魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

憲法考第四回 第1章 天皇(その2)

2007-12-13 14:10:23 | 憲法考

 [皇位の継承] 憲法第条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

(条文の解析)「天皇の地位は、天皇家の子孫が代々受け継ぐものであって、国会の議決で法律となった皇室典範で定められたことに従って、受け継がれることになる。」

 以下に、「皇位の継承」に関係すると思われる「皇室典範」の条項を掲載する。

皇室典範

第1章 皇位継承

第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
1.皇長子
2.皇長孫
3.その他の皇長子の子孫
4.皇次子及びその子孫
5.その他の皇子孫
6.皇兄弟及びその子孫
7.皇伯叔父及びその子孫
 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
 前2項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第3条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第4条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
第24条 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
第25条 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
 
 「皇位継承」の問題は、一昨年問題になり、議論紛々したところであったが、秋篠宮家の男子誕生によって、取り敢えず落ち着きをみせている。私自身は、天皇家の存在自体が近代民主主義国家の理念には受け入れ無いものであるが、我ら日本民族は我々の祖先が悠久の昔より守ってきた日本民族の精神的縁としての天皇制を守っていく義務があると考えている。日本は天皇の存在とともに発祥した國であり、もし未来に、この国家がなくなることがあったとしも、それまで皇國とし存在すべきであるのだ。
 そう考えているので、あの大騒ぎには苦笑を免れ無い。わが国の国体からすれば、天皇の存在自体に矛盾があるので、象徴天皇としたのであって、そう考えれば男子継承や男子優位の伝統は絶対残すべきであるのだ。とすれば、躊躇など無く、男系の継承が出来るまでの間、女帝を認めれば良いのであって、皇室典範もそのように改定すれば良いだけの話である。
 朝鮮族は皇室を否定している。帰化したとはいえ、共有する歴史の無い民族がこの列島で我が民族と共生していくことには、超えられ無い無理があるのだ。鮮人と被差別との人々との差は歴然たるものがあるのだ。被差別の人々は、紛い無く日本民族であり、「日本の伝統を守る義務がある」ことを知るべきである。今までありもし無かった作り事で日本を誹謗してきた憎しみの源泉は、朝鮮民族としてのプライドを日本民族によって傷付けられたことによるものだと言うことだ。ことほど然様に民族的意識は人々にとって生き様をも左右する存在となるのだ。
 人は人と共生せずには生きられない。少なくとも、現代文明を享受して生きることは出来無い。つまり、助け合う仲間が無ければ生きられないのだ。その為に国家があり、民族があるのだ。それぞれの民族がその存立と繁栄を願うのは現今の中では当然なことであり、日本人は日本民族としての価値観を、朝鮮民族は朝鮮民族としての価値観をもたねば民族の存続は図れ無い。
 日本の中で余りに巨大化してしまった独自の価値観を持つ朝鮮民族の存在は日本民族の危機となっているのだ。彼らは帰化したとは言え、天皇制への反発は並々ならぬものがある。日本民族の精神文化の土台とも言える天皇制の破壊を狙う民族がこれほど強力な発言力を持つに至ったならば、最早、彼らをこの列島から排除していかねばならないのだ
 

最新の画像もっと見る

コメントを投稿