高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

意外に解ける・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる”問17・連帯債務・・・。

2021-07-11 07:19:15 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
問17・連帯債務・・・。

最近出てないので、宅建試験では今年は要注意です。

とにかく基本的なことは正確に覚えておこう。

・・・・・
問17  ABCは,Dに対して,60万円の借入金債務(以下「甲債務」という。)を連帯して負担し,負担部分は均等とする合意をしていた。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.DがAに対して甲債務の支払請求訴訟を提起し,請求を認容する判決が確定した場合において,D及びBが別段の意思を表示していないときは,甲債務の消滅時効は,Bについても判決確定の時から新たにその進行を始める。

イ.DがCに対して甲債務を免除する意思表示をした場合において,D及びAが別段の意思を表示していないときは,DがAの債務を免除する意思を有していなかったとしても,Dは,Aに対して60万円の支払を請求することはできない。

ウ.甲債務と相殺適状にある30万円の乙債務をDがCに対して負担している場合において,Cが乙債務につき相殺を援用しない間に,DがAに60万円の支払を請求したときは,Aは,20万円についてその支払を拒むことができる。

エ.Bは,甲債務の履行期にDに対して18万円を支払った場合,A及びCに求償することはできない。

オ.甲債務と相殺適状にある20万円の乙債務をDがCに対して負担している場合において,Aが,Cが甲債務の連帯債務者であることを知りながら,Cに通知せずにDに60万円を支払ってCに求償し,Cが乙債務との相殺をもってAに対抗したときは,Aは,Dに対し,相殺によって消滅すべきであった乙債務20万円の支払を請求することができる。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ
・・・・・

肢アですが、×ですね。
絶対効があるかどうかですね。
原則は、相対効ですが、例外の絶対効は、①更改(438条)、②相殺(439条1項)、③混同(440条)の3つです。
本肢は、相対的効力事由(441条)ですね。

なお、相対的効力事由であっても、「債権者と他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したとき」は、その意思に従います。ただし、本肢では別段の意思の表示もないとなっています。

肢イですが、×ですね。
債権者がすべての連帯債務者の債務を免除する意思で連帯債務者の一人に対し免除の意思表示をした場合には、全員に対する免除の効果が生じることはあります。

やはり、そうでない場合には、肢アと同じ、免除も相対的効力事由ですね。
正解は、肢4か5になります。

肢ウですが、改正点で、○ですね。
439条2項は、「相殺を援用できる連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は債権者に対して債務の履行を拒むこと」ができるとされました。

Aは、Cの負担部分である20万円の限度において支払を拒絶できますね。
これで、正解は、肢4となります。

肢エは、×です。しっかりこれは覚えておきましょう。
連帯債務の場合、連帯債務者の一人が弁済等により共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対して、免責を得るために支出しか財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償をすることができます(442条)。一回は丁寧に理解しておきましょう。

要は、負担部分の20万円を超えていなくても、Bは各自の負担部分に応じて6万円ずつAとCに求償することができるのですね。

肢オですが、○です。
悪意、通知してない、Cに相殺をもって対抗された、ならAはDに支払いを請求できるでしょう(443条1項)。

では、また。


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高橋克典
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