魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【自衛権に関しては改憲の必要無し】

2016-11-24 08:15:10 | 日本国のあり方

 国家とは、境界線で区切られた領土内に設立された政治組織であり、その地域に住む人々のためのガバナンスの仕組みを持っています。其れは領土と彼の人々に対する排他的な統治権を持つ政治的または政治的なコミュニティです。 これは、歴史的に自然な国の元のコンセプトです。 混在民族国家は、もともと何らかの人為的目的で作られた異常国家であると言える。

 自衛権とは、急迫不正の侵害を排除する為に、武力を以って必要な行為を行う国際法上の権利であり、自己保存の本能を基礎に置く合理的な権利であると考えらる。国内法上の正当防衛権に対比されることもあるが、社会的条件の違いから国内法上の正当防衛権と自衛権が完全に対応している訳でも無い。一方、正当防衛権とは、急迫・不正の侵害に対して自己叉は他人の権利を防衛する為に止むを得ず為した行為。刑法上は処罰されず,民法上も損害賠償義務が生じない。

 或る一定の人間の集合が在れば、其れは社会であり、此処では社会的条件とは、国家行為の 法律行為の効力の発生を制約する取り決めと解釈すべき。国家としての防衛権の行使の問題を其の実行者の行使に伴う防衛権の範囲は、自衛権が国家維持存立に関わる憲法を超える条理として考えれば、行使者個人の防衛権の限界は国家権力の行使主体組織である自衛隊の法的規律で整理すべきものと成る。

 従って、自衛権の行使は憲法によって制限されるべきものでは無く、此のことに関する改憲の必要は無い。

 安倍政権の論じる集団的自衛権は国際法上も自衛権の範囲に属さず、譬え改憲しても日本領域外で日本の敵対国でも無い国家との戦闘行為は許されざるべきものである。相手が国家で無い場合は、国際的警察権の行使として国際社会の論理で是非を決めるべき。付け加えれば、現状の駆け付け警護は違反である。何故ならば、駆け付け警護が日本人の人命身体の救護に限定して日本国外で行われる場合は、国内に限定されるべき警察権の行使を海外で行うことに成るのである。


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