これ以上は何も・・・

離婚をしたはいいが、
離婚後に相手からなにかと理由をつけられ
色々と金銭請求を受けて困っている。


といったことが起こる場合がありますが、
こうしたことが起こる前に事前に手を打つことができます。


協議により離婚した場合、
離婚協議書を作成し、そのなかに「包括的清算条項」という
条項を入れることで上記のようなことを防ぐことができます。


包括的清算条項とは、
簡単に言ってしまえば離婚協議書に記載されてあること以外は
何も請求しませんという約束のことです。


通常の場合、離婚後相手に対して請求できる期間は2年ですが
この条項を入れることで2年を待たずして
相手からの請求をできなくさせることができます。


ただし、相手が浮気をしたことが原因で離婚した場合に、
慰謝料を受け取っていない段階でこの条項を入れてしまうと
書き方によっては慰謝料の請求もできなくなってしまう場合も。


そうした事態にならないためにも
離婚協議書作成のプロに頼むのが無難かもしれません。




夫、妻の行動に不審な点を感じたらご相談下さい。


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