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在留特別許可:小、中、高生の親に配慮 法務省が新指針

2009-07-11 21:23:21 | 多文化共生
(以下、毎日新聞から転載)
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在留特別許可:小、中、高生の親に配慮 法務省が新指針

 不法滞在などで退去強制処分となった外国人の在留を法相が特別に認める在留特別許可について法務省は10日、許可判断の参考とする新たなガイドラインを策定したと発表した。許可を積極的に考慮する事情として学校に通う子を持つ親や日本への定着性のほか、自ら入管に出頭した場合も盛り込み不法滞在者へ出頭を促した。

 許可する積極要素として、日本の小中高校に在学し、10年以上の相当期間日本に在住する実子と同居▽滞在が20年程度の長期間に及び定着性が認められる▽不法滞在を申告するため自ら入管に出頭--などと列記。許可する方向で検討する例として「日本で生まれ10年以上経過して小中学校に通う実子と同居し、自ら入管に出頭して他に法令違反がない」などを挙げた。

 一方、旅券の不正受交付や偽造旅券、在留資格偽装による入国は消極要素とした。20年以上在住しても、旅券の不正受交付の刑を受けた場合は退去の方向で検討するとした。

 在留特別許可は法相の裁量によると定められているが、法務省は06年10月、ガイドラインを初めて策定。今国会で成立した改正出入国管理法の付則に、与野党の修正で「在留特別許可の透明性向上」などが盛り込まれたため見直しが決まった。

 08年、在留特別許可を受けた外国人は8522人。申し立ての7割強が許可されている。法務省は見直しで不法滞在者の出頭が増えると見込んでいる。今年3月には森英介法相が不法入国で退去強制処分を受けた埼玉県のフィリピン人一家のうち、日本で生まれ育った中学生の長女を親類との同居を条件に許可した。【石川淳一】

在留特別許可

 出入国管理法は、不法滞在などで退去強制処分となった外国人に対しても、特別な事情があると法相が認めれば在留を特別に許可できると定めている。可否は法相の裁量に委ねられるが、日本人と結婚したケースが大半を占める。

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