魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【「憲法前文第一段に書かれた『国会における代表者』と『国政』の権限」の解釈】書き掛け

2016-12-02 02:08:27 | 憲法考

 憲法前文第一段の後節「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

以下、日本国憲法の基礎知識 -憲法の試験対策などにも-

 

国会の地位・立法権-国民の代表機関・国権の最高機関

より

国民主権 → 国民の代表機関 → 最高機関であり唯一の立法機関

国会の地位

>>

 詰まり、


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