たけちゃん活動・生活日誌

県議としての活動に追われてきましたが、引退後の生活の様子や、感じていることを発信しています・・・。

「県いじめ防止条例(仮称)」制定に向けたパブコメを行っています。

2014年12月16日 | 長野県議会

 県教育委員会では、いじめは、児童生徒の心身の健全な発達や人格の形成に重大な影響を及ぼすのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる事案も発生するなど、深刻な問題として、平成25年に制定された「いじめ防止対策推進法」を受けて、本県におけるいじめ防止等の取組が、学校のみならず県民総ぐるみで進められるように条例の策定に向け、「長野県いじめ防止に関する総合対策推進条例(仮称)骨子(案)」をまとめ、現在12月22日までの日程で県民意見の募集を行っています
 骨子案では、目的として、いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、基本理念を定め、並びに県、学校の設置者等の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策を、総合的かつ効果的に進めるとしています。
 定義では、「いじめ」について、児童生徒に対して、一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものとしています。
 基本理念では、児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組めるように、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにするとともに、全ての児童生徒がいじめを行わず、及び他の児童生徒に対して行われるいじめを放置することがないように、主体的な取組ができるようにすること。また、県、国、市町村、学校の設置者、学校、地域住民、家庭等の関係者が連携し、県民総ぐるみでいじめの問題を克服することを目指すとしています。
 その上で、児童生徒のいじめの禁止を定め、県の責務、市町村、学校法人等の責務、学校及び教職員の責務、保護者の責務、県民の役割を定めています。
 そして、基本理念を実現するため、県は、法の規定により、いじめの防止等のための基本的な方針を定めるとともに、相談制度や救済制度等について広報及び啓発活動を行うこと。児童生徒や保護者等が安心して相談できるよう、相談体制の充実を図ること。またインターネットを通じて行われるいじめの防止等の対策では、児童生徒への情報モラル教育、保護者に対する啓発活動を推進し、学校及び保護者の連携を促進するとしています。
 さらに、県は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法等の規定により、長野県いじめ問題対策連絡協議会を設置し、いじめの防止等のための対策の推進に関する事項や事態への対応などへの調査を行うとしてしています。
 そして、最後に知事の調査権として、必要があると認めるときは、重大事態の調査の結果について調査を行えるとしています。
 この条例骨子案に関する私の意見は、国の「いじめ防止対策推進法」制定を受けての制定のためか、基本条例にとどまり「いじめ防止」のための具体策に乏しく、しかも、当事者である子ども達には響かない内容であることから、先に制定した「長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例」との互換関係も含め、真に「いじめ」をなくすための条例として、児童・生徒や教職員、保護者の意見をお聞きし、分かり易く実行性のあるものにする必要性があると思っています。

県教育委員会のパブコメページ
 http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kokoro/20141121.html

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