税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

生命保険の満期保険金を受け取った場合申告必要ですか?

2018-03-02 09:39:33 | 日記
最近の

質問からです。


生命保険契約等に基づく

満期の

一時金は

原則

一時所得になります。


一時所得とは

営利を目的とする

継続的行為から生じた

所得以外の

対価性のない

一時の所得をいいます。


が、

満期保険金の

保険料の負担者と

被保険者と

保険金等受取人が

同一であれば

一時所得ですが、


受取人が

保険料の負担者でない場合は

贈与により取得したものと

みなされ

贈与税の課税対象になります。

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