嫁姑問題、その後・・・

結婚すると増えるものとはなんでしょう?


答えは色々あると思いますが、
今回は「親戚」についてです。


結婚することで配偶者の親との関係は義父母となりますし、
配偶者に兄弟姉妹がいればその人たちとは義兄弟姉妹となります。


さて、この関係ですが、離婚した場合にはどうなってしまうのか。
婚姻中お世辞にも友好的な関係とは言い難いような方には、
このまま親戚関係を続けなければならないのかが決まる
非常に重大な問題になってくると思います。


その前に、法律上の親族の定義とはどうなっているのか。
親族とは、6親等内の血族と配偶者が居る場合には、
配偶者と3親等以内の姻族となります。
姻族とは配偶者の血族やその配偶者等のことです。

ここで話題にしているものはこの姻族についてです。

では、本題ですが、
離婚した場合、姻族関係は終了します。


根拠となる法律は

民法728条 離婚等による姻族関係の終了
1,姻族関係は、離婚によって終了する。
2,夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。


です。


ということは、
離婚をすれば勝手に姻族関係は終わります。
配偶者が死んでしまった場合には、
姻族関係を終了するという意思表示をする必要がありますが、
姻族の了承を得る必要はありません。


嫁姑問題の末の離婚という話もよく聞きます。
そうした場合には離婚の元凶とは法律上は他人になります。



夫、妻の行動に不審な点を感じたらご相談下さい。


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(調査員 左近)

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