高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

意外に解ける・R2司法試験の民法問14・譲渡担保・・・。

2021-07-02 08:10:17 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる”問14・譲渡担保・・・。

宅建試験では、まだ未出題です。でも、いつかは出るでしょう。

他の国家試験受験生は、超重要問題ですから、押えておきましょう。
どこをしっかり押えるかですね。

・・・・・
問14 譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.所有する土地に譲渡担保権を設定した債務者は,債務の弁済期が経過した後は,債権者が担保権の実行を完了する前であっても,債務の全額を弁済して目的物を受け戻すことはできない。

イ.所有する機械に譲渡担保権を設定して譲渡担保権者に現実の引渡しをした債務者Aは,その債務の弁済をする場合,債務の弁済と譲渡担保権者のAに対する目的物の引渡しとの同時履行を主張することはできない。

ウ.債務者Aが所有する構成部分の変動する在庫商品に債権者Bのために譲渡担保権が設定された後,商品が滅失し,その損害をてん補するための損害保険金請求権をAが取得したときは,Aが営業を継続しているか否かにかかわらず,Bは,当該保険金請求権に対して物上代位権を行使することができる。

エ.土地の賃借人が借地上に所有する建物に譲渡担保権を設定した場合,その効力が土地の賃借権に及ぶことはない。

オ.譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は,強行法規や公序良俗に反しない限り,設定契約の当事者間において元本,利息及び遅延損害金について自由に定めることができる。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ オ
・・・・・

肢アですが、×とできましたか。
最終的には、形式を重んじるのか、実質を重んじるのか(被担保債権の満足を得られれば十分)、後者でいくのがいいでしょう。そうすると、債務者が弁済期をたとえ経過していても、譲渡担保権者が私的実行をおこなうまでは、被担保債権を譲渡担保権者に弁済することで、担保目的物を取り戻すことができるとしていいでしょう。

これが判断できれば、肢3か4が正解となります。

肢イですが、応用ができたかですが、○ですね。
同時履行が言えるのか、それがいえないのならつまりどちらかが先の履行か、ですね。
ここでは、抵当権を思い出しましょう。宅建試験でも、2回ほど出ています。弁済の方が先ですね。その後、安心して抵当権の登記を抹消できます。

ここも、抵当権を同じように考えると、譲渡担保権においても、債務者は、被担保債権の弁済をしなければ、担保目的物の返還を求めることはできないといえるでしょうね。
優秀な人は、こういう解き方をします。

肢ウですが、知らなくても、「~にかかわらず」がひっかかりますね。最後は×です。
まず、これは集合動産譲渡担保というものです。
通常の譲渡担保とは、やはり違いがあります。
つまり、途中で滅失した場合でも、営業を継続していれば補充されるということですね。

集合動産は債務者が担保の目的となる「動産の販売をして営業を継続することを前提とする」ことから、通常の営業を継続する場合には、当該集合動産の滅失により保険金請求権が発生しても、物上代位を行使できる旨の合意があるなどの特段の事惰がなければ、物上代位権を行使できないと、判例はいっています。
一度、見ておけばもう忘れないでしょう。

肢エですが、×です。そこで、肢4が正解となります。
これも抵当権の応用ですね。
建物に譲渡担保権が設定された場合には、敷地利用権である借地権にもその効力が及ぶとされます。従たる権利です。

肢オですが、○でいいでしょう。
まず、抵当権においては、利息及び遅延損害金等について通算して2年分という制限がありますが、これは後順位抵当権者等の他の債権者を害するためです。

一方、譲渡担保権は、形式的には売買という形式が用いられていて、後順位担保権者の登場が考えづらいのです。こういう分析ができるかです。
もちろん、被担保債権に関して設定される利息や遅延損害金が、強行規定、公序良俗に反するような内容であれば別です。

なんか、実力が出てきたような気がしませんか。

では、また


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高橋克典
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