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外国人教育に関する調査研究に係る入札公告について

2009-05-28 21:42:04 | 多文化共生
(以下、文部科学省から転載)
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外国人教育に関する調査研究に係る入札公告について

2009年5月27日
入札公告

 次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争入札に付する事項

 (1)事業の名称  平成21年度外国人教育に関する調査研究
           (a)ブラジル人学校等の現状調査
           (b)ブラジル人学校等の準学校法人設立・各種学校認可の課題
           (c)ブラジル人学校等における健康管理の在り方
           (d)ブラジル人学校等における日本語指導の状況及び課題
 (2)事業内容等  入札説明書による。
 (3)実施期間   委託契約締結日から平成22年3月20日
 (4)履行場所   支出負担行為担当官が指定する場所
 (5)入札方法   落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので総合評価のための書類を提出すること。なお落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争に参加する者に必要な資格要件に関する事項

 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
 (3)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において、平成21年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。
 (4)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
 (5)支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
 (6)入札説明書の交付を受けたものであること。
3 入札書の提出場所等

 (1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省大臣官房国際課資料係 相原、川窪、鷹野
電話 03-5253-4111 内線3222
FAX 03-6734-3669
e-mail kokusai@mext.go.jp
 (2)入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付する。
 (3)入札書の受領期限 平成21年6月9日17時00分
 (4)開札の日時及び場所 平成21年6月16日15時00分 文部科学省入札室
4 その他

 (1)入札保証金及び契約保証金 免除する。
 (2)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に総合評価のための書類及び本公告に示した業務を履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し、説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他文部科学省発注工事請負等契約規則第11条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。
 (4)契約書作成の要否 要。
 (5)落札者の決定方法 本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する必須とした項目の最低限の要求要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を定める。
 (6)その他 詳細は、入札説明書による。
平成21年度外国人教育に関する調査研究委託要項

平成21年5月27日
大臣官房長決定
1.趣旨

 本事業は、我が国における外国人教育に関する現状・実態等の基礎的資料を得て、施策立案に資するため、調査研究団体に総合的な調査研究を委託するものである。
2.委託事業の内容

 本事業の調査研究内容は、以下の(a)~(d)の4つとする。
3.調査内容

(a)ブラジル人学校・ペルー人学校(以下「ブラジル人学校等」という。)の現状調査
 平成21年2月2日時点で存在が確認されたブラジル人学校等に関する追跡調査及び平成21年5月1日までに、新たに設置されたブラジル人学校等に関する基本情報調査を行う。
平成21年5月1日現在における
  ・ブラジル人学校等の所在の有無、住所
  ・都道府県による各種学校認可の有無とその状況
  ・ブラジル(ペルー)政府による認可及び支援の有無とその状況
  ・在籍する教員数、職員数、子どもの数(学年(年齢)別)
  ・ブラジル人学校等を休学・退学した子どもの移動状況とその理由
  ・ブラジル人学校等の教育段階(就学前・基礎・中等)の有無
  ・ブラジル人学校等での日本語教育の状況(授業時間、教員資格等)
  ・ブラジル人学校等の収入源(授業料、寄付金等)及び物資の寄付の有無
  ・ブラジル人学校等の保有財産(土地、建物、車両等)
  ・ブラジル人学校等及び都道府県等による健康診断実施状況
  ・公立学校への転入・編入を含む連携の有無
  ・公立学校との交流事業の有無
  ・保護者や子どもに対する将来に関する意識調査
また、平成21年2月2日時点の情報から大きな変化があった場合の原因
(b)ブラジル人学校等の準学校法人設立・各種学校認可の課題
 準学校法人設立・各種学校認可への意向を持つ無認可のブラジル人学校等を複数校抽出して、各種学校の認可基準を満たす際の必要要件(校地・校舎、必要な経常経費、生徒数、教員数等)や、行政書類の手続等(言葉の問題、行政書類の高度な専門性)に特に留意しつつ、ブラジル人学校等が各種学校化を進めるにあたっての課題の抽出と、それを解決するための方策の調査研究を行う。必要に応じて、行政書士等の専門家の助言を受けるものとする。
(c)ブラジル人学校等における健康管理の在り方
 ブラジル人学校等を複数校抽出して、そこに通うブラジル人等の子どもの健康診断を実際に行うことで現在の健康状態について実態を把握する。さらに、健康状態の改善のための取組を実際に進めていく過程で、定期的な健康診断の実施や健康診断の重要性の啓発を促すことを通じて、健康管理を継続的に実施するための課題の抽出と、それを解決するための方策の調査研究を行う。
(d)ブラジル人学校等における日本語指導の状況及び課題
 ブラジル人学校等を複数校抽出して、そこで実施されている日本語指導の状況(授業時間数、学習内容、教材、教員資格等)について現状を把握する。さらに、日本語指導者による日本語指導などを通じて、ブラジル人等の子どもが我が国において生活していく上で必要な日本語を習得するための課題の抽出と、それを解決するための方策の調査研究を行う。
4.事業の委託先に求められる要件

 本事業は、委託に係る課題を調査研究するにあたり、幅広い知見をもち、調査を実施することが適当と考えられる人員が確保されており、事業を実施する上で適切な財務基盤、経理能力を持った団体に委託するものとする。本事業の委託先は、法人格を有する団体(以下「団体」という。)とし、実行委員会(※)を設置して調査研究を行うこととする。
※実行委員会は、都道府県及び市町村の担当者、ブラジル人学校等関係者、研究者、企業等関係機関の担当者並びに非営利法人やボランティア団体等の協力者等で構成するものとする。
5.委託期間

 本事業の委託期間は、委託を受けた日から同年度の3月20日までとする。
6.委託手続

(1)団体が事業の委託を受けようとするときは、事業実施計画書等を文部科学省に提出すること。
(2)文部科学省は、上記により提出された事業実施計画等の内容を検討し、内容が適切であると認めた場合、団体に対し事業を委託する。
7.委託経費

(1)文部科学省は、入札額の範囲内で委託事業に要する経費(賃金、諸謝金、旅費、借損料、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費、消費税相当額、一般管理費)を支出する。
(2)文部科学省は、団体が本契約の定めに違反したり、委託事業の遂行が困難であると認めたときは、契約の解除や経費の全部又は一部について返還を命じることができる。
8.委託事業完了の報告

 団体は、委託事業が完了したとき(契約を解除したときを含む。)は、委託事業完了(廃止)報告書を作成し、終了した日から10日を経過した日、又は3月20日のいずれか早い日までに、文部科学省に提出しなければならない。
9.委託費の額の確定

(1)文部科学省は、上記8.により提出された委託事業完了(廃止)報告書について調査及び必要に応じて現状調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、団体へ通知するものとする。
(2)上記(1)の確定額は、委託事業に要した実支出額と委託契約額のいずれか低い額とする。
10.その他

(1)文部科学省は、団体における委託事業の実施が当該趣旨に反すると認められるときには、必要な是正措置を講ずるよう求める。
(2)文部科学省は、委託事業の実施に当たり、団体の求めに応じて指導・助言を行うとともに、その効果的な運営を図るため協力する。
(3)文部科学省は、必要に応じ、委託事業の実施状況及び経理処理状況について、現状調査を行うことができる。団体は、文部科学省の現状調査に協力しなければならない。
(4)団体は、委託事業の遂行によって知り得た事項についてはその秘密を保持しなければならない。
(5)この要項に定める事項の他、委託事業の実施に当たり必要な事項については別途定める。


お問い合わせ先
大臣官房国際課

企画調整係(内線:3222)
電話番号:03-5253-4111(代表)

(大臣官房国際課企画調整係)

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