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判決文問題

2019-08-25 | Weblog
判決文問題

 弁済に関する次の1から4までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
【2008 問8】

 (判決文)
 借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。
 思うに、「建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、
賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを
防止することに法律上の利益を有する」ものと解されるからである

1 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。

2 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らないときは、
 当該賃借人は地代を供託することができる。

3 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について
 「金銭以外のもので代物弁済」することができる。

4 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、
 土地賃貸人は借地人の地代の不払を理由として借地契約を解除することはできない。



●解説●
 (肢1) 法律上の利害関係がある第三者は、債務者の意思に反してでも、第三者の弁済をすることができる。(判決文)
 (肢2) 債権者が弁済の受領を拒むときは、法律上の利害関係がある第三者も、
    債権者のために弁済の目的物を供託することで債務を免れることができる。 
 (肢3) 法律上の利害関係がある第三者も、代物弁済をすることができるが、代物弁済をするには、債権者の承諾が必要である。
 (肢4) 法律上の利害関係がある第三者が弁済すれば、債権者に対する債務者の債務は消滅する(債務者は債務不履行ではなくなる)ので、
    債権者は、契約を解除することはできない。(判決文)
 ポイント「 」の部分が判決の理由である。
    解答は3


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