必勝!合格請負人 宅建試験編

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賃貸不動産経営管理士(直前大予想②)

2019-11-08 | Weblog
業務関連法令

Q1 住宅宿泊事業法によれば、住宅宿泊事業者は、届出住宅に、人を宿泊させた日数その他の所定の事項について、定期的に、都道府県知事に報告
  しなければならず、住宅宿泊管理業者に委託をしても、住宅宿泊事業者自らの報告義務を免れない。
A1 ○ 住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数の所定の事項について、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
    そして、定期報告については、住宅宿泊事業者に委託をしても、住宅宿泊管理者自らの義務を免れない。

Q2 住宅宿泊事業法によれば、住宅宿泊事業者は、届出住宅の居室の数が5を超えるとき又は届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものを除く)
  となるときのいずれかに該当するときは、届出住宅の住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。
A2 ○ 住宅宿泊事業法によれば、住宅宿泊事業者は、届出住宅の居室の数が5を超えるとき又は届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして
   国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるときのいずれかに該当するときは、届出住宅の住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に
   委託しなければならない。
    なお、①住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内もしくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき、
    ②届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が5以下であるときは、委託義務はない。

Q3 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律「住宅セーフテイネット法」によれば、登録事業者は、被保護入居者が、家賃の請求に
  応じないことその他の被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情があるときは、その旨を保護の実施機関に通知することができる。
A3 ○ 登録事業者は、被保護入居者が、家賃の請求に応じないことその他の被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情があるときは、
   その旨を保護の実施機関に通知することができる。
    なお、保護の実施機関は、通知を受けたときは、当該通知に係る被保護入居者に対し生活保護法37条の2の規定による措置その他の同法による保護
   の目的を達するために必要な措置を講ずる必要があるかどうかを判断するため、速やかに、当該被保護入居者の状況の把握その他当該通知に係る事実
   について確認するための措置を講ずるものとする。

Q4 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律「住宅セーフテイネット法」によれば、都道府県等は、住宅確保要配慮者の円滑な入居を
  支援する活動を公正かつ適確に行うことができる特定非営利活動(NPO)法人等の法人を住宅確保要配慮者居住支援法人として指定することができる。
A4 ○ 都道府県等は、住宅確保要配慮者の円滑な入居を支援する活動を公正かつ適確に行うことができる特定非営利活動(NPO)法人等を住宅確保要
  配慮者居住支援法人として指定することができる。
    なお、支援法人は、当該都道府県の区域内において、
    ①登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること、
    ②住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと、
    ③賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと等の業務を行う。

Q5 家賃債務保証業者登録制度において、家賃債務保証業者は、営業所又は事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付け保存しなければならず、賃借入等
  は、家賃債務保証業者に対し、帳簿の記載事項のすべての閲覧又は謄写を請求することができる。
A5 × 家賃債務保証業者登録制度において、家賃債務保証業者は、営業所又は事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付け保存しなければならない。
    そして、賃借入等又は賃借入等であった者は、家賃債務保証業者に対し、帳簿(利害に関係がある部分に限る)の閲覧又は謄写を請求することが
   できる。

Q6 家賃債務保証業者登録制度において、家賃債務保証業者は、保証委託契約を締結しようとする場合には、保証委託契約を締結するまでに、書面又は
  電磁的記録を交付して、重要事項の説明をしなければならず、この説明をしたときは、その結果を記録し、保証委託契約の終了の日から起算して1年を
  経過する日までの問、保存しなければならない。
A6 × 家賃債務保証業者は、保証委託契約を締結しようとする場合には、保証委託契約を締結するまでに、書面又は電磁的記録を交付して、重要事項の
    説明をしなければならない。そして、家賃債務保証業者は、この説明をしたときは、その結果を記録し、保証委託契約の終了の日から起算して3月
   を経過する日までの問、保存しなければならない。
    なお、家賃債務保証業者は、保証委託契約を締結した場合には、遅滞なく、次の事項についてその内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなけ
   ればならない。
    ①家賃債務保証業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号、
    ②登録番号及び登録年月日、
    ③契約年月日、
    ④保証期間、
    ⑤保証の範囲、
    ⑥保証の限度額、
    ⑦保証委託料、
    ⑧保証委託契約の契約期間の中途において当該保証委託契約の解除をすることとなった場合における保証料の返還に関する事項、
    ⑨求償権の行使に関する事項、
    ⑩事前求償に関する定めがあるときは、その定めの内容、
    ⑪違約金又は損害賠償の額に関する定めがあるときは、その定めの内容

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