気付いたら結婚してた・・・

婚姻の取消しについては前回書きましたが、
取消しと似た制度で婚姻の無効というものがあります。


その前に、「取消し」と「無効」
似たような言葉ですがどう違うのか、以外に知らなかったりします。


簡単に言うと無効とは最初からそんなもの無かったということ。
取消しとは「取消す!」という意思表示をして
問題のあった時まで遡り無かったことにすることです。
なので、取消しとは取消すまでは有効、
無効とは取消すまでもなく最初から存在していないことです。


ただし、婚姻の取消しについては遡って効力を生じるものでは無く、
将来に向かってのみ効力を生じます。


さて、本題の「婚姻の無効」については、

民法742条 婚姻の無効
1項 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思が無いとき。
2項 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が民法739条2項(婚姻の届出)に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻はそのためにその効力を防げられない。


という法律があります。


人違いで婚姻届を出されてしまったなんてことはまずありえないとは思いますが、
あったとしたら婚姻届を出した方も出された方も驚きです。
出した方は結婚したと思っていた相手が実は全くの別人だったということですし、
出された方は結婚したことすら気付かずに過ごすことになります。
いざ結婚しようとしたときに自分が結婚していた事実を知ることにも。


そういったときには、婚姻は無効となります。


また、人違いではないけれどストーカーなどに
自分の知らない間に勝手に婚姻届を出されていたとしたときも同様です。


婚姻はお互いの合意があって成立するものですので、
知らない間に出されていた婚姻届は無効ということです。


また、無効となった婚姻はそれ事態が最初から
無かったという事なので戸籍訂正申請ということをすれば、
戸籍に婚姻歴が残ることはありません。



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