高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

宅建+行政書士 予想問題・・・

2011-03-22 08:22:12 | 出版関連
今の時期、試験間近の予想問題の作問に着手しています。

本当は、いろいろ社会状況なども考慮して、予想した問題を作ると、どうしても夏頃の方がより本試験の問題を当てやすい気持ちにはなリます。

しかし、出版することを考えると、どうしても今の時期に作問しないと世の中に出ません。昨年、行政書士の予想問題でみごとズバリ的中した問題があったことは、すごいことかもしれません。

今のこの時期には、感覚がまだまだ鈍そうですから。

また、予想問題においては、よく売れ出すと当局のマークが出てきますから、それを避ける問題作りをしてくるので、絶対に当たらなくなります。類似ということはありますが。

そういう意味で、よく売れている問題を買わないということもありそうですが、まああまり神経質にならず、あくまで予想問題は、時間をはかりながら解く練習とすること、今までやったことのない問題をどう解くかという訓練と位置づければ、いいのではないかと思います。

あと、きっと予想問題では、最新の知識とか判例などを盛り込んでいるはずですし、これまで知らない知識も習得できるようになっているはずですから、普段できないところもきっと埋まるはずです。

そのようなイメージを抱きながら作問者も頭を使いながら作業をしているはずです。わたしも今せっせと問題作りをしています。こうご期待です(?)。では、また。

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入学・・・そしてスタート

2011-03-21 08:52:37 | ひとりごと・・・仕事以外
いよいよ新年度が間近ですね。

ここのところ大変な世の中ですが、まず動くことは必要であり、それにより新たな希望が生まれるはずです(きっと)。

学校に新しく入ってくる人は気持ちを新たにして頑張ってほしいし、進級して学年があがる人は昨年の失敗を反省し今年は違った自分を是非作ってほしいものです。独学の人も、決意を新たにして。

そのためにも、わたしはみなさんを応援し、いろいろな情報を直に(会える人には)、またこのブログで発信していきたいと思いました。

とにかく、スタートをうまく切りましょう。今年1年、皆さんの目指すものが取得できるように、応援します。では、また。

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卒業

2011-03-19 08:06:37 | ひとりごと・・・仕事以外
この時期ですから、ほぼ入学試験は終わったのでしょうか。

また、卒業式の時期ですね。

このような社会状況ですから、卒業式も取りやめという学校が多いことと思います。

わたしが教えている駿台法律経済専門学校の卒業式も中止になりました。今年は式に参加予定でしたから、非常に残念です。

生徒が個別に是非式に出席してほしいと依頼があって、今年は仕事の予定を調整して出席の準備をしていたところですから。

特に、今年の卒業生はいろいろ思い出もあり、「法律脳養成読本」を書くきっかけにもなったものですから、ぜひ参加したかったなあ。

でも、これから大学へ進学する子、就職する子、いろいろ大変ですが、この学校で学んだことをベースに是非飛躍することを祈っています。このような状況にも負けないで頑張れ。

今度は、入学してくる子供達、生徒達との思い出作りがスタートです。では、また。

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行政書士 過去問 不動産受験新報 2011年 04月号 [雑誌]

2011-03-18 10:26:48 | ひとりごと・・・行政書士
行政書士試験の平成22年度のみの解説書が、雑誌「不動産受験新報 2011年 04月号 」に掲載しています。

他年度の解説書をお持ちの方は、この雑誌を利用してもらうといいんですが、これから年度版の解説を購入する人は、来週末に「楽学行政書士 年度版過去問」の解説書がいよいよ出版されますので、それを購入してください。

ここ2,3年、行政書試験の傾向が変化し、非常に難しくなりました。しかし、解説は丁寧に、しかもぱっと見て内容が分かるように「1行解説」も用意しました。

ですから、非常に勉強しやすくなっていると思います。ということでよろしくお願いします。では、また。
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希望の光を・・・

2011-03-17 00:00:43 | H23・24 過去ログ
とにかく私のできることは、ブログを書き続けることです。

第三者間紛争は、本当にこれで、最終にしたいですね。もう、ゴールは見えていますから。

さて、一つ残った課題は、すべて「○○後」の第三者においては、177条で処理するのではないということ、つまり「相続放棄」後の場合は、違うぞということでした。

ほぼ同じ相続の状況のときに起きる、「遺産分割」と比較するといいという提案だけ前回指摘して、考えてもらったのでしたね。

今日は、皆さんが発表です。あーそうか。発表できる状態ではないですね。

では、みなさんはしたつもりで、私が書いてみましょう。

遺産分割から、具体的に見てみましょう。

お父さんが病気で亡くなって、甲土地をAとBが2分の1づつ相続しました。

遺産分割とは、なんですか。これは、法律を勉強していなくても、だいだい想像がつきますね。

AとBが話し合って、もしそれがうまくいかなければ家庭裁判所が解決案を出していくものかなと、だいたい分かりますね。

裁判沙汰までにならないとして、AとBが話し合った結果、この土地はAが全部もらう代わりに、Bは他の財産をもらうことにしたとしましょう。どのような分け方でも、何でもいいわけです。ABが互いに納得した訳ですからね。

折角ですから、主な条文もあげておきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(遺産の分割の基準)
第906条  遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

※いろいろ考慮しなければね。

(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条1項  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2項  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3項  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

※いつでも、100年先でも、いいのですねー。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第908条  被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

※これ、あとで共有を取り上げますので、そこまで覚えていられるでしょうか。

(遺産の分割の効力)
第909条  遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

※これは遺産分割の前に出てきた第三者ということがわかりますか。さかのぼるのは、直に遺産がわたったとなるからです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ここでは、少し講義をしておきましょう。上記の909条ただし書の第三者は、遺産分割前の第三者を指しています。今問題としようとしている「○○後」の第三者ではありません。

ですから、条文がちょっとないのです。

ちなみに、このただし書の第三者が保護されるには、登記が必要です。

で脇道にそれないで本題。どうして177条で処理するかでしたね。その理由ですね。納得できるような。

もともと、ABの半分の持ち分があった→遺産分割で全部Aの物になった→しかしBが半分の持ち分をAに遺産分割したのにCに譲渡した。

という流れですね。この場合、もともとBの部分であった点につき、Aが勝のか、Cが勝のか、です。

この場合、177条でいくということにするには、最低でも2点必要でした。

ひとつは、二重譲渡“的”ということと、もうひとつは、負ける方もぼーっとしているから仕方がないじゃないか、といえることでしたね。ココが非常に重要。

二重譲渡、的ですから、無理矢理いっちゃいましょう。B→Cはまさに譲渡、Bの持ち分を遺産分割、要は自らの意思であたかも譲渡したようにしているといえれば、B→Aで、Bを起点とした二重譲渡と類似の構造だ、と屁理屈はつけられます、だからここはOKです。

あと、遺産分割はABの話し合いですから、Aは事情をよく知っているわけですね。つまり、Bの部分をもらったという認識をAはしていのですから、すぐに登記しようとすればできたわけです。Cより早くできたはずでしょう。

以上から、177条で処理できるわけです。だから、判例はこのルールをとったのでした。

あれ、今回は相続放棄後がメインでしたが、また長くなってしまいました。この次に必ず、必ず、書きます。では、また。

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