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京都のヘイトスピーチ賠償訴訟は朝鮮学校の違法を後押しした。

2013-10-11 12:47:26 | 時評
ヘイトスピーチ賠償訴訟で、韓国の新聞のみならず、有田芳生も何事か雑音を発している。
どうやら、京都地裁の判決は朝日新聞、毎日新聞、NHKなどによって恣意的報道がなされている
模様である。実際の判決文には、ヘイトスピーチなどの人権に対する考慮は為されていないと、
するのが正当な様である。東京新聞の記事が真っ当なのには注目に値する。

京都の朝鮮学校が違法な公園占拠を行った例についての在特会に対しての判決と言えば、
思い当たるネット人も多数いよう。
原因が、朝鮮学校の違法占拠にあり、今回の京都地裁の判決は、京都の地方管理者への
判決と言った傾向が強い。して見れば、判決文の不当性は、朝鮮学校の違法行為を正当と
見做した訳で、トンでも判決と見做すのが当たり前である。司法の暴挙が、非嫡出子判決に
続いて表出した訳で、左翼や在日の肩を持つ姿は異常である。





ヘイトスピーチ賠償訴訟

2013年10月10日21:30
「日本マスコミが嫌韓デモ禁止判決を賞賛した姿勢は評価に値する」 日本社会に常識と正道を悟らせる契機とせよ
http://u1sokuhou.ldblog.jp/archives/50411389.html

1:ピアノを弾く大酋長φ ★:2013/10/09(水) 06:49:48.34 ID:???

[社説/10月9日]日本裁判所'嫌韓デモ'賠償判決注目する

日本裁判所が侮辱的発言をして嫌韓デモを行った日本右翼団体に損害賠償判決を下した。京都地方裁判所は一昨日、京都朝鮮学校周辺で韓国人を卑下する内容の デモを行った右翼団体‘在日朝鮮人の特権を許さない会(在特会)’の幹部9人に1,226万円(約1億3,600万ウォン)を学校側に損害賠償し、学校の 半径200m以内の集会も禁止すると判決した。裁判所は「在特会の行動は在日朝鮮人に対する差別意識を助長しようとする意図があり、人種差別撤廃条約が禁 止する人種差別に該当する違法」と明らかにした。日本で特定民族に対する差別的憎悪の表現に対して損害賠償判決が下されてきたのは初めてだという。

考えてみれば至極当然でかえって時遅しという感があることもまた事実だ。安倍総理の再執権以後、日本の反韓デモが頻繁になり、発言内容が露骨化するなど危 険水位を越えたのに日本社会の批判と牽制はきちんと行われることがなかった。今回損害賠償判決を受けた在特会は学校近くで拡声器で「(朝鮮学校は)北朝鮮 のスパイ養成所」、「犯罪者として教育を受ける子供たち」、「キムチ臭い」等の差別的発言を続けた。今年初めには韓国人がたくさん暮らす東京と大阪などで 「朝鮮人を殺せ」という極言までした。日本の国内法に人種差別に対する処罰条項がないにもかかわらず今回損害賠償判決が下されてきたのはそれだけ事案が深 刻であることを認めたわけだ。

日本右翼の度を越した嫌韓デモは日本国民の全般的な右傾化の流れとも関係なくはない。自衛隊を素材にしたアニメーションとドラマが大衆に大きな人気を得るかと思えば、靖国神社参拝や過去史の否定に対する賛成の立場も大きく増えたのが日本社会の実状だ。

韓日両国の政府間疎通が閉塞した状態で日本社会まで従って右傾化する現実は両国関係の将来に濃厚な陰をおとす。幸い日本のマスコミが今回の判決に対し「司法府の警告を受け入れなければならない」と肯定的に評価した姿勢に注目する。今回の判決が日本右翼、さらに日本社会全体に常識と正道を悟らせる契機になることを期待する。

