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広島土砂災害:空き巣で外国人犯罪の情報ない 広島県警

2014-08-27 13:30:11 | 多文化共生
(以下、毎日新聞から転載)
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広島土砂災害:空き巣で外国人犯罪の情報ない 広島県警
2014年08月26日

大量の土砂が流れ込んだ生活道路=広島市安佐南区緑井で2014年8月26日午前8時5分、森園道子撮影

 広島市北部の土砂災害現場で空き巣が発生したことについて、「外国人による犯罪」と指摘する書き込みがインターネット上で広がっている。これに対し、広島県警は26日、「外国人が逮捕されたとの話は聞いていない」と否定した。

 同県警によると、現場の一つである同市安佐北区可部東では災害発生直後の20~21日、住民が避難したすきを狙って空き巣が2件発生した。また安佐南区八木では21日、警察官を名乗る男女が民家を訪問したり電話をかけたりして、住民に避難を促すケースも発生。県警は住民に戸締まりなどの注意を呼びかけるほか、現場周辺のパトロールを強化している。

 これに関して、短文投稿サイト「ツイッター」などのソーシャル・ネットワーキング・サービスでは21日ごろから、空き巣が特定の国籍の外国人による犯行だと決めつける書き込みが続き、これを受けて「デマにだまされないで」との書き込みも増えている。県警広報課は「外国人の犯罪という情報はない。26日現在、容疑者が逮捕されたという情報もない」としている。【馬場直子/デジタル報道センター】

「外国人は生活保護法の適用外」最高裁判決を読み解く

2014-08-27 13:29:36 | 多文化共生
(以下、ガジェット通信から転載)
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「外国人は生活保護法の適用外」最高裁判決を読み解く

2014.08.27 12:00

外国人が生活保護を利用できなくなるわけではない

「外国人は生活保護法の適用外」最高裁判決を読み解く先月中旬、最高裁において「外国人は生活保護法による保護の対象にならない」という判決がありました。大分市の永住資格を持つ中国籍の女性が生活保護の申請をしたところ、「相当の資産がある」との理由で却下した市の処分が違法だとして、処分の取消を求め提訴したという事件です。

この判決は「外国人は生活保護を利用することができない」と最高裁が判断したというわけではありません。生活保護法1条2条において「国民」と明記されているということから、最高裁は、外国人には「生活保護法」の適用・準用がされないとしました。そして、昭和29年の「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」という(当時)厚生省社会局長通知によって外国人も「日本国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて」必要とされる保護が行われており、これは(法に基づく受給権としてではなく)行政措置として行われているとしました。

外国人の保護申請が却下された場合、不服申立はできない
なお、生活保護の審査自体は、外国人と日本人とで区別されているわけではなく、現実に多くの外国人が生活保護を利用しています。(2012年度において外国人を世帯主とする生活保護受給家庭は約4万6千世帯。本件の中国籍の女性も、その後の申請においては、生活保護の措置が開始されています)。

「行政庁の処分」に違法がある場合、その取消を求めて不服申立・行政訴訟を提起することができます(行政事件訴訟法3条等)。ここでの「行政庁の処分」とは、法律上の権利義務に直接影響を与えるものであることなど、特別の要件が必要です。日本人が生活保護法に基づく申請を却下された場合には、法律上の権利義務に影響を与える「行政庁の処分」として、不服申立をできることになります。

しかし、外国人の場合は生活保護法に基づく法律上の権利ではなく、事実上の保護を行う行政措置でしかないと解されたため、「行政庁の処分」にあたらず、申請が却下されても、不服申立等ができないこととなります。