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【略称ヘイト規制法と人種差別撤廃国際条約の考察】②

2016-05-25 11:05:02 | 法律考
 では、条文を考察して試る。

第1部

第1条1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
* 此の条文は、此の条約での「人種差別」の定義であり、格別の検証は無用である。
2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
* 此の条約で適用する「人種差別」は、外国人には適用しないことを明示したものである。国連は「国家連合」であり、加盟国が国家としての独立を維持する為の絶対的に堅持しなければならない「排外的主張」を確認したのである。
3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。
* 此れも、国家の独立性及び其れに付随する排他性を堅持することを護る規定であるが、但し書きについては些か疑問であり、明らかに此の条約締結国に理不尽な敵意を持つ国家の人々や民族を排除する文言が不足している。
4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。
* 今回のヘイト規制法は在日を除外してい無い。此れは、本条2項に反する。更に、行き過ぎた在日への保護策は逆差別をなしていることが見逃されず、実際に大きく批判されている。
第2条1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。このため、

(a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。

(b)各締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しないことを約束する。

(c)各締約国は、政府(国及び地方)の政策を再検討し及び人種差別を生じさせ又は永続化させる効果を有するいかなる法令も改正し、廃止し又は無効にするために効果的な措置をとる。

(d)各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む。)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。

(e)各締約国は、適当なときは、人種間の融和を目的とし、かつ、複数の人種で構成される団体及び運動を支援し並びに人種間の障壁を撤廃する他の方法を奨励すること並びに人種間の分断を強化するようないかなる動きも抑制することを約束する。
* 此の1項全体については、多人種多民族との共生を強制するものであり、此れは条約締結の国の先住民族の歴史的貢献度と自負心を無視するばかりか、各人種民族間に根強く存在する価値観等から生じる多様性からの衝突や紛糾を無視する現実論を無視した夢想的理想論である。
2 締約国は、状況により正当とされる場合には、特定の人種の集団又はこれに属する個人に対し人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため、社会的、経済的、文化的その他の分野において、当該人種の集団又は個人の適切な発展及び保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる。この措置は、いかなる場合においても、その目的が達成された後、その結果として、異なる人種の集団に対して不平等な又は別個の権利を維持することとなってはならない。
* 「条約の前文では、植民地主義・およびそれに派生する人種隔離や差別を非難し、1960年12月14日の「植民地及びその人民に対する独立の付与に関する宣言(国際連合総会決議第1514号(第15回会期))」、1963年11月20日の「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言(国際連合総会決議第1904号(第18回会期))」に加えて国際労働条約差別待遇禁止条(約第111号)及び教育における差別を禁止する条約を引用した上で、特にアパルトヘイト、人種隔離(segregation)、人種分離(separation)を批判し、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言」にいう差別のない状態の実現のため、本条約に合意したとしている。

1959年から60年にかけてのネオナチの行動に対して国連人権委員会の小委員会が決議を採択したことを受け[要出典]、国連総会は1963年に人種差別撤廃宣言を採択し、1965年12月21日に本条約を採択した[1]。

当事国数は173か国である(2008年6月2日最終更新)[2]。日本は1995年に加入した。
☚WIikiより」
 此の条約が元々植民地主義・及び其れに派生する人種隔離や差別を非難したもので、特にアパルトヘイト、人種隔離(segregation)、人種分離(separation)政策を批判したものであり、此の条約で護るべき人種や民族は先住民等其の国の領域で矛盾無く国家の構成員として権利を持つ人種や民族を守る為の思想が根底にある。1995年と言えば、日本がこの条約を批准した内閣は村山自社連立内閣である。その後、行き過ぎた在日への保護策ならず優遇策が勧められたことは赦されざること成っている。

第3条 締約国は、特に、人種隔離及びアパルトヘイトを非難し、また、自国の管轄の下にある領域におけるこの種のすべての慣行を防止し、禁止し及び根絶することを約束する。
* 此処でも、人種隔離及びアパルトヘイト等を引き合いに出し、此の条約が元々、極端な先住民族虐めに焦点を当てて発行されたものであることが分かる。


 続 く

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