弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
2以上の指定商品若しくは指定役務の一部について設定の登録がなされた専用使用権を有する者が、専用使用権の設定された指定商品についての登録商標の使用であって、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときの商標登録を取り消すことについての審判の請求は、その専用使用権の設定された指定商品ごとにすることはできない。
正しいか。
2以上の指定商品若しくは指定役務の一部について設定の登録がなされた専用使用権を有する者が、専用使用権の設定された指定商品についての登録商標の使用であって、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときの商標登録を取り消すことについての審判の請求は、その専用使用権の設定された指定商品ごとにすることはできない。
正しいか。