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【証人喚問証言拒否乱発☜「証言拒絶権を与えた主旨や根拠が何かを見るべき。」】

2018-03-28 22:57:22 | 法律考
議院証言法は、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」という憲法62条の国政調査権に基づく。しかし、証人喚問は与野党の政治的駆け引きの道具となっている。検察の捜査によって迅速に真実が解明されること期待する。
 
 証言拒否事由 証人において次の場合には、宣誓や証言を拒むことができる(議院証言法第4条)。 以下に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるとき(議院証言法第4条第1項)。これは、自己負罪拒否特権証言拒絶権(日本国憲法第38条)の観点から認められる。
 
議院証言法 第4条第1項 証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
3 証人は、宣誓、証言又は書類の提出を拒むときは、✱「その事由」を示さなければならない。

証言拒絶権
憲法 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
 👆証人は供述義務を負っており、正当な理由なく証言を拒むと過料等の制裁を受ける(民事訴訟法200条、 刑事訴訟法160条)。ただし、証言を拒むことができる場合が各法令に列挙されており、そこに規定された要件を満たせば証言を拒むことができる。要件は、各種の手続ごとに異なる。

自己負罪拒否特権(議院証言法に掲げられた証言拒否権の゛ン面的根拠となる条項が刑事訴訟法に総て書かれて居る)
刑事訴訟法 第146条 何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
 👆自己負罪拒否特権は、弾劾主義・糾問主義の歴史的関係や当事者論争主義と密接なかかわりがあり、その中から生まれたものである。その主な趣旨・ねらいは、立証責任を国家(検察官)に負わせ、真実解明の名のもとに行われる自白の強要・拷問を排すことで、被告人・被疑者の人権を守ることにある。
 本人が証言を承諾した場合や,証言拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合 (被告人が本人である場合を除く) には,証言拒否は認められない (刑事訴訟法149条但書) 。

✱(参考) 黙秘権と不利益供述拒否権の違い
  黙秘権は被疑者・被告人の権利。
「不利益供述拒否権」=「自己帰罪拒否特権」=「自己負罪拒否特権」は、被疑者・被告人に限らず、誰にでも認められる権利。例えば、証人として法廷に出頭して、宣誓をした場合であっても、自己又は近親者の不利益になる供述はし無くても良いということである。然し、「自己に不利益となら無い場合」に供述しないと罪に問われる。

✱ 佐川氏や自民はこの証言の場に於いて「改竄」を「書替え」と終始一貫言い続けて居るのであり、そう思って居るなら証人は「刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある」と心配することは矛盾する。抑々、証人喚問に於ける証人の証言拒絶権を与えた主旨や根拠が何かを見るべき。

 証人喚問を受けている証人が議院証言法第4条第1項の「刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるとき」に拒むときに、示さなければ成らない議院証言法第4条第3項に書かれた「其の事由」とは、証人に及びその関係者達が「刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれ」を証人が思う「根拠と理由」のことと解釈すべきなのある。


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