コメント
交通違反における現行犯逮捕の濫用
(
山下 安音
)
2009-07-18 19:26:32
ドイツは、1968年、交通違反を刑法の「犯罪」の概念から除外した。単なる交通違反にとどまり、他人
の身体、生命、財産といった法益に対して具体的な危険を生じさせなかった行為は、酒酔い運転や無免許
運転等の少数の例外を除いて、犯罪とはならず、「秩序違反法」による過料扱いとした。秩序違反は不法
性の程度が一般的に軽微であることから、ドイツでは、強制処分には法律上の制約があり、
例えば、仮逮捕や拘留は一切認められていない(46条3項)。
つまり、軽微な交通違反での警察官の逮捕、拘留こそ、犯罪行為となる。
ところが、日本では、警察官が違反を現認したとして、異議を申し立て争う市民を逮捕する。高知県の
情報公開資料「交通反則行為に係る現行犯逮捕一覧表」によると、平成20年28件、19年39件、18年40件、
17年70件となっている。昨年度の28件の内、一時停止12件、踏切1件、転回1件、通禁3件、信号点滅1件、
信号無視3件、速度7件が実態である。
強制的な逮捕という手続きをとらなくても任意同行で十分な事案において、現行犯逮捕を濫用している
これらの実態について、刑事政策上、人権との比較考量を再考する必要があるのではないでしょうか。
逮捕
(
●てらまち
)
2009-07-20 09:03:32
★山下安音さん、おはようございます。
知らなかったこと、教えていただきました。
>現行犯逮捕を濫用している
これらの実態について、刑事政策上、人権との比較考量を再考する必要があるのではないでしょうか
⇒そういう考え方、頭に置いておきます。
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の身体、生命、財産といった法益に対して具体的な危険を生じさせなかった行為は、酒酔い運転や無免許
運転等の少数の例外を除いて、犯罪とはならず、「秩序違反法」による過料扱いとした。秩序違反は不法
性の程度が一般的に軽微であることから、ドイツでは、強制処分には法律上の制約があり、
例えば、仮逮捕や拘留は一切認められていない(46条3項)。
つまり、軽微な交通違反での警察官の逮捕、拘留こそ、犯罪行為となる。
ところが、日本では、警察官が違反を現認したとして、異議を申し立て争う市民を逮捕する。高知県の
情報公開資料「交通反則行為に係る現行犯逮捕一覧表」によると、平成20年28件、19年39件、18年40件、
17年70件となっている。昨年度の28件の内、一時停止12件、踏切1件、転回1件、通禁3件、信号点滅1件、
信号無視3件、速度7件が実態である。
強制的な逮捕という手続きをとらなくても任意同行で十分な事案において、現行犯逮捕を濫用している
これらの実態について、刑事政策上、人権との比較考量を再考する必要があるのではないでしょうか。
知らなかったこと、教えていただきました。
>現行犯逮捕を濫用している
これらの実態について、刑事政策上、人権との比較考量を再考する必要があるのではないでしょうか
⇒そういう考え方、頭に置いておきます。