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「農地改革プラン」

2008年12月21日 | 報告
公明新聞より転載
問い

 農林水産省がまとめた「農地改革プラン」について教えてください。(神奈川県 T・Y)
答え
 今回の「農地改革プラン」は、(1)農地減少に歯止めをかける(2)借用の原則自由化(3)面的集積の促進――を目的としています。

 世界的な穀物価格の高騰が家計を直撃し、農薬や化学薬品の混入など食をめぐる事件も相次いでいます。安全な食料の安定的な供給を求める声が一段と強まっており、食料安全保障の確立が必要となっています。しかし、日本の農業は危機的な状況に置かれています。

 特に農地は1961年の609万ヘクタールから今年は463万ヘクタールへ大幅に減少し、農業従事者の高齢化や後継者難のため、耕し手のいない耕作放棄地が38・6万ヘクタールにも達しています。つまり、食料の供給力の基盤が弱っているのです。

 農地減少を防ぐため、今回の改革プランでは農地転用規制を強化します。これまで病院や学校など公共施設への転用には許可が不要でしたが、これを許可制に改めるとともに、違反転用に対する罰則も強化します。

 また、2ヘクタール以下の農地の転用許可は、都道府県が行いますが、不適切なケースに関しては国が是正を指示できるようにします。

 まとまった優良農地である農用地区域の農地については転用を認めないこととする一方、区域内への農地編入を促します。

 1952年(昭和27年)に制定された農地法は、耕作する者が自ら農地を所有することが望ましいとする自作農主義を掲げ、「所有」に重点を置いてきました。

 しかし、今日、農地所有者が自ら耕作できないケースが増え、耕作放棄地になっています。農地を有効利用するため、改革プランでは、農地法を改正し「所有」から「利用」へと、理念を転換する方針を示しました。戦後農政の大改革となります。

 所有、賃貸など農地に関する権利を有する者には、農地を適正かつ効率的に利用する責務があることを法律上、明確にします。その上で、農地の賃借を自由化し、企業やJA、NPO(特定非営利活動法人)などが農業に参入しやすいようにします。

 また、先に決定した来年度の与党税制改正大綱において、農地を相続した人が農業を続けた場合に納税を猶予される相続税納税猶予制度について、市街化区域外の農地を貸し付けた場合に適用できるようにしました。

 農地を効率的に利用するためには、面的にまとめることが重要です。このため、改革プランには面的集積を促進するための新しい試みとして、農地の貸し付けや売り渡しを仲介する仕組みを全市町村に導入します。市町村が基本的な方針を決定し、自ら実施したり、市町村公社やJA、土地改良区などが仲介事業の実施主体になることもできます。

 公明党は今年6月、「食料自給率50(ごーまる)プラン」を政府に申し入れました。食料安全保障の確立をめざし、食料自給率を向上させる需要拡大策を提言したものです。

 さらに、今回の農地改革で食料供給力を高め、日本の食と農業を守っていきたいと思います。


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