魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

掲示板上の固定ハンドル名を誹謗して有罪となった判例。

2011-10-27 18:07:53 | 人権

★東京高等裁判所2001年9月5日判決,判例タイムズ1088号94頁

以下参照

>>http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20071128/288196/

 問題はコテハンがどのような場合に個人を特定出来るものかだ。

 例として、我の場合には如何なるか?仮定の話で説明していく。

 我は此ブログ名を我の管理するものであることを、ある掲示板上に何度も表示している。此ブログの管理者が誰が管理するものか彼方此方に周知させていると言うことも言っている。更に我が書き込んだ掲示板では使っている固定ハンドル名は所謂ペンネームとして使って、国会議員とのメールの遣り取りや各種投稿に頻繁に使っているものであり、一種人格権を持つものである。★東京高等裁判所2001年9月5日判決,判例タイムズ1088号94頁  この場合は其処の掲示板のもの同士が原告を知っていた例である。  (例示)  被害者のブロクの持ち主の特定が出来る第三者が掲示板を見る可能性はある。  掲示板上で固定ハンドル名で投稿していたとしても、ブロクが第三者が被害者と特定出来ると宣言した にも拘らず、それを知って誹謗中傷をし、名誉を傷付けた者は、当然被告と成り得る。  此処で争点となるのは、固定ハンドル名の投稿者のブログを知っていたものがいることを名誉の被侵害 者が証明出来るか如何かである。

 更に、掲示板上の特定のスレッドでも我の固定ハンドル名が我のブログの持ち主であるあるということを問題の我に対する名誉毀損の被疑者自身も充分承知している書き込みを自らしている。更に、我は我が使っている固定ハンドル名が以上説明した通り個人を特定出来るものだと何度も説明している。

 さすれば、此掲示板で度の過ぎた誹謗をすることも名誉毀損が成立する可能性があるものである。固定ハンドル名同士の誹謗の応酬はこの掲示板では通例のものであるとは言え、個人特定出来無いハンドル名と我の個人特定可能な固定ハンドル名では、其の匿名性は比較にならぬものであり、矢張り、相手の固定ハンドル名には我に対する名誉毀損の不法性はあるものである。

 しかも、相手が当該掲示板とは全く関係ない外の掲示板上で我のハンドル名を態々付けて、其のハンドル名を誹謗する目的だとはっきり宣言するかたちでブログを造ったとなれば、此れは最早、民法上の【名誉毀損】以外にも刑事上の【名誉毀損罪】が成立するものと認めざるを得ないのである。

 我が証明するものは、このブログが我の管理するものだと大勢の人に報せたものだということを其の事実を知っている人に確認してもらうだけで足りるのだ。実は、我がそれを報せた人々の多くの機関はある種の関係筋の人々に占められるものである。

2ch政治板で反日工作を行う狂人「○○ eKPWkfPmuI」を糾弾するサイトです。
どんどん編集していきましょう。

2011.10.22 wiki作成

編集に関する注意

差別用語などの度が過ぎた暴言はお控え下さい。
極度に不適切な編集が行われた場合は、IPアドレス公開&アクセス禁止とさせて頂きます。

このサイトに関する意見・要望・議論は闇の声2でお願いします。
これは暫定事項です。

更新履歴

2011-10-22


最新の画像もっと見る

コメントを投稿