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弁理士試験 代々木塾 特許権

2018-09-17 08:02:14 | Weblog
弁理士試験 代々木塾

特許権、専用実施権又は通常実施権に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、権利の移転又は放棄はないものとする。

(イ)特許権Aが甲と乙の共有に係る場合であっても、甲は、乙の同意を得ないで、特許権Aの甲の持分を丙に譲渡することができる場合がある。

(ロ)甲の特許権Aについて乙と丙が許諾に係る通常実施権Bを共有しているときは、乙は、丙の同意を得なければ、当該特許発明を業として実施することができない。

(ハ)特許権Aが甲と乙の共有に係るときは、甲は、乙の同意を得なければ、特許権Aについて丙に通常実施権Bを許諾することができない。

(ニ)専用実施権を移転することができるのは、特許権者の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合に限られない。

(ホ)専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。ただし、専用実施権は共有に係るものではないものとする。

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