堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

商標の審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-27 08:40:06 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2以上の指定商品若しくは指定役務の一部について設定の登録がなされた専用使用権を有する者が、専用使用権の設定された指定商品についての登録商標の使用であって、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときの商標登録を取り消すことについての審判の請求は、その専用使用権の設定された指定商品ごとにすることはできない。
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商標の審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-27 08:38:23 | Weblog
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地域団体商標の商標登録がされた後において、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものに該当するものでなくなっているときは、そのことを理由としてその商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
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商標の審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-27 08:36:19 | Weblog
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商標権者の誤認・混同行為による商標登録の取消しの審判(商標法第51条)及び使用権者の誤認・混同行為による商標登録の取消しの審判(同法第53条)は、その商標権の消滅後においては、請求することができない。
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商標の審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-27 08:32:02 | Weblog
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商標登録が、外国の国旗と同一である商標に対してされたことを理由とするその商標登録の無効の審判は、当該商標権の設定の登録の日から5年を経過した後でも請求することができる。
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補正 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-26 05:37:33 | Weblog
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外国語書面出願における外国語書面に記載されているが、外国語書面の日本語による翻訳文に記載されていない事項を誤訳訂正書の提出によらないで、当該出願に係る明細書に追加する補正をした。この補正は、常に、拒絶理由(特許法第49条)にも無効理由(同法第123条)にも該当する。
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補正 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-26 05:35:27 | Weblog
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甲は、発明イ及びロが特許法第37条(発明の単一性)に規定する要件を満たしていないにもかかわらず、特許請求の範囲に発明イ及びロを記載して特許出願Aをした。Aに対する最初に受けた拒絶理由通知において、イについては進歩性欠如の判断が示されたが、ロについては、イとの関係で同法第37条(発明の単一性)に規定する要件を満たしていないことを理由として、特許をすることができないものか否かについての判断が示されなかった。これに対し、甲は、当該拒絶理由通知で指定された期間内に、Aの特許請求の範囲において、イを削除してロのみを残す補正をした。この補正は、常に、拒絶理由(同法第49条)にも無効理由(同法第123条)にも該当する。
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補正 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-26 05:33:39 | Weblog
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甲は、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知で指定された期間内に、願書に添付した特許請求の範囲について補正をするとともに意見書を提出したところ、審査官は当該補正を決定をもって却下し、拒絶をすべき旨の査定をした。このとき、甲は、当該補正の却下の決定に対して不服を申し立てることができる場合はない。
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補正 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-26 05:31:45 | Weblog
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特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に対して特許請求の範囲について補正がされた場合において、審査官は、当該補正の目的にかかわらず、常に、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか否か判断し、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるときは、決定をもってその補正を却下しなければならない。
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補正 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-26 05:26:39 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

外国語書面出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面について、明白な誤記の訂正を目的とする場合であっても、常に、補正をすることができない。
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関連意匠 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-02-25 06:31:38 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、Aの出願の日後に、イに類似する意匠ロについてイを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをし、イとロについて意匠登録を受けた。このとき、甲が、Bの出願の日後に、イとロに類似する意匠ハについてイを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Cをしたとき、甲は、ハについて意匠登録を受けることができる場合がある。
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