ソース:韓国日報(韓国語) 入力時間 : 2013.10.08 21:03:35
http://news.hankooki.com/lpage/opinion/201310/h2013100821033576070.htm





ヘイトスピーチ裁判で違法指摘
10月7日 17時53分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131007/k10015084821000.html


京都の朝鮮学校が学校の周辺で「ヘイトスピーチ」と呼ばれる差別的な発言を繰り返され、教育を妨害 されたとして、街宣活動を行った団体などに賠償などを求めた裁判で、京都地方裁判所は「違法な人種差別だ」と指摘し、1200万円余りの賠償と学校周辺で の街宣活動の禁止などを命じました。
京都市の朝鮮学校を運営する京都朝鮮学園は平成21年から翌年にかけて、学校周辺で、在日韓国・朝 鮮人を差別したり侮辱したりする「ヘイトスピーチ」と呼ばれる発言を拡声機を使って繰り返されたほか、こうした映像をインターネットで公開され、民族の教 育を妨害されたとして、街宣活動を行った「在日特権を許さない市民の会」を名乗る団体などに賠償と街宣活動の禁止を求めていました。
裁判で団体側は「朝鮮学校が近くの公園を無許可で使用したことへの抗議活動で、『表現の自由』にあたる」と主張してきました。
7 日の判決で、京都地方裁判所の橋詰均裁判長は「街宣活動と映像の公開で、子どもたちや教職員は恐怖を感じ平穏な授業を妨害されたほか、名誉を毀損された。 団体側は意見の表明というが、著しく侮蔑的で差別的な発言を伴うもので、人種差別撤廃条約で禁止された人種差別にあたり違法だ」と指摘し、団体などに 1200万円余りの賠償と学校から半径200メートル以内での街宣活動の禁止などを命じました。
原告の弁護士によりますと、いわゆる「ヘイトスピーチ」を巡って、賠償や街宣活動の禁止を命じる判決が出たのは全国で初めてだということです。
今回の街宣活動では団体のメンバーなど4人が授業を妨害したとして威力業務妨害などの罪で有罪判決を受けたほか、朝鮮学校の元校長も公園を無許可で使用したとして罰金の支払いを命じられています。
「ヘイトスピーチ抑止する判決」
判決について、京都朝鮮学園の孫智正理事長は、「差別に屈さず、教育に尽力している関係者を勇気づける判決だ。ヘイトスピーチを抑止するうえで有効だ」と話しています。
「表現や言論の自由封じられた」
一方、「在日特権を許さない市民の会」の八木康洋副会長は「われわれの行為が正当と認められなかったのは残念で、判決文を精査し、今後どうするか検討したい」と述べました。
また団体側の徳永信一弁護士は「民族差別を理由に、表現の自由や言論の自由が封じられてしまうのは本末転倒だ」と述べました。
専門家「判決評価も法規制は慎重に」
判決について、世界各地のデモを研究している高千穂大学の五野井郁夫准教授は、「差別的な発言を伴う街宣活動について、人種差別撤廃条 約に違反していると明確に指摘した判決で評価できる。きょうの判決をきっかけに、差別をなくすために何をすればいいのか広く考えていく必要がある。一方 で、差別的な発言を法律で規制することについては、その時の政権によって、都合のいいように法律が解釈され、表現の自由が侵害されるおそれもあり、慎重に 議論していくべきだと思う」と話しています。



【政治】 民主・有田芳生議員「読売と産経の“ヘイトスピーチ判決”の記事が小さい。朝鮮学校への差別」「差別禁止法が必要」
http://blog.livedoor.jp/nakamulatakasi103/archives/33766800.html

転載元:http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1381207169/
 10月8日(火)朝日、毎日、東京は昨日京都地裁で判決が出されたヘイトスピーチは差別とする
画期的判決について詳しく解説してしている。読売や産経が判決を小さく見せようとしいているのは、
核心には朝鮮高校への差別意識があるのだろう。高校授業料無償化に反対する論調の背後にある
暝い潜在意識である。ある記者がヘイトスピーチについて記事を書こうとしても、暗黙の否定的空気が
あると言っていた。メディアが普遍的価値を覆い隠そうとするのは、時代の権力に自ら拝跪するものである。

