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特126条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

2014-06-28 05:49:30 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

特許法126条3項は「二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。」と規定しています。
この規定を設けたのは、なぜですか。
この規定に違反する場合には、どうなりますか。

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