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2019 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 重要問題②)

2020-01-19 | Weblog
【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する
延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
2.工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
3.都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、
都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
4.地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して
必要な制限を付加することができる。

建築基準法 (総合)
①誤 第1種低層住居専用地域は、クリーニング取次店などの店舗兼住宅・事務所兼住宅(延べ面積の2分の1以上が居住用であり、
店舗部分の床面積が50㎡以下)を建築することができる。
②正 幼保連携型認定こども園は、すべての用途地域で建築できる。
③誤 建蔽率の限度が10分の8とされている地域「外」で、かつ、「防火地域内」の「耐火建築物」については、10分の1を加えた数値まで
緩和される。準耐火建築物ではない。
④誤 袋路状道路にのみ接する大規模な長屋等の建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)について、
地方公共団体の条例により、共同住宅と同様に接道規制を付加することができる。
試験にデルノートⅢ 法令上の制限・税・その他P9~12、P39


【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく
指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に
届け出なければならない。
2.宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に
係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3.宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の
許可を受ける必要はない。
4.都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事
について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

宅地造成等規制法 
①誤 宅地造成工事規制区域外においては、許可・届出義務はない。
②誤 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画
の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更をしようとするときは、届け出で足りる。
③正 宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定
があった日から21日以内に、都道府県知事に届出をしなければならない。許可は不要である。
④誤 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に
関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができる。造成宅地防災区域ではない。
試験にデルノートⅢ 法令上の制限・税・その他P25~26、P36


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