性ショックで死亡し、笠間署は業務上過失致死と道交法違反(ひき逃げ)容疑で男を現行犯逮捕した。

 水戸地検は昨年5月、「事故時にてんかん発作を起こし、心神喪失状態に陥っていた疑いがある」として不起訴処分としたが、同審査会は同年7月「男が事故の様子を詳細に述べ、目撃証言とも一致している。正常な意識があったと推察される」と結論づけ、不起訴不当を議決していた。

 水戸地検は「慎重に再捜査した結果、公訴を提起するに足る新たな証拠を収集することが出来なかった」と説明した。

●大分県教員採用不正で告発、小矢教育長ら不起訴  2009年4月1日 読売新聞
 不正合格者として21人の採用取り消し対象者を出した2008年度の大分県教員採用試験に絡み、部下に特定の受験者の合格を働きかけたとして、おおいた市民オンブズマンが地方公務員法違反(不正任用の企図)の疑いで告発していた小矢文則・県教育長(60)、元教育審議監の富松哲博被告(60)(収賄で1審有罪判決)について、大分地検は31日、嫌疑不十分で不起訴とした。

 丸山毅・次席検事は「教員汚職関連の捜査はこれで終了する」としたが、オンブズマンは「不起訴不当」として近く大分検察審査会に不服申し立てをする。

 告発によると、小矢教育長は、07年7~9月に実施された08年度試験の際、富松被告に特定の受験者数人の名前と受験番号のリストを事前に渡し、得点のかさ上げによる不正任用を企てた疑いがあるとされていた。

 しかし、大分地検は〈1〉依頼対象の受験者が、何点の水増しで合格できるかという認識が2人にない〈2〉不正の立証に必要な答案用紙が廃棄されて物証がない――などを総合的に判断し、「犯罪事実を証明する証拠が不十分」(丸山次席)と結論づけた。

 オンブズマンの永井敬三・共同理事長は「検察の消極的な姿勢は残念。検察審査会が不起訴は不当と議決することを信じている」と話した。

 小矢教育長はこれまで、県議数人の依頼で富松被告に受験者名を伝えたことは認め、「合格依頼ではなく、合否を事前通知するためだった。真相は捜査で明らかになる」と繰り返していた。31日は記者団に「適正な捜査の結果と受け止めている。疑惑があったとは思っていない」と強調したが、依頼された県議などについて質問されると「検察に話した内容はお答えしない」と述べ、具体的な説明を一切拒んだ。

 大分地検は同日、合否を外部に事前通知した小矢教育長の地公法(守秘義務)違反、富松被告に受験者リストを渡した元大分大教授(64)の同法違反(そそのかし)、答案用紙を廃棄した県教委課長(57)の公用文書等毀棄(きき)の告発容疑をいずれも不起訴処分とした。


● 検察審査会法
第1条 公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。
 
●最高裁のPRページ
   検察審査会とは
 から 刑事裁判は,検察官が犯罪の嫌疑を受けている者(被疑者)を起訴することで始まります。検察官は,被疑者を処罰する必要があると判断したときに起訴をしますが,いろいろな事情から起訴をしないという処分(不起訴処分)をする場合もあります。
 検察審査会は,検察官がした不起訴処分のよしあしを審査する機関です。
    検察審査会とは
検察審査会
 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,一般の国民を代表して,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。
 これまでに検察審査員又は補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに,これに代わって検察審査員の仕事をする人)として選ばれた人は約50万人にもなり,多くの人たちが国民の代表として活躍しています。

□審査はどういうときに行われるのか
 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から,検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。
 また,検察審査会は,被害者などからの申立てがなくても,新聞記事などをきっかけに自ら審査を始めることもあります。

□審査の方法は
 検察審査会は,検察審査員11人全員が出席した上で,検察審査会議を開きます。そこでは,検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり,証人を呼んで事情を聞くなどし,検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。
 また,検察審査会議は非公開で行われ,それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

□審査の結果は
 検察審査会で審査をした結果,更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか,起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には,検察官は,この議決を参考にして事件を再検討します。その結果,起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは,起訴の手続がとられます。

□これまでに審査した事件は
 これまでに全国の検察審査会が審査をした事件は14万件に上り,・・
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 ウィキペディア  概要
 日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、検察官が独占している・・・司法制度改革の一環として検察審査会法を改正するための法律(平成16年法律第84号)が2004年5月28日に公布され、今後は「同一の事件について起訴相当と2回議決された場合には必ず起訴される」こととなり、法的拘束力を持つことになった(2009年5月27日までに施行するよう定められているが、裁判員制度開始に合わせることが予定されており、期日は未定)。

●起訴相当。不起訴不当  神戸新聞
 起訴相当 検察が起訴しなかった刑事処分に関する不服申し立てに対し、検察審査会が出す議決の一つ。審査会は「検察官の不起訴は誤りで、起訴すべきだ」と判断した場合に起訴相当、「もっと詳しく捜査して結論を出すべきだ」とした場合は不起訴不当と議決する。審査員11人のうち、不起訴不当は過半数の賛成で議決できるが、起訴相当には8人以上の賛成が必要。最高裁が昨年11月に公表した調査結果では、全国の検察審査会が1998年から昨年9月までの間、不起訴の当否を判断した約8760件のうち、起訴相当は約0・2%の計16件。

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