ごみ焼却を考える会 IN Tama

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質問書の回答

2012-10-16 19:38:21 | クリーンセンター多摩川
先日の第2回目の懇談会で提出した質問状の回答が帰って来ました。正直、責任逃れという印象が拭えません。みなさんの印象は如何でしょうか?

質問書
ごみ焼却を考える会 In Tama

1.健康被害が起きた時に責任はどこが取るのか? 前回の懇談会のときは多摩川衛生組合は日本政府との回答でした。しかしその後、東京都に確 認したところ基本的に東京都が責任を取るという回答でした。また府中市議会で陳情審議のとき に府中の環境課も東京都と明言していました。これはどういうことなのか? 管理者、副管理者も含めて責任の所在を回答して欲しい。
回答:健康被害については、因果関係や疫学的要因等を総合的に判断することが必要で、廃棄 物行政を担う多摩川衛生組合として回答できる立場にはありません。 なお、多摩川衛生組合は公害防止を含め、国が定めた基準等を遵守する責務を負っており、こ の基準を遵守出来ない場合は、衛生組合に責任があると考えています。
2.アスベストの23区一部事務組合で参考に出している1ℓあたり10本という基準(アスベスト取り扱い所)の妥当性を説明して欲しい。
回答:大気汚染防止法で特定粉じん発生施設等の敷地境界において定められた基準である。環 境省によると、当該基準は、昭和61年に公表されたWHO(世界保健機構)の環境保健クライテリア53 を踏まえて定められたもので、「10f/ℓ以下であれば、石綿に起因する中皮腫等のリスクは、信頼でき るほど定量化できないものの、おそらく検出できないほど低い」と考えていると述べられています。
3.アスベストが検出された23区の清掃工場は月に1回の測定を行なうようですが、多摩地区で は検出された場合どのように対応するのか?
回答:検出された場合に検討します。
4.アスベストの繊維の大きさはどのくらいと考えているのか?バグフィルターで除去できていない という結果だが、ばいじんより小さいのか?
回答:インターネットによる知見であるが、観測可能な最少の石綿のサイズは、幅0.65μm以上と記 載されている。石綿のアスペクト比は3以上であり、計算上では繊維の太さは0.2μmとなる。ばいじ んの平均粒径は数十μmであり、ばいじんより小さいアスベストは存在していると考えられます。な お、バグフィルタでは、0.1μm程度は補修できるとされています。
5.陳情を提出するときにはアスベストは測定する予定は無いと言っていたが測定することに決まっ たと聞いた。 そうなった経緯を教えて欲しい。
回答:東京23区の試験焼却時は出ていなかったので測定する必要は無いと考えていましたが、微 量ではあるが東京23区一部事務組合5工場で検出されたため、念のため測定することとしました。
6.ストロンチウムの汚染マップが環境省から発表された。女川は東京よりストロンチウムの汚染が 酷いことが明白になった。東京と同程度の汚染しか無い瓦礫の受け入れをするという前提は崩れ たと思うがこれに関してはどう考えるのか?
回答:ストロンチウムやプルトニウムについては、文部科学省が調査していますが、本報告書で、 セシウムの50年間積算実効線量に比べて,プルトニウムや放射性ストロンチウムの50年間積算実 効線量は非常に小さいことから、今後の被ばく線量評価や除染対策においては、セシウム134,1 37の沈着量に着目していくことが適切であるとしています。 従って、従来からの説明を変更する必要は無いと考えています。
7.西多摩衛生組合が性能の良いバグフィルターをつけたという話を聞いた。メーカーによってバグフィルターに性能差はあるのか?
回答:西多摩衛生組合のバグフィルタはリメディア触媒フィルターで、ダイオキシン類分解性能を有するフィルタと聞いています。バグフィルタは焼却炉メーカが選定していますが、いずれの工場 においても、大気汚染物質の除去性能を満足することを条件としており、その点では大きな違い は無いものと考えています。
8.東京都に確認したがガイドラインにバグフィルターの基準は無いそうです。またメーカーに関し ても指定は無い。 何を基準にバグフィルターのメーカーを決めているのか?
回答:質問7と同様、大気汚染物質の除去性能を満足することを条件に決めております。
9.敷地内の線量測定で異常値がでた場合HPで情報を公開すると回答でした。詳細はまだ決まっていないとか話していたが、どのように対応するのか?
回答:1週間毎の空間線量測定結果はこれまで1ヶ月毎にホームページに掲載してきましたが、1 0月からの3ヶ月間は、1週間毎に更新していきます。また、異常値がでた場合は、原因を含めて 検討した上で公表していきます。
10.瓦礫の量を調整したり量が確定していない。またスケジュール等も随時変わってくるようですが契約はがれき総量での契約では無いのか?契約書を確認したいがそれは可能か?
回答:契約では、委託する災害廃棄物の予定数量、処理単価を決めているが、処理量の確定は 実際に多摩川衛生組合で計量した数量となります。従って、ガレキ総量での契約ではなく、実際 に搬入された災害廃棄物の量に基づく単価契約です。
11.宮城の瓦礫総量が減って東京都の受入量も減ったと聞いた契約の変更等しているのか? 契約書を確認したいがそれは可能か?
回答:単価契約であり、契約の変更はしていません。
12.瓦礫の焼却は3ヶ月で終了の予定だが本当にその後は無いのか?契約書に期間等の記載が あるのなら確認したい。
回答:契約期間は、平成24年10月1日から平成24年12月30日までとしています。

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