2011本試験予想問題
(権利関係⑤)
1 AがBの所有地を賃借して、建物を建てその登記をしている場合、CがAからその建物を賃借する場合、
特別の事情がない限り、Cは、その賃借についてBの承諾を得る必要はない。
2 借主Aが、B所有の建物について貸主Bとの間で賃貸借契約を締結し、敷金をBに対して支払った場合、
賃貸借契約期間中にAがCに対して賃借権を譲渡し、Bがこの賃借権譲渡を承諾したときであっても、
敷金に関する権利義務は当然にCに承継されるわけではない。
3 AがBに対してA所有の建物を期間を定めないで賃貸した場合、AがBに対し正当事由のある解約の
申入れをすれば、6月経過後のBの建物使用についてAが遅滞なく異議を述べなくても、契約は終了する。
4 AがBから賃借している建物をCに転貸した場合、AB間の建物賃貸借が期間の満了によって終了する
ときも、Bが転借人Cに対してその旨の通知をした日から3月を経過しないと、建物の転貸借は終了しない。
5 AがBから賃借している建物をCに転貸した場合、AB間の賃貸借がBの解約の申入れによって終了した
ときは、Bの承諾を得て転借しているCが建物の使用を継続していても、AB間の賃貸借は更新されない。
6 定期建物賃貸借をしようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間
満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
7 Aが、建物の所有を目的として、Bが所有する土地を期間30年の約定で賃借している場合、期間満了後も
建物があり、Aが土地の使用を継続しているときは、Bが遅滞なく異議を述べなければ、期間の定めのない
借地権が設定されたものとみなされる。
8 Aが、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権
については登記をしていない。この場合、本件建物が火災により滅失したときに、建物を新たに築造する旨
を本件土地の上の見やすい場所に掲示したとしても、本件建物について登記していなかったのであれば、Aは、
その後Bから当該土地を買い受けたCに対して、借地権を対抗することができない。
9 AがBの所有地を賃借して家屋を所有している場合、Aは、借地権が消滅したとしても、自らの債務不履行
に基づく解除によるときは、Bに対し家屋の買取りを請求することができない。
10 被害者が、不法行為による損害と加害者を知った時から3年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該
請求権は消滅時効により消滅する。
本試験で赤文字が光って見えればOKです。
--------------------------------------------------------------------------
正解
1○、2○、3×、4×、5×、6○、7×、8○、9○、10○
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10月8日(土)
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特別の事情がない限り、Cは、その賃借についてBの承諾を得る必要はない。
2 借主Aが、B所有の建物について貸主Bとの間で賃貸借契約を締結し、敷金をBに対して支払った場合、
賃貸借契約期間中にAがCに対して賃借権を譲渡し、Bがこの賃借権譲渡を承諾したときであっても、
敷金に関する権利義務は当然にCに承継されるわけではない。
3 AがBに対してA所有の建物を期間を定めないで賃貸した場合、AがBに対し正当事由のある解約の
申入れをすれば、6月経過後のBの建物使用についてAが遅滞なく異議を述べなくても、契約は終了する。
4 AがBから賃借している建物をCに転貸した場合、AB間の建物賃貸借が期間の満了によって終了する
ときも、Bが転借人Cに対してその旨の通知をした日から3月を経過しないと、建物の転貸借は終了しない。
5 AがBから賃借している建物をCに転貸した場合、AB間の賃貸借がBの解約の申入れによって終了した
ときは、Bの承諾を得て転借しているCが建物の使用を継続していても、AB間の賃貸借は更新されない。
6 定期建物賃貸借をしようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間
満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
7 Aが、建物の所有を目的として、Bが所有する土地を期間30年の約定で賃借している場合、期間満了後も
建物があり、Aが土地の使用を継続しているときは、Bが遅滞なく異議を述べなければ、期間の定めのない
借地権が設定されたものとみなされる。
8 Aが、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権
については登記をしていない。この場合、本件建物が火災により滅失したときに、建物を新たに築造する旨
を本件土地の上の見やすい場所に掲示したとしても、本件建物について登記していなかったのであれば、Aは、
その後Bから当該土地を買い受けたCに対して、借地権を対抗することができない。
9 AがBの所有地を賃借して家屋を所有している場合、Aは、借地権が消滅したとしても、自らの債務不履行
に基づく解除によるときは、Bに対し家屋の買取りを請求することができない。
10 被害者が、不法行為による損害と加害者を知った時から3年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該
請求権は消滅時効により消滅する。
本試験で赤文字が光って見えればOKです。
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正解
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