夫婦別姓論7つのウソ

◆法務省とフェミニストのウソに騙される日本人

■親子同姓制度を守る会

「夫婦別姓魔」たちのホンネ語録(4)

2010年04月09日 | 夫婦別姓魔
◎「夫の氏を称するカップルが50%妻の氏を称するカップルが50%」でも憲法違反◎

 東京弁護士会女性の権利に関する委員会編『これからの選択夫婦別姓』(日本評論社)より

《現状は97・8%の夫婦が夫の姓を選択しています。(略)このような不平等な結果が発生する場合は、そうした結果をもたらすルール、すなわち「機会」そのものが不平等であるとも考えられます。》

《かりに、婚姻しようとするどの男女間にも自由な協議が確保され、その結果、夫の氏を称するカップルが50%、妻の氏を称するカップルが50%となった社会が実現したならば、民法750条は「結果の平等」の要件を満たし、憲法上問題ないといえるでしょうか。
 答えは否です。
 なぜなら、社会全体で見た各50%のカップルも、一組の婚姻ごとに見るならば、あるいは夫が譲歩し、あるいは妻が譲歩しているのであり、平等とは関係ないオール・オア・ナッシングの選択の積み重ねにすぎないともいえるからです。男女平等に関する「結果の平等」という場合、それは単に数字的に同数となる社会を要求するのではありません。(略)
 夫、妻それぞれが相手に譲歩することなく、自分の望む姓を選択できる権利が認められことによってはじめて「結果の平等」を満たすことができるのです。
 以上の点から、民法750条の夫婦同姓強制は、憲法14条1項、および女性差別撤廃条約が要求する「両性の平等」に反するものだという結論になりましょう。》

   ★ ★ ★

 夫婦別姓派たちはよく、「結婚して改姓するのは圧倒的に女性が多いから事実上の平等になつてゐない」と主張する。
 
 じやあ、改姓するのが男女半数づづになれば、この人たちは満足するのかといふと、さうじやないんだね。

 「夫の氏を称するカップルが50%、妻の氏を称するカップルが50%」になつてもダメだといふ。

 なぜなら、「あるいは夫が譲歩し、あるいは妻が譲歩している」からなんだと。

 夫も妻も譲歩する必要のない制度はないの? あるある、それが夫婦別姓制度なのよ!!

 これら夫婦別姓魔の主張の結論は、つまり、真の男女平等は日本中の夫婦が別姓にならなければ実現されない、つてこと。

 なんだ、「夫婦別姓は好きな人だけがやればいい」なんていふのは、やつぱりウソだつたんだ。


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