 京都地裁判決の画期的なことは、日本が1995年に加盟した人種差別撤廃条約を根拠としている
ことである。今朝の学者コメントは、半年前と同じ言葉を繰り返す者がいるように、現実の差別の苛烈さ、
エスカレートを知らない机上の議論である。現行法でも対応できるというが、たとえば今度の裁判のように
3年闘えというのか。基本的問題は、差別を受けている人たちへの人間的アプローチがない。
(中略)
 「まいどお騒がせいたしております。こちらは不用品の回収車です。ご近所でご不要な南朝鮮人、
腐れ朝鮮人などございましたら、車までご合図願います。どんな状態でも、ご処分いたします。
泥棒、売春婦、ストーカー、どんな朝鮮人でも結構です。生きたままでも結構です。お気軽にご合図願います」

 「皆さん、左手ご注目ください。日本を攻撃する悪の組織、在札幌韓国総領事館が見えてまいりました。
皆さん、いきますよー(ここまで猫なで声)。排泄物をトイレに流すと教えた恩を仇でかえしやがって。
恩知らず、恥知らずな朝鮮人どもを糞尿まみれにしろ(罵声で)」

 これを「表現の自由」というだろうか。これは言葉の暴力=ナイフである。人種差別撤廃条約が
求めるように、日本も差別禁止法あるいは刑法での新たな規定が必要である。差別され、苦しみ、
懊悩し、耐えている人たちの真情を基本に、在特会に象徴されるような醜悪な差別に対して
日本社会がいかに対峙していくかである。いまこそ日本版戦闘的民主主義が求められている。
http://blogos.com/article/71347/

5 名前:名無しさん@13周年 :2013/10/08(火) 13:41:19.12 ID:/JClYaxi0
記者のなかにはな、謝罪会見で興奮して快感で射精してしまう記者もいるんだよ。
そういう人たちが謝罪をなんとかブームにしたがってることに

さっさと気が付いた方がいいよ

半沢直樹だって、中身はTBSで、日本人を何とかして謝罪させたい謝罪の図式が欲しいという欲求のもとに作られたんだからな。
だから例外なく出演が在日だらけの半沢直樹であっても、土下座役は必ず日本人だろ?

わかる?

しまむら店員に対して土下座させた在日の不正受給の本質がどこにあるのか、よく見極めた方がいいよ。

28 名前:名無しさん@13周年 :2013/10/08(火) 13:44:45.72 ID:OYFnnMfT0
そもそもヘイトスピーチ判決じゃないし

41 名前:名無しさん@13周年 :2013/10/08(火) 13:46:21.29 ID:K9yHzRjg0
朝鮮学校嫌がらせ事件裁判判決 1 主文
http://d.hatena.ne.jp/arama000/20131007/1381147749
主文

1 被告在特会、被告N・S、被告N・H、被告A、被告K、被告N.S及び被告Mは、原告に対して、連帯して、544万7710円及びこれに対する平成21年12月4日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告在特会、被告N・H、被告Y、被告A、被告K、被告N・S主権、被告N.S、被告N・T、及び被告Mは原告に対し、連帯して、341万5430円及びこれに対する平成22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。

3 被告在特会、被告N・H、被告Y、被告A、被告K、被告N・S主権、被告N.S、被告N・T、及び被告Mは、原告に対し、連帯して、330万円及びこれに対する平成22年3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。

4 被告在特会、被告N・H、被告A、被告K、被告Y、被告N・T、及び被告Mは、自ら下記の行為をしてはならず、かつ、所属会員や支援者等の第三者をして下記の行為をさせてはならない。

