最近の
質問からです。
生命保険契約等に基づく
満期の
一時金は
原則
一時所得になります。
一時所得とは
営利を目的とする
継続的行為から生じた
所得以外の
対価性のない
一時の所得をいいます。
が、
満期保険金の
保険料の負担者と
被保険者と
保険金等受取人が
同一であれば
一時所得ですが、
受取人が
保険料の負担者でない場合は
贈与により取得したものと
みなされ
贈与税の課税対象になります。
質問からです。
生命保険契約等に基づく
満期の
一時金は
原則
一時所得になります。
一時所得とは
営利を目的とする
継続的行為から生じた
所得以外の
対価性のない
一時の所得をいいます。
が、
満期保険金の
保険料の負担者と
被保険者と
保険金等受取人が
同一であれば
一時所得ですが、
受取人が
保険料の負担者でない場合は
贈与により取得したものと
みなされ
贈与税の課税対象になります。