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大同大学不当契約解除事件の初公判日程が決定

2009年03月30日 16時04分00秒 | 労働問題
裁判の日程が決定しました。
4月15日午前10時30分より名古屋地方裁判所です。

平日ゆえ難しいとは思いますが(というか裁判所は平日しかやってないのですが)、もしお暇がありましたら傍聴よろしくお願いいたします。

以下に裁判の意義を書いた文章を貼り付けておきます。
なにとぞ暖かいご支援をよろしくお願いいたします。

裁判の意義について

 この裁判闘争は私自身が、自分の仕事のチャンスを奪われたということももちろんありますが、低賃金でも真面目に働いている非常勤講師のみなさんが労働条件を問い合わせただけで、解雇されるというような出鱈目なことが許されるならば、とても安心して働ける状況ではなく、あまりに劣悪な労働環境を容認してしまうという問題意識があってのことです。それは非常勤講師の生活を安定させるということもありますが、そこを通じて日本の高等教育の質を上げることにもつながると考えております。
 大学との間で争いごとを起こすと、他大学でも雇用の危機にさらされる可能性がある専業の大学非常勤講師の立場では、訴訟に踏み切るのは困難な状況の中、私の場合にはありがたいことに主たる収入源となっている職場の理解も得られ、支援者にも恵まれ、親身に相談に乗ってくださる弁護士の先生のご助力も得られ、提訴をする条件がそろいました。この闘争を契機に、少しでも非常勤講師の雇用環境が改善するよう、最大限の努力をしたいと思っております。
 本件の最大の争点は、「労働契約がどの段階で、どの程度、成熟しているのか?」ということです。こちらの主張は、大学からのオファーがあり、賃金・労働時間等の労働条件について交渉の上、合意に至り、大学側から「来年度の授業をお引き受けいただきありがとうございます」というお返事をいただいた時点で、労働契約が成立しているというものです。わたしたちはその時点で次年度のその時間を空け、授業の準備を始めます。ここになんら契約関係がないということになると、大学も非常勤講師も双方ともたいへん不安定な状態になり、大学教育の質の向上など望むべくもないということになります。
 そういう意味で、今回の訴訟を闘い抜き、雇用契約がどの段階でどの程度確立されていると考えられるのか、きちんと司法の場で正当な判断が下ることで、非常勤講師の労働契約の現状を改善し、ひいては大学教育の質の向上に貢献できると考えております。
 さらにこの裁判は、大学非常勤講師に限らず、広く非正規雇用者の契約関係にも影響すると考えられます。メールや口頭での労働契約にも、一定の契約性があり、雇用者が責任を持つことになれば、非正規雇用の仕事に従事する人たちの権利を確定することになります。
つきましては、みなさまの暖かいご支援を賜りたく存じます。
 今後とも、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

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