その結婚、ちょっと待った!!

離婚届を勝手に提出されてしまった場合には、
協議離婚無効確認調停を行うことで
離婚を無効にすることは可能ですが、
では、勝手に離婚届を出された上に相手が既に別の人と
結婚していた場合にはどうなるのでしょうか?


日本では重婚は禁止されています。
しかし、相手が既に別の人と結婚してしまっている場合には
離婚が無効と認められた時点で「重婚」の状態となってしまいます。


そのような状況になってしまった場合には、

民法744条 不適法な婚姻の取消し
2項,第732条(重婚の禁止)又は第733条(再婚禁止期間)の規定に違反した婚姻については当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。


という法律にある通り、
婚姻の取消しを請求することが可能となります。


ただし、この婚姻取消しというのは、
取消しが認められるまでは有効な婚姻であるとみなされるため
戸籍には婚姻していたことが記録として残ります。


婚姻の取消しはこの他にも、
詐欺や脅迫によってなされた婚姻についても適用されます。




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