必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

2011本試験予想問題(権利関係⑤)

2011-10-07 | Weblog
2011本試験予想問題
(権利関係⑤)



1 AがBの所有地を賃借して、建物を建てその登記をしている場合、CがAからその建物を賃借する場合、
特別の事情がない限り、Cは、その賃借についてBの承諾を得る必要はない。

2 借主Aが、B所有の建物について貸主Bとの間で賃貸借契約を締結し、敷金をBに対して支払った場合、
賃貸借契約期間中にAがCに対して賃借権を譲渡し、Bがこの賃借権譲渡を承諾したときであっても、
敷金に関する権利義務は当然にCに承継されるわけではない。

3 AがBに対してA所有の建物期間を定めないで賃貸した場合、AがBに対し正当事由のある解約の
申入れ
をすれば、6月経過後のBの建物使用についてAが遅滞なく異議を述べなくても、契約は終了する。

4 AがBから賃借している建物をCに転貸した場合、AB間の建物賃貸借が期間の満了によって終了する
ときも、Bが転借人Cに対してその旨の通知をした日から3月を経過しないと、建物の転貸借は終了しない。

5 AがBから賃借している建物をCに転貸した場合、AB間の賃貸借がBの解約の申入れによって終了した
 ときは、Bの承諾を得て転借しているCが建物の使用を継続していても、AB間の賃貸借は更新されない

6 定期建物賃貸借をしようとするときは、賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間
 満了により賃貸借が終了
することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

7 Aが、建物の所有を目的として、Bが所有する土地を期間30年の約定で賃借している場合、期間満了後
 建物があり、Aが土地の使用を継続しているときは、Bが遅滞なく異議を述べなければ、期間の定めのない
 借地権
が設定されたものとみなされる。

8 Aが、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権
 については登記をしていない。この場合、本件建物が火災により滅失したときに、建物を新たに築造する旨
 を本件土地の上の見やすい場所に掲示したとしても、本件建物について登記していなかったのであれば、Aは、
 その後Bから当該土地を買い受けたCに対して、借地権を対抗することができない。

9 AがBの所有地を賃借して家屋を所有している場合、Aは、借地権が消滅したとしても、自らの債務不履行
に基づく解除によるときは、Bに対し家屋の買取りを請求することができない

10 被害者が、不法行為による損害と加害者を知った時から3年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該
 請求権は消滅時効により消滅する。



本試験で赤文字が光って見えればOKです。

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正解

1○、2○、3×、4×、5×、6○、7×、8○、9○、10○

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黒田の担当講座


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黒田の予想!今年はここが出る!?

2011-10-03 | Weblog
権利関係のヤマ

虚偽表示・強迫・詐欺
無権代理
手付解除
債権の準占有者等への弁済・第三者の弁済
売主の担保責任・瑕疵担保責任
相続の承認・放棄・遺言・遺留分
物権変動・対抗問題
共有
賃貸借の存続期間・建物賃貸借の対抗力・借地権設定契約の存続期間


宅建業法は特A・A と ☆☆☆

法令上の制限のヤマ

都市計画の内容・開発行為の規制等
用途規制・建築確認
事後届出制
権利移動(3条)・転用目的権利移動(5条)
宅地造成等規制法


残り12日、的を絞ってラストスパート!
これからが勝負です!!!
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