【問 42】 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社
(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、
A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結
をしようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において
「法」という。)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。
ア A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、
B社は、その必要がない。
イ A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、
A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号
も記載しなければならない。
ウ A社は、成年者である専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所
に成年者である専任の取引主任者を置く必要がない。
エ A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、
B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 ア、エ
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【問 42】「案内所等」
正 解 3
●合格のポイント●
案内所等
(1)標識の掲示
案内所など、次の①~⑤の場所には、標識を掲示しなければならない。
①継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
②一団の宅地建物の分譲を行う際の案内所
③一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う際の案内所
④業務に関する展示会その他の催しを実施する場所
⑤一団の宅地建物の分譲を行う際の当該宅地建物の所在する場所
(2)成年者である専任の取引主任者の設置
上記①~④で、契約の締結または申込みを受ける場合は、
少なくとも1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。
(3)届出
上記①~④で、契約の締結または申込みを受ける場合は、
業務開始の10日前までに一定事項を、免許権者と所在地を管轄する都道府県知事の
両者に届け出なければならない。
(a)都道府県知事が免許権者の場合には、その都道府県知事に対して直接届出を行う。
(b)国土交通大臣が免許権者の場合には、案内所等の所在地を管轄する都道府県知事と
同知事を経由して国土交通大臣に対して届出を行う。
ア.誤 一団の宅地建物の分譲を行う際の当該宅地建物の所在する場所(現地)に標識を掲示
しなければならないのは売主B社である。
イ.誤 A社が設置した案内所は、A社が法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
この場合甲県知事と同知事を経由して国土交通大臣に対して届出を行う
ウ.正 A社は、売買契約の締結をするので、成年者である専任の取引主任者を当該案内所に
置かなければならない。
エ.正 A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、
当該標識に売主B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
<参考>
したがって、ウ、エが正しいので、正解は3である。
(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、
A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結
をしようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において
「法」という。)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。
ア A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、
B社は、その必要がない。
イ A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、
A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号
も記載しなければならない。
ウ A社は、成年者である専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所
に成年者である専任の取引主任者を置く必要がない。
エ A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、
B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 ア、エ
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【問 42】「案内所等」
正 解 3
●合格のポイント●
案内所等
(1)標識の掲示
案内所など、次の①~⑤の場所には、標識を掲示しなければならない。
①継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
②一団の宅地建物の分譲を行う際の案内所
③一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う際の案内所
④業務に関する展示会その他の催しを実施する場所
⑤一団の宅地建物の分譲を行う際の当該宅地建物の所在する場所
(2)成年者である専任の取引主任者の設置
上記①~④で、契約の締結または申込みを受ける場合は、
少なくとも1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。
(3)届出
上記①~④で、契約の締結または申込みを受ける場合は、
業務開始の10日前までに一定事項を、免許権者と所在地を管轄する都道府県知事の
両者に届け出なければならない。
(a)都道府県知事が免許権者の場合には、その都道府県知事に対して直接届出を行う。
(b)国土交通大臣が免許権者の場合には、案内所等の所在地を管轄する都道府県知事と
同知事を経由して国土交通大臣に対して届出を行う。
ア.誤 一団の宅地建物の分譲を行う際の当該宅地建物の所在する場所(現地)に標識を掲示
しなければならないのは売主B社である。
イ.誤 A社が設置した案内所は、A社が法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
この場合甲県知事と同知事を経由して国土交通大臣に対して届出を行う
ウ.正 A社は、売買契約の締結をするので、成年者である専任の取引主任者を当該案内所に
置かなければならない。
エ.正 A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、
当該標識に売主B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
<参考>
したがって、ウ、エが正しいので、正解は3である。