                    記

(1) 京都市伏見区上小栗栖丸山1番地2所在の京都朝鮮初級学校に赴いて、原告の代表者、原告が雇用する教職員及び同校に通学する児童並びにその他原告の関係者への面談を強要する行為。

(2) 上記朝鮮初級学校の北門門扉の中心地点を基点として、半径200mの範囲内における次の行為

 ①  拡声器を使用し、又は大声を上げるなどして、原告を非難、誹謗中傷するなどの演説をしたり、複数人で一斉に主義主張を大声で唱えること(いわゆるシュプレヒコール)

 ② 原告を非難、誹謗中傷する内容のビラ配布。

 ③ 原告を非難、誹謗中傷する内容の文言を記載した旗や幟を上げて佇立又は徘徊。


5 原告のその余りの請求をいづれも棄却する。

6 訴訟費用はこれを10分し、その4を被告らの負担とし、その余りを原告の負担とする。

7 この判決は、主文1項ないし3項に限り、仮に執行することができる。


58 名前:名無しさん@13周年 :2013/10/08(火) 13:48:56.34 ID:W2ydwZESO
事が大きくなればなるほど日本人が事実に気づきトンスラーへの憎悪が増すことを全く理解していないヨシフスターリン

152 名前:名無しさん@13周年 :2013/10/08(火) 14:01:49.92 ID:5Fu5NUjQP
>>105
立法とか行政とかに対する画期的判断が下されたわけでもなく、
内容は不法行為への賠償を命ずる普通の判断。ただ賠償額が
高杉ってくらいか。むしろ他のマスゴミがはしゃぎ過ぎで、3面に
載るくらいがいいところ。





在特会の街宣「人種差別」 ヘイトスピーチ賠償命令
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013100702000205.html

2013年10月7日 夕刊
 
 朝鮮学校の周辺で街宣活動し、ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的な発言を繰り返して授業を妨害したとして、学校法人京都朝鮮学園が「在 日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の判決で、京都地裁(橋詰均裁判長)は七日、学校の半径二百メートルでの街宣禁止と約千二百万円の 賠償を命じた。 
 橋詰裁判長は、街宣や一連の行動を動画で撮影しインターネットで公開した行為について「(日本も批准する)人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法だ」と指摘した。
 「示威活動によって児童らを怖がらせ、通常の授業を困難にし、平穏な教育事業をする環境を損ない、名誉を毀損(きそん)した」として、不法行為に当たると判断した。
 原告弁護団によると、特定の人種や民族への差別や憎しみをあおり立てる「ヘイトスピーチ」をめぐる訴訟の判決は初めて。
 原告側は、一連の発言を「ヘイトスピーチ」と主張していたが、判決は触れなかった。
 判決などによると、在特会の元メンバーら八人は二〇〇九年十二月~一〇年三月、三回にわたり京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)近くで「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「スパイの子ども」などと拡声器で連呼した。
 原告側は、マイノリティー(少数派)が自らの属する民族の言葉で教育を受ける「民族教育権」を侵害されたと主張。第一初級学校を統廃合した京都朝鮮初級学校(同市伏見区)の周辺での街宣禁止や三千万円の損害賠償を求めていた。
 在特会は在日韓国・朝鮮人の排斥を掲げる団体で、ホームページによると本部は東京にあり、会員数は約一万三千八百人。
 訴訟では学校が市管理の公園に無許可で朝礼台などを設置したことへの反対活動とし「表現の自由」を主張した。
 <ヘイトスピーチ> 人種や民族、宗教などを理由に差別意識や偏見を抱き、激しい言葉で憎しみを表現すること。「憎悪表現」と訳される。在日韓 国・朝鮮人が多く住む東京・新大久保や大阪・鶴橋で、一部の団体が「殺せ」「たたき出せ」などと叫びながらデモを繰り返し、社会問題化。これに反対する集 団との乱闘事件も起きている。日本は法的規制がない。